○北海道教育大学国際交流・協力センター旭川校センター内規
| (制 定 平成24年4月20日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成29年規則第26号)(以下「センター規則」という。)第7条第4項の規定に基づき,北海道教育大学国際交流・協力センター旭川校センター(以下「旭川校センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 旭川校センターは,次の業務を行う。
(1) 国際的な学術交流事業の実施に関すること。
(2) 留学生の受入れ及び派遣事業の実施に関すること。
(3) 国際協力事業の実施に関すること。
(4) 国際交流・協力事業に伴う危機管理に関すること。
(5) その他国際交流・協力に関すること。
(構成員)
第3条 旭川校センターに,次に掲げる者を置き,構成員の総数は10人とする。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター員
2 センター長は,旭川校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の推薦により学長が任命する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター員のうちから,センター長が指名する者をもって充てる。
4 センター員は,センター長の推薦によりキャンパス長が任命する。
(センター長の推薦)
第3条の2 キャンパス長は,教員会議において投票により選出された者を,センター長として学長に推薦するものとする。
(職務)
第4条 センター長は,旭川校センターの業務を掌理する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
(任期)
第5条 センター長の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
2 センター員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,補欠のセンター員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 旭川校センターの運営に関する必要な事項を審議するため,北海道教育大学国際交流・協力センター旭川校センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 第3条第1項各号に掲げる者
[第3条第1項各号]
(2) 評議員及びキャンパス長補佐のうちから1人
(審議事項)
第7条 委員会は,旭川校センターの運営に関する具体的方策,教育の質保証に関する事項のうち留学生支援に関する事項及びその他必要な事項を審議する。
(委員長)
第8条 委員会に,委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長に事故があるときは,副センター長がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 旭川校センターの事務は総務グループ及び教育支援グループにおいて行う。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,旭川校センターの運営に関し必要な事項は,委員会において別に定める。
附 則
1 この内規は,平成24年4月20日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 この内規の施行日前において,北海道教育大学教育学部旭川校委員会規則第4条別表に定める国際交流委員会の委員として選出されていたものは,この内規の第3条第1項第4号のセンター員とみなす。
附 則(平成25年7月26日)
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この内規は,平成25年7月26日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月6日)
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この内規は,平成30年6月6日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。