○北海道教育大学教育学部旭川校自衛消防活動内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成24年3月30日
平成25年7月26日
平成30年9月11日
(趣旨)
第1条 北海道教育大学教育学部旭川校において,万一火災が発生した場合,その被害を最少限にとどめるため,北海道教育大学教育学部旭川校防火管理内規(平成16年規則第92号)第14条に定めるもののほか,この内規によるものとする。
(通報連絡班)
第2条 勤務時間中に火災が発生したときは,その発見者は,大声で「○○○火事」と連呼し,近くの電話機により総務グループ総括係長又は係長に通報する。
(委員会の任務)
第3条 通報連絡班は,非常放送設備により職員,学生,その他の者に連絡し,消防署に通報する。
第4条 勤務時間外及び休日等に火災が発生したときは,発見者は,「○○○火事」と連呼しつつ,警備員に通報する。
(避難誘導班)
第5条 避難誘導班は,風の方向,発火地点,避難場所等を速やかに察知し,所定の非常口又は出入口から沈着,迅速かつ安全に別に定める避難場所に誘導する。
第6条 避難誘導班は,避難後の状況を検索し,残留者の有無を確認して消防隊長に連絡する。
(救護班)
第7条 救護班は,救急薬品等を速やかに搬出し,負傷者,要救護者の応急看護に当たる。
(消防班)
第8条 消防班は,構内に配置してある消火栓,消火器等を利用して注水,消火に努め,消防署員の到着後その指揮下に入る。
(工作班)
第9条 工作班は,電気,ガス等危険物の警戒監視とその処置,防火扉の閉鎖並びに消防署員の火源及び水源への誘導に当たる。
(警戒班)
第10条 警戒班は,係員その他の協力のもとに重要物件,その他搬出物の管理及び立入禁止区域の各種警戒に当たる。
(その他)
第11条 地震,豪雪,台風等により災害が発生した場合の処置については,自衛消防隊を活用して,この内規により活動する。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月26日)
この内規は,平成25年7月26日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月11日)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。