○北海道教育大学教育学部旭川校特別管理産業廃棄物管理内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第94号)
改正
平成18年3月6日平成17年規則第23号
平成23年8月26日平成23年規則第57号
平成27年3月26日平成26年規則第68号
平成30年9月11日平成30年規則第12号
(目的)
第1条 この内規は,水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号),大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の趣旨に則し,環境汚染を未然に防止し,生活環境の保全及び人の健康を保護するため,北海道教育大教育学部学旭川校(以下「本校」という。)から生じる廃棄物の排出を適正に処理することを目的とする。
(定義)
第2条 この内規において「廃棄物」とは,水質汚濁防止法第2条第4項及び第5項,大気汚染防止法第2条第1項第3号並びに廃棄物処理法第2条第5項に定めるものをいう。
(特別管理産業廃棄物管理委員会)
第3条 廃棄物の適正な管理及び適正な処理の運営を図り,環境汚染を防止するため,本校に特別管理産業廃棄物管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を調査,審議する。
(1) 環境汚染防止の施策立案に関する事項
(2) 環境汚染の緊急事態に対する措置に関する事項
(3) 環境汚染及び廃棄物の調査,測定に関する事項
(4) 廃棄物の取扱い及び処理に関する事項
(5) その他環境汚染の防止及び廃棄物に関し必要な事項
(委員会の構成)
第5条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(2) 旭川校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が委嘱する教員 若干人
(3) 附属学校(幼稚園を除く。)から各1人
2 前項第2号から第3号までの委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き,委員の互選とする。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の議事)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聞くことができる。
(管理責任者)
第9条 本校に廃棄物処理法第12条第4項の規定による管理責任者を置く。
2 管理責任者は,厚生労働省令で定める資格を有する者のうちからキャンパス長が指名する。
3 管理責任者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 廃棄物の取扱いに関する事項
(2) 廃棄物の保管に関する事項
(3) 廃棄物の処理に関する事項
(4) その他廃棄物に関し必要な事項
(廃棄物の取扱い)
第10条 本校(附属学校を含む。)の職員,学生が本校において教育研究により廃棄物を発生させたときは,別に定めるところにより取り扱わなければならない。
(廃棄物の保管)
第11条 廃棄物の保管については,当該廃棄物の飛散,流出,地下への浸透及び悪臭が発散するおそれのないようにするものとする。
2 最終処理ができない廃棄物は,管理責任者の許可を得て,指定された保管場所に保管するものとする。
(委託処理)
第12条 最終処理ができない廃棄物は,適正処理に必要な情報を提供し,外部の処理機関に委託して処理するものとする。
(事務)
第13条 委員会及び廃棄物に関する事務は,財務グループにおいて行う。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は教員会議の審議を経て,キャンパス長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月6日平成17年規則第23号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日平成23年規則第57号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第68号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第12号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。