○国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則
(制 定 平成16年4月7日平成16年規則第43号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第167号
平成19年3月29日平成18年規則第45号
平成20年3月21日平成19年規則第69号
平成22年3月5日平成21年規則第19号
平成24年1月24日平成23年規則第68号
平成24年11月1日平成24年規則第24号
平成27年3月26日平成26年規則第32号
平成29年3月2日平成28年規則第17号
令和元年9月24日令和元年規則第9号
令和2年4月30日令和2年規則第6号
令和2年11月26日令和2年規則第81号
令和3年2月5日令和2年規則第101号
令和6年10月24日令和6年規則第9号
令和7年3月27日令和6年規則第95号
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用及び徴収方法については,法令等に特別の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(授業料,入学料及び検定料の額)
第2条 授業料(幼稚園にあっては,保育料。以下同じ。),入学料(幼稚園にあっては,入園料。以下同じ。)及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
種別区分授業料入学料検定料
学部等本学の学部年額 円
535,800282,00017,000
大学院の研究科535,800282,00030,000
養護教諭特別別科273,90058,4008,300
特別支援学校の小学部1,000
特別支援学校の中学部1,500
特別支援学校の高等部4,8002,0002,500
小学校
義務教育学校前期課程
3,300
中学校
義務教育学校後期課程
5,000
幼稚園73,20031,2001,600
研究生等研究生月額  
29,70084,6009,800
科目等履修生1単位  
14,80028,2009,800
特別聴講学生1単位  
14,800
2 前項に規定する本学の学部の入学者選考において,出願書類等による選抜(以下「第1段階目の選抜」という。)を行い,その合格者に限り学力検査その他による選抜(以下「第2段階目の選抜」という。)を行う場合の検定料の額については,前項の規定にかかわらず,第1段階目の選抜に係る額は4,000円とし,第2段階目の選抜に係る額は13,000円とする。
3 第1項に規定する特別支援学校の小学部,中学部及び高等部並びに小学校,義務教育学校前期課程,中学校,義務教育学校後期課程及び幼稚園の入学(幼稚園にあっては,入園。以下同じ。)を許可するための選考等において,抽選による選考等を行い,その合格者に限り試験,健康診断,書面その他による選考等(以下この項において「試験等」という。)を行う場合の検定料の額については,第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
区分抽選による選考等に係る額試験等に係る額
特別支援学校の小学部
500500
特別支援学校の中学部600900
特別支援学校の高等部7001,800
小学校
義務教育学校前期課程
1,1002,200
中学校
義務教育学校後期課程
1,3003,700
幼稚園700900
4 本学の学部の転学,編入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円とする。
(保育料及び入園料)
第2条の2 前条の規定にかかわらず,年度の途中に入退園した場合の保育料は,前条第1項の表に定める保育料の額の12分の1の額(以下「月額保育料」という。)に,在園した月数を乗じて得た額とする。ただし,月の途中において入退園した場合は,月額保育料に在園した月数(月の途中において入退園した月を除く。)を乗じた額に,月の途中において入退園した月における幼稚園の平日開園日数を基礎として月額保育料を日割計算して得た額(以下「日割保育料」という。)を加えた額とする。
2 前条の規定にかかわらず,年度の途中に入園し,または当該年度の途中で退園した場合の入園料は,前条第1項の表に定める入園料の額の12分の1の額(以下「月額入園料」という。)に,在園した月数を乗じて得た額とする。ただし,月の途中において入退園した場合は,月額入園料に在園した月数(月の途中において入退園した月を除く。)を乗じた額に,月の途中において入退園した月における幼稚園の平日開園日数を基礎として月額入園料を日割計算して得た額(以下「日割入園料」という。)を加えた額とする。
(寄宿料の額)
第3条 寄宿料の額は,次の表のとおりとする。
設置地区寄宿舎名寄宿料
札幌地区紫藻寮(男子)月額 円
4,300
北香寮(女子)4,300
函館地区桐花寮(男子)4,300
翠蔭寮(女子)4,300
旭川地区築ヶ丘寮(男子)4,300
春光寮(女子)1,800
釧路地区鶴ヶ岱寮(男子・女子)1,800
岩見沢地区希望寮(男子)4,300
清明寮(女子)4,300
(授業料の徴収方法)
第4条 第2条第1項の表の種別に掲げる学部等に係る授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して行うものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前期にあっては5月,後期にあっては11月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学部等に在学する者の申出があったときは,前期に係る授業料を徴収するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項及び第2項の規定にかかわらず,入学を許可される者の申出があったときは,入学を許可するときに徴収するものとする。
(保育料の徴収方法)
第4条の2 前条の規定にかかわらず,保育料は,毎月,入園した日の属する月の翌月から,毎月末日を期限として,月額保育料(ただし,月の途中で入退園した月の翌月については,日割保育料)を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づき本学が受領する施設等利用費については,当該幼児に係る保育料に充てるものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。以下同じ。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 学部等のうち,前期又は後期の中途において復学した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第7条 学部等に在学する者のうち,特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし,5月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第8条 学部等に在学する者のうち,後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(長期履修学生の授業料の額)
第9条 北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。))第55条第1項の規定による修業年限(以下「長期履修」という。)を認められた者のうち,入学前に長期履修を認められた者から徴収する授業料の年額は,第2条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する授業料の年額に修業年限の年数を乗じて得た額(以下「授業料総額」という。)を,その者の修業年限の年数(1年未満の端数があるときは,これを0.5年とする。以下同じ。)で除した額とする。
2 入学後に長期履修を認められた者から長期履修を認められた日の属する年度の次年度以降に徴収する授業料の年額は,第2条第1項の規定にかかわらず,授業料総額から,長期履修を認められた日までに納付すべき額を差し引いた額を,修業年限から長期履修を認められた日までに在学した年数を差し引いた年数で除した額とする。この場合において,前期に長期履修を認められた者に対しては,長期履修を認められた日の属する年度の後期に,当該年額の2分の1に相当する額を徴収するものとする。
(長期履修学生の授業料の特例)
第10条 北海道教育大学大学院教育学研究科長期履修に関する取扱要項(令和7年2月20日制定。以下「長期履修要項」という。)第4条第1項の規定により,長期履修期間を短縮すること(以下「長期履修期間の短縮」という。)が認められた者から長期履修期間の短縮を認められた日の属する年度の次年度以降に徴収する授業料の年額は,前条の規定にかかわらず,授業料総額から長期履修期間の短縮が認められた日までに納付すべき額を差し引いた額を,修業年限から長期履修期間の短縮が認められた日までに在学した年数を差し引いた年数で除した額とする。この場合において,前期に長期履修期間の短縮が認められた者に対しては,長期在学期間の短縮を認められた日の属する年度の後期に,当該年額の2分の1に相当する額を徴収するものとする。
2 長期履修要項第4条第2項の規定により,長期履修期間を延長すること(以下「長期履修期間の延長」という。)を認められた者から徴収する授業料の算出等については,前条第2項の規定を準用する。この場合において,同項中「長期履修」とあるのは「長期履修期間の延長」と読み替えるものとする。
(研究生等の授業料の徴収方法)
第11条 研究生に係る授業料の徴収は,第2条第1項に規定する月額を,在学予定期間に応じ,3月分に相当する額を当該期間の当初の月に徴収するものとし,在学予定期間が3月未満であるときは,その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収するものとする。
2 前項の当該期間における当初の月が4月,7月,10月及び1月(以下「徴収月」という。)以外の場合は,最初の徴収に限り当該期間における当初の月から次の徴収月の前月までの期間分に相当する額を当該期間における当初の月に徴収するものとし,徴収月以後の在学予定期間の徴収は,前項の定めのとおりとする。
3 科目等履修生及び特別聴講学生に係る授業料の徴収方法は,第2条第1項に規定する1単位当たりの額に履修する単位数を乗じて得た額を,原則として前期にあっては4月,後期にあっては10月に徴収するものとする。
(入学料の徴収方法)
第12条 入学料は,入学を許可するとき(本学が指定する入学手続期間中とする。)に徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,本学,国立大学法人大阪教育大学又は国立大学法人福岡教育大学の大学院の研究科(修士課程又は専門職学位課程に限る。以下「修士課程等」という。)を修了した者の博士後期課程への入学に係る入学料は,徴収しないものとする。
(入園料の徴収方法)
第12条の2 前条の規定にかかわらず,入園料は,毎月,入園した日の属する月の翌月から,毎月末日を期限として,月額入園料(ただし,月の途中で入退園した月の翌月については,日割入園料)を徴収するものとする。ただし,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき支給又は支払われる施設等利用費の額が第2条の2第2項により算定した入園料の額に満たない場合は,その差額分については徴収しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づき本学が受領する施設等利用費については,当該幼児に係る入園料に充てるものとする。
(検定料の徴収方法)
第13条 検定料は,入学,編入学,転入学又は再入学の出願(第2条第2項及び第3項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,修士課程等を修了見込みである者の博士後期課程の入学試験受験に係る検定料は,徴収しないものとする。
(寄宿料の徴収方法)
第14条 寄宿料は,寄宿舎に入寮した日の属する月から退寮する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学生の申出又は承諾があったときは,当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申出又は承諾に係る額を,その際に徴収することができるものとする。
(授業料等の返還等)
第15条 授業料,検定料,寄宿料及びその他の費用(以下「授業料等」という。)の返還は,次の各号のいずれかに該当する場合に,当該各号に定める額を返還するものとする。
(1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が,入学する前年度の3月31日までに入学を辞退した場合 当該授業料相当額
(2) 第4条第3項及び第4項に基づき,前期及び後期に係る授業料を納付した者が,後期に係る授業料の徴収の時期前に休学又は退学した場合 後期に係る授業料相当額
(3) 本学の学部の入学者選考において,2段階選抜を行い,第1段階目の選抜で不合格となった場合 第2条第2項に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(4) 個別学力検査出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足による出願無資格者であることが判明した場合 第2条第2項に規定する第2段階目の選抜に係る検定料相当額
(5) 附属学校の入学者選抜において,抽選による選考等で不合格となった場合 第2条第3項に規定する試験等に係る検定料相当額
(6) 寄宿料を前納した者が退寮した場合 退寮した月の翌月以後の既納の寄宿料相当額
2 前項各号のほか,学長が特に必要と認めた場合は,授業料等を返還することができる。
3 前2項の規定に基づき授業料等を返還する場合には,当該授業料等を納入した者から当該返還金に係る請求書を徴取するものとする。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,本学におけるその他の費用に関しては,別に定めるものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日に本学の学部に在学する者のうち,平成10年度以前に入学した者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
区分平成10年度入学者平成9年度入学者
本学の学部年額 円年額 円
469,200469,200
3 平成16年3月31日に幼稚園に在園する者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
区分平成15年度入園者平成14年度入園者
幼稚園年額 円年額 円
70,80070,800
4 この規則の施行の日以後において,幼稚園に転入園をした者に係る授業料の額は,第2条第1項の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在園者に係る額と同額とする。
5 第12条の規定にかかわらず,令和6年度末に本学,国立大学法人大阪教育大学又は国立大学法人福岡教育大学の大学院の研究科(修士課程又は専門職学位課程に限る。以下「修士課程等」という。)を修了した者の令和7年度大学院教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「博士後期課程」という。)への入学に係る入学料は徴収しない。
6 第13条の規定にかかわらず,令和6年度末に修了見込みである者の令和7年度博士後期課程の入学試験受験に係る検定料は徴収しない。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第167号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において,本学の幼稚園に在園する者のうち,平成15年度に入園した者に係る授業料の額は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則の施行日以後において,本学の幼稚園に転入園した者に係る授業料の額は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,当該者の属する年次の在園者に係る額と同額とする。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第45号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第69号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日に特別支援教育特別専攻科に在学する学生に係る授業料等の額は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月5日平成21年規則第19号)
この規則は,平成22年3月5日から施行する。
附 則(平成24年1月24日平成23年規則第68号)
1 この規則は,平成24年1月24日から施行する。
2 この規則の施行の日において,教育学研究科に在学する学生のうち,平成22年度以前に入学した学生の授業料の額は,改正後の第9条及び第10条にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年11月1日平成24年規則第24号)
1 この規則は,平成24年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において,在寮する学生のうち,平成22年度以前に入寮した学生の寄宿料の額は,改正後の第3条にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの期間に在寮する学生(平成22年度以前に入寮した者を除く。)のうち,春光寮及び鶴ヶ岱寮に在寮する学生に係る寄宿料の額は,改正後の第3条にかかわらず,次の表のとおりとする。
設置地区寄宿舎名寄宿料
旭川地区春光寮(女子)1,200
釧路地区鶴ヶ岱寮(男子・女子)1,200
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第32号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月2日平成28年規則第17号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 本学の教育学研究科に在学する者のうち,平成29年度以前に入学した者に係る授業料の額は,改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月24日令和元年規則第9号)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規則にかかわらず,令和元年9月30日時点において幼稚園に在園する幼児に係る既納の入園料については,次のとおり取り扱うこととする。
(1) 子ども・子育て支援法第30条の11第1項の規定に基づき施設等利用費が保護者に対し支給される場合は,改正後の第12条の2第1項の規定にかかわらず,入園料を徴収しないこととし,かつ,今年度の途中で退園するときは,第2条の2第2項に基づき,退園した日の翌日から当該年度の末日までの期間に在園した場合の入園料を算出した上で,当該入園料相当額を返還することとする。
(2) 子ども・子育て支援法第30条の11第3項の規定に基づき本学が当該幼児に係る施設等利用費を受領する場合は,改正後の第2条第1項の表に定める入園料の12分の6に相当する額を返還することとする。
附 則(令和2年4月30日令和2年規則第6号)
この規則は,令和2年4月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月26日令和2年規則第81号)
この規則は,令和2年11月26日から施行し,令和2年9月1日から適用する。
附 則(令和3年2月5日令和2年規則第101号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月24日令和6年規則第9号)
この規則は,令和6年10月24日から施行し,令和6年8月28日から適用する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第95号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。