○北海道教育大学教育学部札幌校実験廃水処理委員会内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第75号)
改正
平成23年8月24日平成23年規則第47号
平成27年3月26日平成23年規則第102号
平成30年9月11日平成30年規則第9号
令和2年4月20日
(設置)
第1条 北海道教育大学教育学部札幌校の実験室から排出する実験廃水等を管理し,公共用水域の水質汚濁を防止するとともに,公衆衛生の向上と生活環境の保全を図るため,札幌校実験廃水処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 実験廃水の管理並びに有害物質を含む実験廃水の調査及び処理に関する事項
(2) その他の廃水の処理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 札幌校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)
(2) 理科教育から4人(物理学,化学,生物学及び地学分野担当教員から各1人)及び美術教育,技術教育,家政教育分野担当教員から各1人
(3) 財務部経理課長
(4) 総務企画部総務課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,キャンパス長とし,副委員長は,委員の互選とする。
3 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
(任期)
第6条 委員の任期は,1年とし,再任されることができる。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,財務部経理課において行う。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第47号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成23年規則第102号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第9号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。