○北海道教育大学教育学部旭川校バス使用内規
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成23年8月26日
平成27年3月26日
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和5年10月24日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部旭川校(以下「本校」という。)が所有するバスの使用に関し必要な事項を定める。
(使用目的)
第2条 バスは,次に掲げる場合に使用することができる。
(1) 本校及び本校所在地に置かれる附属学校(園)の学校行事
(2) 本校の学生及び本校所在地に置かれる附属学校(園)の生徒,児童,幼児に対する実習,見学等の教育活動
(3) 本校の教員が行う学術研究
(4) 旭川校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)が特に必要と認めた場合
(使用基準)
第3条 バスの使用は,原則として,次の基準によるものとする。
(1) 乗車人員 60人以内
(2) 使用期間 2日以内
(3) 使用日時 次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで
ア 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 年末・年始
(4) 走行距離 1日 300キロメートル以内
(5) 運転者 本校の指定する運転手
2 キャンパス長が特に必要と認めた場合は,前項第3号に規定する使用日時以外にも使用することができる。
(使用手続)
第4条 バスの使用を希望するときは,使用責任者は,バス使用申込書(別記様式第1号)に所定の事項を記入し,次に定める期間内に,財務グループを経て,キャンパス長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号から第3号までに該当するものについては,使用予定日の60日前から10日前まで
(2) 第2条第4号に該当するものについては,使用予定日の30日前から10日前まで
2 キャンパス長は,前項のバス使用申込書が提出されたときは,速やかに審査し,使用を承認したときは,バス使用承認書(別記様式第2号)を使用責任者に交付するものとする。
(承認の取消)
第5条 キャンパス長は,やむを得ない事情が生じた場合は,バス使用承認書の交付後においてもその承認を取り消すことができる。
(使用の取消及び変更)
第6条 使用責任者は,使用の承認後において,申込み事項を変更する必要があるとき,又は申込みを取り消すときは,遅滞なく申出なければならない。
2 使用開始後においては,天災,事故等やむを得ない事情が生じた場合を除き,目的地及び経路の変更は認めないものとする。
(運行管理)
第7条 運転者は,国立大学法人北海道教育大学自動車運用管理取扱細則(平成16年細則第11号。以下「細則」という。)及び法令等の定めるところにより安全確実に運転し,管理者等(細則第2条及び第3条に定める者をいう。以下同じ。)の指示に反しない限り,使用責任者の指示に従うものとする。
(事故及び危険等の防止)
第8条 運転者は,運行中の車両の事故,運転者の病気等により運行継続が困難又は危険であると認められるときは,使用責任者と協議の上,その運行を中止しなければならない。
2 運転者は,方向変換及び踏切等において誘導の必要があるときは,使用責任者に協力を求めることができる。
(事故の処置)
第9条 運転者は,事故が生じたときは,直ちに現場の処理に当たり,速やかに管理者等に報告し,その指示を得なければならない。
2 使用責任者は,前項の事故を確認したときは,現場の処理について運転者に協力し,キャンパス長又は附属学校(園)長にその状況を報告するものとする。
(車体の保全)
第10条 使用責任者は,車体を損傷しないようにあらかじめ利用者に注意を与えなければならない。
2 使用責任者は,利用者の故意又は過失により車体に損傷が生じたときは,弁償の責任を負うものとし,その旨を事務長に届け出なければならない。
(経費)
第11条 運転者の旅費及び燃料費は,使用責任者の負担とし,その経費は配分予算の移し替えにより処理する。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日)
この内規は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和5年10月24日)
この内規は,令和5年10月24日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
バス使用申込書

別記様式第2号(第4条関係)
バス使用承認書