○北海道教育大学学生の懲戒に関する基準
(制 定 平成23年2月28日)
改正
平成23年8月24日
平成27年3月26日
平成27年3月31日
平成27年6月2日
平成28年2月24日
令和6年5月28日
令和7年3月27日
令和7年7月23日
(趣旨)
第1条 この基準は,学生の懲戒の種類及び内容その他必要な事項(以下「懲戒の内容等」という。)を決定する場合の方針等に関し,必要な事項を定める。
(基本原則)
第2条 懲戒の内容等は,北海道教育大学(以下「本学」という。)の使命,社会的責任その他社会の価値観に照らし,厳正なものとする。
(懲戒の内容等)
第3条 懲戒の内容等を決定する場合には,法令若しくは本学の規則に違反し,又は本学学生の本分に反する行為(以下「当該行為」という。)の内容及びその結果並びに当該学生の反省の程度及び改善の見込み等を総合的に考慮して判断する。
(懲戒の内容等の判断の目安)
第4条 前条の判断は,次の各号に定める目安に従って決定する。
(1) 訓告 当該行為の内容及びその結果において,本学の教育又は社会に及ぼす影響は認められるが,当該学生の反省の程度及び改善の見込みその他の事情を考慮し,当該学生に注意を与え戒めることで学業を継続させても,本学の使命,社会的責任その他社会の価値観に反しないと認められる場合
(2) 停学 当該行為の内容において,原因行為が悪質であるが,結果の重大性や本学の教育又は社会に及ぼす影響,当該学生の反省の程度及び改善の見込みその他の事情を考慮し,一定期間登校を停止させたうえで学業継続の機会を与えても,本学の使命,社会的責任その他社会の価値観に反しないと認められる場合
(3) 退学 当該行為の内容において,原因行為が悪質で,結果に重大性が認められ,本学の教育又は社会に及ぼす影響が甚大であり,当該学生の反省の程度及び改善の見込みその他の事情を考慮しても,学籍を維持しがたいと認められる場合
2 前項の目安は,別表「学生の懲戒処分ガイドライン」に掲げる例に沿うものとする。
3 当該学生が,過去に懲戒処分を受けている場合には,懲戒の内容等の決定において,これを考慮するものとする。
(停学の期間)
第5条 前条第1項第2号の停学の期間は,無期及び有期とし,無期の停学とは,期限を付さない停学をいい,有期の停学とは,6月以内の期限を付す停学をいう。
2 無期の停学の解除は,当該停学の開始の日から起算して6月以内とすることができない。
(その他の教育的措置)
第6条 懲戒に至らない場合に,当該行為を行った学生に対し,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長及び共同学校教育学専攻長(以下「キャンパス長等」という。)が必要と認めたときは,厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は,口頭又は文書により行うものとする。
3 キャンパス長等は,厳重注意を行った場合は,学長に報告するものとする。
(当該学生が所属する学生団体への処分等)
第7条 当該学生が所属する学生団体(北海道教育大学における学生団体による課外活動に関する規則(平成27年規則第28号)第3条第1項の規定により承認を受けた学生団体)の関わりが認められた場合,キャンパス長等は,原因行為の悪質性,結果の重大性や本学の教育又は社会に及ぼす影響等を考慮し,当該学生団体に対し,活動停止処分又は厳重注意を行うことができる。
2 キャンパス長等は,活動停止処分を受けた学生団体が,改悛と反省が顕著であって解除が相当であると認められるに至ったときは,当該処分を解除することができる。
3 第1項の処分及び前項の解除を行った場合は,キャンパス長等は,速やかに学長に報告するものとする。
附 則
この基準は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日)
この基準は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
この基準は,平成27年6月2日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
この基準は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日)
この基準は,令和6年5月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日)
この基準は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月23日)
この基準は,令和7年7月23日から施行する。
別表
学生の懲戒処分ガイドライン