○北海道教育大学札幌校委員会内規
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第74号) |
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(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学札幌校(以下「本校」という。)の円滑な運営を図るため,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定,北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号)第6条第7項の規定及び北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成29年規則第26号。以下「国際交流・協力センター規則」という。)第7条第4項の規定に基づき,本校の委員会,センター及び協議会(以下「委員会等」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
[北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条] [北海道教育大学キャリアセンター規則(平成29年規則第28号)第6条第7項] [北海道教育大学国際交流・協力センター規則(平成29年規則第26号。以下「国際交流・協力センター規則」という。)第7条第4項]
(委員会等)
第2条 本校に,次に掲げる委員会等を置く。
(1) 将来計画委員会
(2) 人事計画委員会
(3) 予算・施設委員会
(4) カリキュラム委員会
(5) 札幌校入学試験委員会
(6) 教育実習委員会
(7) 学生委員会
(8) 広報・地域活動委員会
(9) 情報ネットワーク委員会
(10) 札幌校研究倫理委員会
(11) 国際交流・協力センター札幌校センター
(12) キャリアセンター札幌校センター
2 前項の委員会等のほか,必要に応じ,教員会議の審議を経て,臨時に委員会等を置くことができる。
3 前項の臨時に置かれる委員会等に関する事項は,別に定める。
(任務)
第3条 委員会等は,札幌校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の諮問又は教員会議の審議により,それぞれの専門的事項を研究協議するとともに,あらかじめ定められた事項を処理する。
(組織及び審議事項)
第4条 委員会等の組織及び審議事項は,別表のとおりとする。
[別表]
2 委員会等の構成員(以下「委員」という。)の選出は,教員会議で行う。
3 全学委員会との関係等必要と認める場合は,キャンパス長又は評議員を委員に加えることができる。この場合において,委員会等の定足数を算定する際は,委員の数に含まないものとする。
4 キャンパス長の委嘱する委員及び職務上委員となった者を除き,原則として連続4年を超えて同じ委員会等の委員に選出しないものとする。
5 キャリアセンター札幌校センターのキャンパス長の委嘱する委員は,委員会等の定足数を算出する際には,委員の数に含まないものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,職務上委員となった者の任期は,その職務の任期の期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会等に委員長及び副委員長(センターについては,センター長及び副センター長。以下同じ。)を置く。
2 委員長及び副委員長は,別表に定める場合を除き委員の互選とする。
[別表]
3 委員長は,必要に応じキャンパス長又は評議員と協議し,委員会の運営に当たる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 キャリアセンター札幌校センターにおける副センター長のうち,教員以外から選出された者については,前項の規定は適用しない。
(招集)
第7条 委員長は,委員会等を招集し,その議長となる。
2 委員長は,委員の3分の1以上の要請があった場合は,委員会等を招集しなければならない。
(議事)
第8条 委員会等は,委員の3分の2以上の出席をもって成立し,議事は出席した委員の過半数をもって決定する。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会等が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会等に出席させ,意見を聴くことができる。
(合同会議)
第10条 キャンパス長は,必要に応じ2以上の委員会等の合同会議を招集することができる。
2 合同会議の議長は,キャンパス長とする。
(庶務)
第11条 委員会等の庶務は,別表の主管課等において行う。
[別表]
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,委員会等の運営に関し必要な事項は,それぞれ別に定めることができる。
(規則の改廃)
第13条 この内規の改廃は,教員会議の審議を経るものとする。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に選出される委員のうち,学校教育教員養成課程の教育発達臨床系,社会・言語教育系及び健康教育系並びに芸術文化課程から選出される委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,1年とする。
附 則(平成18年3月17日平成17年規則第24号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に選出される委員のうち,別に定めるところにより概ね半数の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,1年とする。
3 改正後の第2条第4号及び第5号並びに第2条第7号から第9号までの委員会等にあっては,平成18年4月1日から平成21年3月31日までのうちの必要な間,スポーツ科学専攻,音楽専攻及び美術専攻から1人の委員を加えて組織するものとする。
附 則(平成19年1月24日平成18年規則第20号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月9日平成20年規則第20号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月2日平成21年規則第16号)
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日平成22年規則第43号)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前において,就職対策委員会の委員である者は,この規則のキャリアセンター札幌校センターの委員とみなし,その任期は任命されていた期間の終期までとする。
3 この規則の施行後,教員免許状更新講習運営委員会委員として,最初に選出される委員のうち,別に定めるところにより概ね半数の委員の任期は,第5条の規定にかかわらず,1年とする。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第46号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年1月6日平成23年規則第67号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年規則第110号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月25日平成24年規則第3号)
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1 この規則は,平成24年4月25日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
2 この規則の施行日前において,札幌国際センター員である者は,この規則の国際交流・協力センター札幌校センターの委員とみなし,その任期は任命されていた期間の終期までとする。
附 則(平成26年3月28日平成25年規則第46号)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後,最初に選出される委員のうち,学校教育専攻,特別支援教育専攻,養護教育専攻,芸術体育教育専攻から選出される委員の任期は,第5条の規定に関わらず,1年とする。
附 則(平成27年2月26日平成26年規則第16号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第66号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日平成29年規則第17号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第85号)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月14日)
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この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
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この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月8日)
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この内規は,令和3年1月8日から施行する。
附 則(令和3年3月18日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月25日)
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この内規は,令和4年11月25日から施行する。
附 則(令和6年3月4日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条,第11条関係)
| 委員会等名 | 組 織 | 審議事項 | 主管課等 |
| 将来計画委員会 | (1) キャンパス長
(2) 評議員 2人 (3) 各専攻の各分野から1人 (4) 学校臨床心理専攻から1人 (5) 高度教職実践専攻から1人 (6) 附属学校から各1人 (7) 事務長 (委員長:キャンパス長) (副委員長:(2)の評議員からキャンパス長が委嘱する1人) | (1) 札幌キャンパスの将来計画に関する事項
(2) 札幌キャンパスの組織編成に関する事項 (3) 大学制度及び教員養成制度に関する事項 (4) 自己点検評価に関する事項 (5) その他札幌キャンパスの将来計画,大学制度,自己点検評価に関し必要な事項 | 札幌校室
企画課 |
| 人事計画委員会 | (1) キャンパス長
(2) 評議員 2人 (3) 各専攻の各分野から各1人 (4) キャンパス長が必要と認める専攻から1人 (委員長:キャンパス長) | (1) 教員の人事に係る総合的計画及び方針の策定に関すること
(2) 教員の採用等開始の発議に関すること (3) その他教員の人事に関して必要な事項に関すること | 人事課 |
| 予算・施設委員会 | (1) 学校教育専攻及び特別支援教育専攻から1人
(2) 養護教育専攻から1人 (3) 言語・社会教育専攻から1人 (4) 理数教育専攻から1人 (5) 生活創造教育専攻から1人 (6) 芸術体育教育専攻から1人 (7) 事務長 (8) 経理課長又は経理課副課長 1人 (9) 施設課長又は施設課副課長 1人 | (1) 概算要求に関する事項
(2) 予算の配分に関する事項 (3) 施設の設置改廃に関する事項 (4) 教育研究用物品の機種選定に関する事項 (5) その他予算,施設及び機種選定に関し必要な事項 | 経理課 |
| カリキュラム委員会 | (1) 学校教育専攻の各分野から1人
(2) 特別支援教育専攻から1人 (3) 養護教育専攻から1人 (4) 言語・社会教育専攻の各分野から1人 (5) 理数教育専攻の各分野から1人 (6) 生活創造教育専攻の各分野から1人 (7) 芸術体育教育専攻から1人 (8) 事務長 (9) 教育企画課長又は教育企画課副課長 1人 | (1) 教育課程の調査研究に関する事項
(2) カリキュラムの編成及び実施・運営に関する事項 (3) 学生の入学,休学,復学,退学,留学,転専攻,転学及び卒業等に関する事項 (4) 学生の学業に係る相談に関する事項 (5) 教育の質保証に関する事項のうち教育課程に関する事項 (6) その他教務に関し必要な事項 | 教育企画課 |
| 札幌校入学試験委員会 | (1) キャンパス長
(2) 学校教育専攻から1人 (3) 特別支援教育専攻から1人 (4) 養護教育専攻から1人 (5) 言語・社会教育専攻の各分野から1人 (6) 理数教育専攻の各分野から1人 (7) 生活創造教育専攻の各分野から1人 (8) 芸術体育教育専攻の各分野から1人 (9) 事務長 (10) 入試課長又は入試課副課長1人 (委員長:キャンパス長) | (1) 入学選抜の基本方針に関する事項
(2) 入学試験制度の調査研究に関する事項 (3) 入学試験の実施に関する事項 (4) 教育の質保証に関する事項のうち学生受入に関する事項 (5) その他入学試験に関し必要な事項 | 入試課 |
| 教育実習委員会 | (1) 学校教育専攻から1人
(2) 特別支援教育専攻から1人 (3) 養護教育専攻から1人 (4) 言語・社会教育専攻の各分野から1人 (5) 理数教育専攻の各分野から1人 (6) 生活創造教育専攻から1人 (7) 芸術体育教育専攻から1人 (8) 附属学校(特別支援学級担当1人を含む。)から3人 (9) 学校臨床心理専攻から1人 (10) 高度教職実践専攻から1人 | (1) 教育実習,基礎実習,介護等体験等(以下「教育実習等」という。)の基本方針に関する事項
(2) 教育実習等の実施計画に関する事項 (3) 教育実習等の指導及び評価に関する事項 (4) へき地・小規模校教育研究センターとの協力に関する事項 (5) その他教育実習等に関し必要な事項 | 教育企画課 |
| 学生委員会 | (1) 学校教育専攻及び特別支援教育専攻から1人
(2) 養護教育専攻から1人 (3) 言語・社会教育専攻から1人 (4) 理数教育専攻から1人 (5) 生活創造教育専攻から1人 (6) 芸術体育教育専攻から1人 (7) 事務長 (8) 学生支援課長又は学生支援課副課長 1人 | (1) 学生生活の支援に関する事項
(2) 学生の賞罰に関する事項 (3) 学生団体及び学生活動に関する事項 (4) 学生の奨学に関する事項 (5) 学生寮に関する事項 (6) 学生相談(カリキュラム委員会に関するものを除く。)に関する事項 (7) 教育の質保証に関する事項のうち学生支援に関する事項 (8) その他学生生活の支援,賞罰に関し必要な事項 | 学生支援課 |
| 広報・地域活動委員会 | (1) 学校教育専攻から2人
(2) 特別支援教育専攻から1人 (3) 養護教育専攻から1人 (4) 言語・社会教育専攻から3人 (5) 理数教育専攻から2人 (6) 生活創造教育専攻から1人 (7) 芸術体育教育専攻から2人 (8) 事務長 (9) 入試課長又は入試課副課長 1人 (10) 連携推進課長又は連携推進課副課長 1人 | (1) 本校の広報活動の基本方針に関する事項
(2) 広報活動(高校訪問,大学訪問受入れ,オープンキャンパス等)の企画・実施に関する事項 (3) 本校ホームページの企画に関する事項 (4) 地域連携の企画及び実施に関する事項 (5) 学校支援の企画及び実施に関する事項 (6) 高大連携の企画及び実施に関する事項 (7) 公開講座の企画及び実施に関する事項 (8) その他本校の広報活動及び地域貢献活動に関し必要な事項 | 札幌校室
入試課 教育企画課 連携推進課 |
| 情報ネットワーク委員会 | (1) キャンパス長
(2) キャンパス長委嘱 若干人 (3) 事務長 (4) IT総合管理室職員 1人 (委員長:キャンパス長) | (1) 学内LANの維持,運用に関する事項
(2) 双方向遠隔授業システム等教育・研究の情報化に関する事項 (3) 本校ホームページの保守・管理に関する事項 (4) 情報施設・設備の維持及び充実に関する事項 (5) 学術情報の利用及び提供に関する事項 (6) その他情報ネットワークに関し必要な事項 | IT総合管理室 |
| 札幌校研究倫理委員会 | (1) 学校教育専攻及び特別支援教育専攻から1人
(2) 養護教育専攻から1人 (3) 言語・社会教育専攻から1人 (4) 理数教育専攻及び生活創造教育専攻から1人 (5) 芸術体育教育専攻から1人 | (1) 研究の実施に係る計画の審査に関する事項
(2) 研究の検証に関する事項 (3) 研究倫理の研修に関する事項 (4) 研究倫理の普及啓発に関する事項 (5) その他研究倫理に関する事項 | 連携推進課 |
| キャリアセンター札幌校センター | (1) 学校教育専攻及び特別支援教育専攻から2人
(2) 養護教育専攻から1人 (3) 言語・社会教育専攻から1人 (4) 理数教育専攻から1人 (5) 生活創造教育専攻から1人 (6) 芸術体育教育専攻から1人 (7) センター長が必要と認める専攻の分野からキャンパス長委嘱 3人 (8) 業務委託によりキャリア相談業務に従事する者 (9) 学生支援課事務職員(札幌校担当者) (センター長:(1)~(6)の教員による互選。) (副センター長:2人置くこととし,1人は(1)~(6)の教員による互選とし,もう1人は,(8)の者から1人) | (1) 本校の就職支援の企画立案に関する事項
(2) 本校の就職ガイダンス・セミナーに関する事項 (3) 本校のキャリア教育に関する事項 (4) 本校の進路相談に関する事項 (5) 本校の学生の進路情報に関する事項 (6) 教育委員会や企業等との情報交換に関する事項 (7) 本校の就職に関する広報活動に関する事項 (8) 本校の就職に関する調査・分析に関する事項 (9) 教育の質保証に関する事項のうちキャリア支援に関する事項 (10) その他札幌校における就職に関し必要な事項 | 学生支援課 |
| 国際交流・協力センター札幌校センター | (1) 学校教育専攻及び特別支援教育専攻から1人
(2) 養護教育専攻から1人 (3) 言語・社会教育専攻から1人 (4) 理数教育専攻から1人 (5) 芸術体育教育専攻から1人 (6) キャンパス長委嘱 6人程度 | (1) 国際交流・協力センター規則第4条各号に規定する事項
(2) 教育の質保証に関する事項のうち留学生支援に関する事項 (3) その他本校の国際交流・協力に関する事項 | 国際課 |
| 備考 この表における用語の意義は,次の各号のとおりとする。
(1) 各専攻 学校教育専攻,特別支援教育専攻,養護教育専攻,言語・社会教育専攻,理数教育専攻,生活創造教育専攻及び芸術体育教育専攻をいう。 (2) 学校教育専攻の各分野 教育学分野及び教育心理学分野をいう。 (3) 特別支援教育専攻の分野 特別支援教育分野をいう。 (4) 養護教育専攻の分野 養護教育分野をいう。 (5) 言語・社会教育専攻の各分野 国語教育分野,社会科教育分野及び英語教育分野をいう。 (6) 理数教育専攻の各分野 算数・数学教育分野及び理科教育分野をいう。 (7) 生活創造教育専攻の各分野 総合技術教育分野及び家庭科教育分野をいう。 (8) 芸術体育教育専攻の各分野 音楽教育,図画工作・美術教育分野及び保健体育教育分野をいう。 (9) 附属学校 附属札幌小学校及び附属札幌中学校をいう。 |
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