○国立大学法人北海道教育大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員等対応規則
| (制 定 平成28年3月29日平成27年規則第57号) |
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(目的)
第1条 この規則は,障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(令和5年3月14日閣議決定)に即して,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第4条第1項並びに第17条第1項,第7項及び第8項に規定する者(以下「職員等」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障害者 法第2条第1項に規定する障害者,即ち,身体障害,知的障害,精神障害(発達障害及び高次脳機能障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病等に起因する障害を含む。以下「障害」という。)がある者であって,障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし,教育,研究その他国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が行う活動全般において,そこに参加するすべての者をいう。
(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物,制度,慣行,観念その他一切のものをいう。
(障害を理由とする不当な差別的取扱い及び合理的配慮の基本的な考え方)
第3条 この規則において,不当な差別的取扱いとは,障害者に対して,正当な理由なく,障害を理由として,教育,研究その他本学が行う活動全般について機会の提供を拒否すること,提供に当たって場所,時間帯等を制限すること,又は障害者でない者に対しては付さない条件を付けること等により,障害者の権利利益を侵害することをいう。また,車椅子,補助犬その他の支援機器等の利用や介助者の付添い等の社会的障壁を解消するための手段の利用等を理由として行われる不当な差別的取扱いも,障害を理由とする不当な差別的取扱いに該当する。ただし,障害者の事実上の平等を促進し,又は達成するために必要な特別な措置を講ずる場合は,この限りではない。
2 前項の正当な理由に相当するか否かについては,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,障害者,第三者の権利利益及び本学の教育,研究その他本学が行う活動の目的,内容,機能の維持等の観点に鑑み,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし,職員等は,正当な理由があると判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。その際,職員等と障害者の双方が,お互いに相手の立場を尊重しながら相互理解を図ることが求められる。
3 この規則において,合理的配慮とは,障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し,又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって,特定の場合において必要とされるものであり,かつ,均衡を失した又は過重な負担とならないものをいう。
4 前項の過重な負担については,単に一般的・抽象的な理由に基づいて判断するのではなく,個別の事案ごとに,次の各号に掲げる事項を考慮し,具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとし,職員等は,過重な負担に当たると判断した場合には,障害者にその理由を丁寧に説明し,理解を得るよう努めなければならない。その際には,職員等と障害者の双方が,お互いに相手の立場を尊重しながら,建設的対話を通じて相互理解を図り,代替措置の選択も含めて柔軟に対応を検討することが求められる。
(1) 教育,研究その他本学が行う活動への影響の程度(その目的,内容又は機能を損なうか否か)
(2) 実現可能性の程度(物理的若しくは技術的制約又は人的若しくは体制上の制約)
(3) 費用又は負担の程度
(4) 本学の規模又は財政若しくは財務状況
(障害を理由とする差別の解消に関する推進体制)
第4条 本学における障害を理由とする差別の解消の推進(以下「障害者差別解消の推進」という。)に関する体制は,次の各号のとおりとする。
(1) 最高管理責任者 学長をもって充て,障害者差別解消の推進及びそのための環境整備等に関し,本学全体を統括し,総括監督責任者及び監督責任者が適切に障害者差別解消の推進を行うよう管理するとともに,最終責任を負うものとする。
(2) 総括監督責任者 学長が指名する理事又は副学長をもって充て,最高管理責任者を補佐するとともに,職員等に対する研修・啓発の実施等,本学全体における障害者差別解消の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。
(3) 監督責任者 各校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター,附属学校(園),事務局その他組織(以下「組織」という。)の長をもって充て,当該組織における障害者差別解消の推進に関し責任を負うとともに,当該組織における障害者差別解消の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(4) 監督者 監督責任者が指名する者をもって充て,監督責任者を補佐するとともに,次条に規定する責務を果たすものとする。
(監督者の責務)
第5条 監督者は,障害者差別解消の推進のため,障害者に対する不当な差別的取扱いが行われないよう監督するとともに,障害者に対して合理的配慮の提供がなされるよう努めなければならない。
2 監督者は,前項の責務を果たすため,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 日常の業務を通じた指導等により,障害を理由とする差別の解消に関し,監督する職員等の注意を喚起し,障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者から不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供に対する相談,苦情の申し出等があった場合は,迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合,監督する職員等に対して,合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
3 監督者は,障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には,監督責任者に報告するとともに,その指示に従い,迅速かつ適切に対処しなければならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第6条 職員等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより,障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員等は,前項に当たり,別紙「障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員等対応規則における留意事項(以下「留意事項」という。)」に留意するものとする。
(合理的配慮の提供)
第7条 職員等は,その事務又は事業を行うに当たり,障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において,その実施に伴う負担が過重でないときは,障害者の権利利益を侵害することとならないよう,当該障害者の性別,年齢及び障害の状況に応じて,社会的障壁の除去の実施について合理的配慮の提供をしなければならない。特に障害のある女性に対しては,障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。また,障害のある性的マイノリティについても同様に留意する。なお,多数の障害者が直面し得る社会的障壁をあらかじめ除去するという観点から,他の障害者等への波及効果についても考慮した環境の整備を行うことも有効である。なお,障害は個人差が大きいことから,合理的配慮を提供する際は,事前に障害者本人から意向を確認し,困難な状況を改善するための方策について十分に意見交換を行うものとする。
2 前項の意思の表明とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 言語(手話を含む。)のほか,点字,筆談,身振りサイン等による合図など障害者が他人とコミュニケーションを図る際に必要な手段により伝えられるもの
(2) 障害の特性等により本人の意思表明が困難な場合において,障害者の家族,介助者等のコミュニケーションを支援する者が本人を補佐して行うもの
3 職員等は,第1項の意思の表明がない場合であっても,当該障害者がその除去を必要としていることが明白である場合は,当該障害者に対して適切と思われる合理的配慮を提案するよう努めなければならない。
4 職員等は,合理的配慮の提供を行うに当たり,別紙「留意事項」に留意するものとする。
(相談窓口)
第8条 障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応じるため,次に掲げる相談窓口を置く。
(1) 各校室の教育支援グループ(札幌校においては,教育企画課及び学生支援課)
(2) 保健管理センター(各分室を含む。)
(3) 第4条第4号に規定する監督者
[第4条第4号]
(4) その他必要に応じて学長が指名する職員等
(紛争の防止等のための委員会)
第9条 障害を理由とする差別(正当な理由のない不当な差別的取扱い,合理的配慮の不提供等)に関する紛争の防止又は解決を図るための委員会は,下記のとおりとする。
(1) 学生支援委員会
(2) 人権委員会
(3) 学長が必要に応じて設置する第三者委員会
(職員等への研修・啓発)
第10条 総括監督責任者は,障害者差別解消の推進を図るため,職員等に対し,次の各号に掲げる研修及び啓発を行うものとする。
(1) 新たに職員等となった者に対して,障害を理由とする差別に関する基本的な事項について理解させるための研修
(2) 新たに監督者となった職員等に対して,障害を理由とする差別の解消等に関し求められる責務及び役割について理解させるための研修
(3) その他職員等に対し,障害特性を理解させるとともに,障害者へ適切に対応するために必要なマニュアル等による意識の啓発
(懲戒処分等)
第11条 職員等(運営規則第4条第1項及び第17条第8項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)が,障害者に対して不当な差別的取扱いをし,又は過重な負担がないにもかかわらず合理的配慮を提供しなかった場合,その態様等によっては,職務上の義務に反し,又は職務を怠った場合等に該当し,懲戒処分等に付されることがある。
[運営規則第4条第1項] [第17条第8項]
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第72号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第32号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日令和2年規則第89号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第37号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第74号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日令和5年規則第34号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第60号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
