○国立大学法人北海道教育大学自動車運用管理取扱細則
(制 定 平成16年4月1日平成16年細則第11号)
改正
平成24年6月26日平成24年細則第1号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年11月14日令和5年細則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道教育大学に属する道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第6項に規定する自動車(以下「自動車」という。)の運用管理については,他の法令又はこれに基づく特別の定めがある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。
(管理者の責務)
第2条 国立大学法人北海道教育大学物品管理規則(平成16年規則第62号)第6条第2項に規定する分任物品管理役(以下「管理者」という。)は,この細則の定めるところにより,常に自動車の現況を把握し,適正かつ効率的な運用管理を図り,あわせて自動車の運用管理に要する経費の節減を図らなければならない。
(管理者等の事務)
第3条 管理者は,自動車の管理及び運用を適正に処理するため,管理者が指名する管理補助者に当該事務の全部又は一部を補助させるものとする。
2 管理者及び管理補助者(以下「管理者等」という。)は,次に掲げる事務を適切に処理しなければならない。
(1) 自動車運転手(以下「運転手」という。)の指導監督
(2) 自動車使用承認の確認
(3) 自動車の定期点検及び機能の確認
(4) 自動車の運用管理に関する手続,記録等の整理保存及び報告
(5) 自動車の整備事項の確認
(6) 車庫及び関係施設の点検及び火災防止措置
(7) 自動車の安全管理及び事故防止の措置
(8) その他(運転手の業務に属する事項を除く。)管理のため,必要と認めた措置
第2章 運用
(使用の範囲)
第4条 自動車の使用は,業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合に使用することができる。
2 自動車の運用経路が1日300キロメートルを超える場合は,特別の事情がない限り使用してはならない。
(使用手続)
第5条 自動車を使用する者(以下「使用者」という。)が,自動車を使用しようとするときは,別記様式第1号による自動車乗車請求書を管理者に提出するものとする。
2 管理者は,前項の規定により,乗車請求書の提出があったときは,自動車の使用状況,使用目的の緊急度,使用時間,使用距離,運行方向等を勘案の上,適当と認めた場合に承認するものとする。
(承認の取消)
第6条 管理者は,使用者が次に掲げる各号のいずれかに該当する行為をしたとき,又は自動車の運用に支障があると認めるときは,前条第2項の承認を取り消すことができる。
(1) 自動車乗車請求書に示した使用時刻を著しく変更したとき。
(2) 管理者の承認を受けることなく使用者又は経路を変更したとき。
第3章 運行管理
(運行上の注意事項)
第7条 運転者は,自動車を操縦する際は,関係法令を遵守しなければならない。
2 運転者は,安全確実に操縦し,時間を厳守して管理者の指示及びこの細則に反しない限り使用者の指示に従うこと。
3 自動車の運行経路については,目的地への最も通常な経路によるものとする。
4 自動車の保存及び整備を厳にして,これを良好な状態に維持し,常に使用できる状態に置くものとする。
5 運転手は,その使用する工具機械等を丁寧に取扱い,常に使用できるような良好な状態にこれを保持するものとする。
6 運転手は,運行に支障のないよう燃料を常に自ら補給しておかなければならない。
7 前項の規定により,燃料を補給しようとするときは,管理者等の承認を受けなければならない。
8 運転手は,毎日の運行を記録し,別記様式第2号による自動車運転日報を管理者に提出するものとする。
9 運転手は,路傍に駐車したときは,自動車を離れてはならない。やむを得ぬ理由により自動車をはなれる必要があるときは,使用者に報告し,盗難防止等の措置を講じなければならない。
第4章 整備及び安全管理
(点検基準)
第8条 管理者は,自動車の整備について,自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)により整備を行うものとする。
(日常点検)
第9条 運転手は,別表による自動車の仕業点検,定期点検及び手入れを励行し,修理及び調整を行うものとする。
2 運転手は,自動車の整備に際し,自ら修理することが不可能であると認めたときは,別記様式第3号による自動車整備仕様書により,その詳細を管理者に報告するものとする。
3 運転手は,運行中故障を起し,自ら修理することが不可能であるときは,速やかに管理者等に報告しなければならない。
4 管理者等は,前2項の規定により報告があった場合は,修理箇所を確認して,自動車整備仕様書をもって修理人に依頼するものとする。
5 運転手は,故障に際して管理者等の許可なく修理を他に依頼し,又は修理人を指定してはならない。
6 前項により管理者が,自動車を修理人に修理を依頼するときは,運転手がこれに立ち会うものとする。
(保管)
第10条 運転手は,自動車を火災,盗難等を防止しうる安全な状態にしておかなければならない。
2 自動車は,管理者等が指定する車庫に格納しなければならない。
3 管理者等は,自動車を火災,盗難等から予防するため,必要な措置を措じなければならない。
4 管理者等は,車庫に関係職員以外の者を出入させてはならない。
第5章 事故の処理
(事故の報告)
第11条 運転手は,自動車事故により損害を与え,又は受けたときは,直ちに管理者に報告し,その指示を待たなければならない。
2 使用者は,前項の事故が起きたときは,現場の処理について運転手に協力しなければならない。
3 運転手又は使用者は,第1項の事故が起きたときは,現場において被害者又は加害者若しくはその他の関係者に対して,事故の原因,責任等について不当な承認をなし,又は損害に対する補償等に関し陳述してはならない。
(損害賠償保険)
第12条 自動車の事故による損害賠償の請求又は支払は,自動車損害賠償責任保険損害査定要綱に準ずるほか,業務用自動車総合保険によるものとする。
第6章 雑則
(雑則)
第13条 この細則によることが著しく不適当又は困難と認められる特別の事情があるときは,特別の定めをすることができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日平成24年細則第1号)
この細則は,平成24年6月26日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この細則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年11月14日令和5年細則第3号)
この細則は,令和5年11月14日から施行し,令和5年11月1日から適用する。
別表(第9条関係)

別記様式第1号(第5条関係)
自動車乗車請求書

別記様式第2号(第7条関係)
自動車運転日報

別記様式第3号(第9条関係)
自動車整備仕様書