○北海道教育大学附属図書館利用内規
| (制 定 平成16年4月1日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学附属図書館規則(平成16年規則第20号)第11条の規定に基づき,附属図書館の利用について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この内規において「利用」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 図書館資料の館内閲覧,館外貸出及び構成館間貸出
(2) 参考調査
(3) 文献複写
(4) 相互利用
(5) 附属図書館の機器及び施設の利用
2 この内規において「図書館資料」とは,附属図書館が所蔵する次に掲げるものをいう。
(1) 図書
(2) 逐次刊行物
(3) 視聴覚資料
(4) 電子的資料
(5) 貴重資料
(6) その他の資料
3 この内規において「利用者」とは,次に掲げる者をいう。
(1) 北海道教育大学(以下「本学」という。)の学部学生及び館長又は構成館長(以下「館長等」という。)がこれに準ずると認めた者(以下「学部学生等」という。)
(2) 本学の大学院生及び館長等がこれに準ずると認めた者(以下「院生等」という。)
(3) 本学の教職員及び館長等がこれに準ずると認めた者(以下「教職員等」という。)
(4) 本学の名誉教授
(5) 附属図書館の利用を申し出た学外者
(図書館利用証)
第3条 附属図書館を利用しようとする者には,申し出により,図書館利用証を交付する。ただし,前条第3項第1号及び第2号に掲げる者は,学生証を図書館利用証とすることができる。
2 図書館利用証を紛失した者は,直ちに届け出,再交付を希望するときは,所定の手続により,再交付を受けることができる。
3 図書館利用証は,他人に転貸してはならない。この場合において,転貸により生じた事故の責めは,本人が負うものとする。
(開館時間及び休館日)
第4条 開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし,館長等が必要と認めるときは変更することができる。
| 開館時間 | 平日 | 夏季休業期間 | 8時30分~20時00分 |
| 春季休業・冬季休業及び学年末休業期間 | 8時30分~17時00分 | ||
| 上記以外の期間 | 8時30分~22時00分
(岩見沢館にあっては,8時30分~21時00分) |
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| 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,日曜日及び土曜日
※春季及び学年末休業期間を除く。 | 10時00分~17時00分 | ||
| 休館日 | 年末年始(12月29日~1月3日) | ||
| 春季及び学年末休業期間中の国民の祝日に関する法律に規定する休日,日曜日及び土曜日 | |||
| 入学試験,定期試験及び諸行事等の実施に伴い休館する日 | |||
| 館内図書整理等に伴い休館する日 | |||
(館内閲覧)
第5条 利用者は,各構成館閲覧室等で当該構成館の図書館資料を自由に閲覧することができる。ただし,次に掲げる図書館資料については,所定の手続を経て,閲覧することができる。
(1) 書庫に所蔵する図書館資料
(2) 貴重資料
(3) 電子的資料
2 館長等は,閲覧室が非常に混雑している場合等,学生の学習及び教員の教育研究に支障をきたすおそれがあると認めたときは,図書館資料の閲覧を制限することができる。
(閲覧資料の制限)
第6条 前条にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を制限することができる。
(1) 図書館資料の原資料を利用に供することにより,当該原資料の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は附属図書館において当該原資料が現に使用されている場合
(2) 個人又は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合で,当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件にしている場合の当該期間が経過するまでの間
(3) 情報公開法第5条第1号及び第2号に規定する情報(個人情報に係る部分等)が記録されていると認められる場合における当該情報が記録されている部分
(館外貸出)
第7条 利用者は,所定の手続を経て,図書館資料の貸出を受けることができる。
2 貸出資料の冊数,期間及び貸出禁止資料は次のとおりとする。ただし,館長等が必要と認めたときは変更することができる。
(1) 貸出冊数及び貸出期間
| 利用者区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
| 学部学生等 | 10冊以内 | 14日以内 |
| 院生等 | 20冊以内 | 30日以内 |
| 教員等・名誉教授 | 20冊以内 | 30日以内 |
| 職員 | 10冊以内 | 14日以内 |
| 利用を申し出た学外者 | 5冊以内 | 14日以内 |
(2) 貸出禁止資料
ア 貴重資料
イ 参考図書
ウ 逐次刊行物
エ 視聴覚資料
オ その他館長等の指定した資料
3 貸出を受けた利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその図書館資料を返却しなければならない。
(1) 返却期限が到来したとき。
(2) 本学の学部学生等,院生等及び教職員等がその身分を失ったとき。
(3) 館長等が必要と認めたとき。
(構成館間貸出)
第8条 利用者のうち第2条第3項第1号から第4号までに掲げる者は,所定の手続を経て,他の構成館から図書館資料の貸出を受けることができる。
2 貸出資料の冊数,期間及び貸出禁止資料は次のとおりとする。ただし,館長等が必要と認めたときは変更することができる。
(1) 貸出冊数及び貸出期間
| 利用者区分 | 貸出冊数 | 貸出期間 |
| 学部学生等 | 5冊以内 | 30日以内 |
| 院生等 | 10冊以内 | 30日以内 |
| 教員等・名誉教授 | 10冊以内 | 30日以内 |
| 職員 | 5冊以内 | 30日以内 |
| ※貸出期間には,搬送に要する日数を含む。 |
(2) 貸出禁止資料
ア 貴重資料
イ 参考図書
ウ 逐次刊行物
エ 視聴覚資料
オ 新着図書(受入日から1月未満のもの)
カ その他館長等の指定した資料
3 貸出を受けた利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその図書館資料を返却しなければならない。
(1) 返却期限が到来したとき。
(2) 本学の学部学生等,院生等及び教職員等がその身分を失ったとき。
(3) 館長等が必要と認めたとき。
(参考調査)
第9条 利用者は,学習,教育又は研究のために必要な文献調査及び情報の提供を依頼することができる。
(文献複写)
第10条 利用者は,学習,教育又は研究のため必要があるときは,所定の手続により,文献複写を依頼することができる。
2 利用者のうち第2条第3項第1号から第4号に掲げる者は,所定の手続により,他の機関の図書館等及び他の構成館が所蔵する資料の複写を依頼することができる。
3 本学の文献複写料金は,学内の構成館間の依頼でその経費を移算するものを除き,次のとおりとし,送料は,実費を徴収するものとする。
| 利用者区分 | 電子式複写(A3判以下)1枚につき | |
| モノクロ | カラー | |
| 学内 | 20円 | 35円 |
| 学外 | 40円 | 70円 |
(相互利用)
第11条 利用者のうち第2条第3項第1号から第4号に掲げる者は,所定の手続により,他の機関の図書館等への訪問利用及び他の機関の図書館等が所蔵する資料の利用について斡旋を依頼することができる。
2 他の機関の図書館等から,利用の依頼があったときは,学内の利用に支障のない範囲内でこれに応ずるものとする。
3 資料の利用にあたり,図書館間の現物貸借に伴う送料は,特別の定めがない限り,実費を徴収するものとする。
(研究室備付資料)
第12条 教員は,第7条にかかわらず,研究費等の経費によって購入した図書館資料を,研究室等に備え付けることができる。
[第7条]
2 教員は,前項により備え付けた図書館資料を必要としなくなったとき又は退職,転任等により,その身分を失ったときは,直ちに返却しなければならない。
3 研究室備付資料のうち,利用者から利用の申し出があったものは,支障のない限り利用に供するものとする。
(弁償責任)
第13条 利用者は,故意又は過失により,図書館資料を汚損若しくは亡失したとき又は附属図書館の施設若しくは機器に損害を与えたときは,これを弁償しなければならない。
(利用規律)
第14条 利用者は,附属図書館の利用に当たっては,図書館職員の指示に従わなければならない。
2 館長等は,図書館職員の指示に従わない者又はこの内規に違反した者に対し,利用を禁止することができる。
(雑則)
第15条 利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録及びこの内規を常時閲覧室内に備え付けるものとする。
2 この内規に定めるもののほか,附属図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月26日)
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この内規は,平成23年4月26日から施行する。
附 則(平成27年2月24日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日)
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この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
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この内規は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。