○北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第32号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第49条に規定する北海道教育大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)の授業科目,履修方法,研究指導等に関し必要な事項を定める。
第2章 教育課程
第1節 修士課程及び専門職学位課程
(修士課程の授業科目の編成)
第2条 修士課程の授業科目は,専門科目及び課題研究に区分し編成する。
2 修士課程学校臨床心理専攻における専門科目は,臨床心理学・教育学・教育心理学・特別支援教育学等を基盤とする学際的な領域である学校臨床心理分野に関わる専門的内容又は研究方法論,研究倫理等について取り扱うものとする。
3 修士課程学校臨床心理専攻における課題研究は,学校臨床心理分野の研究課題及び研究方法論等についての考究を深め,修士論文に関わる指導を行うものとする。
(専門職学位課程の教育課程及び授業科目の編成)
第2条の2 専門職学位課程の教育課程は,学校組織マネジメントコース,教職キャリア形成・研修デザインコース,子ども理解・学級経営コース,教科指導・授業開発コース,特別支援教育コース及び養護教育コースの6コースで構成する。
2 専門職学位課程の授業科目は,共通科目,北海道教育大学の特色ある領域科目,コース科目及び実習科目に区分し編成する。
3 共通科目は,共通5領域(専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部科学省告示第53号)第8条第1項に規定する領域をいう。)を取扱う共通必修科目,コース必修科目及び大学指定科目で構成する。
4 北海道教育大学の特色ある領域科目は,北海道の教育課題を中心とした科目で構成する。
5 コース科目は,第1項で規定する各コースに応じた教育課題及び事例研究に係る専門科目,専門科目での学びを基礎に,実習における実践的成果を踏まえ,個々の学生の研究課題に沿った学修をゼミナール形式で展開するプロジェクト科目及びプロジェクト科目と連動し,研究課題に対する探究の成果を実践論文としてまとめ,研究成果の可視化を行う演習科目で構成する。
6 実習科目は,学校課題を中心に据えて,その解決を図るような試行的実践及びその検証を行うことにより学校全体の教育力を高めることに貢献できる能力を養うことを目的とした授業科目で構成する。
(修了に必要な単位数)
第3条 修士課程の修了に必要な単位数は,30単位以上とし,科目別区分による単位は,次のとおりとする。
| 専攻 | 学校臨床心理 | |
| 科目及び単位数 | 専門科目 | 26 |
| 課題研究 | 4 | |
| 計 | 30 | |
2 専門職学位課程の修了に必要な単位数は,46単位以上とし,科目別区分による単位は,次のとおりとする。
| 専攻 | 高度教職実践 | ||
| 科目及び単位数 | 共通科目 | 共通必修科目 | 12 |
| コース必修科目 | 4 | ||
| 大学指定科目 | 2 | ||
| 北海道教育大学の特色ある領域科目 | 2 | ||
| コース科目 | 専門科目 | 8 | |
| プロジェクト科目 | 6 | ||
| 演習科目 | 2 | ||
| 実習科目 | 10 | ||
| 計 | 46 | ||
3 専門職学位課程における実習科目については,学則第59条第2項に基づき,5単位を免除することができる。
なお,その場合,修了に必要な単位数は,41単位以上とする。
(履修方法)
第4条 専修別の履修方法は,次のとおりとする。
(1) 学校臨床心理専修
ア この専修の科目から,次の方法により30単位以上を修得する。
(ア) 専門科目から26単位以上選択
(イ) 課題研究4単位必修
(2) 高度教職実践専修
ア 共通科目のうち,共通必修科目12単位,コース必修科目4単位,大学指定科目2単位を修得する。
イ 北海道教育大学の特色ある領域科目2単位を修得する。
ウ コース科目のうち,専門科目8単位,プロジェクト科目6単位,演習科目2単位を修得する。
エ 実習科目10単位を修得する。
オ 1年間に履修科目として登録できる単位数の上限は,38単位とする。ただし,学則第42条第4項に規定する短期履修学生については50単位を上限とし,配当年次にかかわらず授業を履修することができるものとする。
カ その他この専修の履修方法に関し必要な事項は,別に定める。
(開設授業科目)
第5条 開設する授業科目は,教育研究評議会の審議を経て,教職大学院及び学校臨床心理専攻ごとに定めるものとする。
(修士課程の研究指導)
第6条 修士課程の研究指導は,研究指導教員の指導の下に学位論文の作成等を行うものであって,原則として個人指導とする。
2 北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第3条に規定する教員会議(以下「教員会議」という。)が教育上必要と認めるときは,学生は,他の大学院又は研究所等において,1年を超えない範囲で必要な研究指導を受けることができる。
(特例による教育方法)
第7条 現に職を有する学生は,履修年限の全期間について,通常の授業時間及び時期のほか,特定の時間及び時期において定期的又は集中的に研究科の授業及び研究指導を受けることができるものとする。ただし,現職教員で教育委員会等から派遣される者(学則第42条第4項に規定する短期履修学生を除く。)については,第1年次には,勤務校を離れて研究科の授業及び研究に専念し,原則として22単位以上履修するものとし,第2年次には,勤務校に復帰し勤務しながら特定の時間及び時期において定期的又は集中的に研究科の授業及び研究指導を受けることができるものとする。
(教員免許状取得特別プログラムの受講)
第7条の2 小学校又は中学校教員免許状を取得させることを目的としたプログラム(以下「教員免許状取得特別プログラム」という。)の受講を許可された学生は,第4条の規定にかかわらず,教育学部が開設する授業科目のうち,小学校又は中学校教員免許状の所要資格を得るために必要な授業科目を履修することができる。
[第4条]
2 前項の規定に基づき修得した単位は,第3条に規定する修了要件の単位数に含めることはできない。
[第3条]
3 教員免許状取得特別プログラムに関し必要な事項は,別に定める。
第2節 博士後期課程
(博士後期課程の授業科目の編成)
第8条 博士後期課程の教育課程は,臨床発達教育科学分野,臨床教科学分野の2分野で構成する。
2 博士後期課程の授業科目は,課題研究科目,共通科目及び分野科目に区分し編成する。
3 課題研究科目は,学位論文に関連する個別の研究課題を探求することで臨床的研究能力を培う科目で構成する。
4 共通科目は,基礎共通,臨床共通,応用共通に区分し,学校教育及び教員養成に関わる諸課題についての理解を深め,学校教育に関する臨床的研究並びに教員養成に携わるために必要な知識とスキルを獲得する科目で構成する。
5 分野科目は,分野コア科目,臨床発達教育科学分野に関する科目,臨床教科学分野に関する科目に区分し.それぞれの分野における諸課題を把握し,その研究方法論を理解することにより,実践的諸課題を探求するために必要な先進的かつ多様な知見を獲得する科目で構成する。
(修了に必要な単位数)
第9条 博士後期課程の修了に必要な単位数は,20単位以上とし,科目別区分において必要な修得単位は,次のとおりとする。
| 科目区分 | 必要な修得単位数 |
| 課題研究科目 | 6 |
| 共通科目 | 8 |
| 分野科目 | 6 |
| 計 | 20 |
(開設授業科目)
第10条 博士後期課程に開設する授業科目は,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻連絡協議会の審議を経て定めるものとする。
(博士後期課程の研究指導)
第11条 博士後期課程の研究指導は,研究指導チームが主導して行うものとする。
2 前項に定める研究指導チームは,本学,大阪教育大学及び福岡教育大学が共同で組織するものとし,本学に所属する主指導教員,大阪教育大学又は福岡教育大学に所属する副指導教員各1名以上,及びその他必要な教員により構成するものとする。
第3章 成績の評価
(成績の評価)
第12条 授業科目の試験の成績は,A,B,C,D及びFの5段階により評価し,A,B,C及びDを合格とし,Fを不合格とする。
2 前項の評価の方法は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 他の大学等(外国の大学等を含む。)において履修した授業科目の成績の評価は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日平成18年規則第50号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
2 この規則の施行の日の前日に在学する者については,改正後の第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第82号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日平成21年規則第29号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月27日平成22年規則第2号)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行し,平成23年度入学者から適用する。
2 この規則の施行の日の前日に在学する者については,改正後の第3条及び第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年7月22日平成22年規則第6号)
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1 この規則は,平成22年7月22日から施行する。
2 改正後の第4条第2号イ(イ),同条第6号イ(イ)及び同条第8号イ(イ)の規定は,平成22年度入学者から適用し,平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年5月26日平成23年規則第77号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行し,平成24年度入学者から適用する。
2 この規則の施行の日の前日に在学する学生については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第98号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日平成27年規則第29号)
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1 この規則は,平成27年6月2日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は,平成27年度入学者から適用し,平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日平成30年規則第43号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行し,2020年度入学者から適用する。
2 改正後の第2条の2,第3条第2項,第4条第14号イ及びウの規定にかかわらず,2020年3月31日に専門職学位課程に在学する者及び2020年度に専門職学位課程の2年次に転入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月4日令和元年規則第22号)
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1 この規則は,令和2年4月1日から施行し,令和2年度入学者から適用する。
2 令和2年3月31日以前に本学に入学した者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第3条第1項並びに第4条第2号及び第14号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年1月21日令和3年規則第105号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行し,令和3年度入学者から適用する。
2 この規則の施行の日の前日に在学する学生については,なお,従前の例による。
附 則(令和3年12月23日令和3年規則第11号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行し,令和4年度入学者から適用する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第14号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
