○北海道教育大学基金事務室長に関する学長裁定
(平成28年6月21日学長裁定)
改正
令和2年4月20日
令和3年4月1日
(目的)
第1条 この裁定は,国立大学法人北海道教育大学基金規程(平成28年6月21日制定。以下「規程」という。)第24条に基づき,室長(以下「基金事務室長」という。)について,必要な事項を定める。
(職務)
第2条 本学に国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第17条第7項に定める職員として,基金事務室長を置く。
2 基金事務室長の職務は次のとおりとする。
(1) 規程第21条に定める基金事務室が行う業務全般
(2) その他大学改革・地域連携及びキャリア支援に関する業務補助
3 基金事務室長の所属は,総務企画部総務課とする。
(雇用期間)
第3条 基金事務室長の雇用期間は,採用の日の属する年度内とし,学長が特に必要と認めた場合には,採用の日から5年を超えない範囲内で更新することができる。
(年齢制限)
第4条 基金事務室長の雇用にあたっては,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号)第21条に定める定年については,適用しない。
(給与)
第5条 基金事務室長の給与は年俸制とし,年俸額は,国立大学法人北海道教育大学年俸制適用職員給与規則(令和2年規則第74号。以下「年俸給与規則」という。)別表第1第2号職員基本年俸表に規定する8号俸とする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,当該職員の経歴,前職における年収額等を勘案し,当該号俸より上位又は下位の号俸とすることができる。
2 前項に定めるほか,年俸給与規則第3条第4項第8号に定める通勤手当及び同項第10号に定める特殊勤務手当のうち緊急時在宅勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか,給与の支給その他必要な事項については,年俸給与規則のうち,同規則第2条第1項第2号に規定する第2号職員に適用される規定に従う。
(退職手当)
第6条 基金事務室長には退職手当は支給しない。
(就業)
第7条 基金事務室長の就業に関して,この裁定に定めのない事項については,国立大学法人北海道教育大学特任職員就業規則(平成24年規則第27号。第8条第3項を除く。)を準用するものとし,この場合において特任専門職を基金事務室長と読み替える。
(雑則)
第8条 この裁定に定めるもののほか,基金事務室長に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則(令和2年4月20日)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。