○北海道教育大学旭川校委員会内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第91号)
改正
平成18年3月6日平成17年規則第21号
平成18年10月20日平成18年規則第14号
平成23年1月26日平成22年規則第44号
平成23年3月22日平成22年規則第45号
平成23年8月26日平成23年規則第54号
平成23年12月28日平成23年規則第66号
平成24年4月20日平成24年規則第7号
平成25年2月14日平成24年規則第49号
平成25年2月14日平成24年規則第50号
平成25年7月26日平成25年規則第5号
平成26年1月31日平成25年規則第21号
平成26年7月30日平成26年規則第7号
平成27年1月8日平成26年規則第15号
平成27年3月26日平成26年規則第67号
平成30年9月11日平成30年規則第10号
令和2年12月18日
令和3年1月4日
令和3年3月31日
令和3年6月16日
令和4年3月31日
令和5年3月27日
令和5年11月20日
(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学旭川校(以下「本校」という。)の円滑な運営を図るため,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定に基づき,本校の委員会及び協議会(以下「委員会等」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本校に,次に掲げる委員会等を置く。
(1) 大学計画委員会
(2) 人事計画委員会
(3) ファカルティ・ディベロップメント・自己評価委員会(以下「FD・自己評価委員会」という。)
(4) 広報委員会
(5) 地域教育連携・貢献推進委員会
(6) 予算委員会
(7) 教育研究委員会
(8) カリキュラム委員会
(9) 教育実習委員会
(10) 学部入学試験委員会
(11) 学生支援委員会
(12) 学生委員会
(13) 史料委員会
(14) 附属学校運営協議会
(15) 研究倫理委員会
2 前項の委員会等のほか,必要に応じ,教員会議の審議を経て,臨時に委員会等を置くことができる。
3 前項の臨時に置かれる委員会等に関する事項は,別に定める。
(任務)
第3条 委員会等は,旭川校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の諮問又は教員会議の審議により,専門的事項を処理し,かつ,その研究審議に当たるものとする。
(組織,審議事項及び委員長等の選出)
第4条 委員会等の組織,審議事項及び委員長等の選出は,別表のとおりとする。
2 委員会等の委員の選出は,教員会議において行う。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,第2条第1項第1号,第6号及び第14号に定める委員会にあっては1年とし,その他の委員会等にあっては,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,職務上委員となった者の任期は,その職務の任期の期間とする。
3 臨時に置かれる委員会等の委員の任期は,その委員会等の任務終了までとする。ただし,その任期は2年を超えないものとする。
4 委員の都合により,退任の申出があった場合には,教員会議の審議を経て,新たに委員を選出することができるものとする。
(委員長,副委員長及び副委員長補佐)
第6条 委員会等に委員長を置き,必要に応じ副委員長を置くことができる。この場合において,キャンパス長を委員長とする委員会等にあっては,副委員長のほかに副委員長補佐を置くことができる。
2 委員長,副委員長及び副委員長補佐(以下「委員長等」という。)の選出は,別表に定めのあるものを除き,委員の互選とする。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。ただし,副委員長を置かない委員会等にあっては,委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(委員長等の任期)
第7条 教員会議において選出された委員長等の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員長等の任期は,前任者の残任期間とする。
(招集)
第8条 委員会等は,キャンパス長又は委員長が招集し,その議長となる。
(議事)
第9条 委員会等は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 委員会等の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員長等が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(協力委員)
第11条 委員長等は,委員会等の業務の必要に応じ,協力委員を委嘱することができる。
(専門委員会)
第12条 委員会等は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会等が別に定める。
(委員及び委員長等の選出の特例)
第13条 本校の管理運営上又は業務の連続性を考慮し,第4条又は第6条による選出等が適切でないとキャンパス長が判断した場合は,教員会議の審議を経て,適宜の方法により選出することができるものとする。
(庶務)
第14条 委員会等の庶務は,別表の主管グループにおいて行う。
(雑則)
第15条 この内規に定めるもののほか,委員会等の運営に関し必要な事項は,委員会等において別に定める。
(内規の改廃)
第16条 この内規の改廃は,教員会議の審議を経て,キャンパス長が行う。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日に,次に掲げる委員会の委員である者は,この規則の当該委員会の委員とみなし,その任期は,それぞれ任命されていた期間の終期までとする。
(1) 人事計画委員会
(2) 動物実験委員会
(3) カリキュラム委員会
(4) 教育実習委員会
(5) 入学試験委員会
(6) 修学条件改善検討委員会
(7) 学生委員会
(8) 就職対策委員会
(9) セクシュアル・ハラスメント等学生に対する人権侵害委員会
(10) 史料委員会
3 この規則の施行日前において,将来計画検討委員会の委員である者は,この規則の大学計画委員会の委員とみなし,その任期は任命されていた期間の終期までとする。
附 則(平成18年3月6日平成17年規則第21号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 次に掲げる内規及び申合せは,廃止する。
(1) 北海道教育大学教育学部旭川校委員会委員長等の選出に関する内規(平成16年4月1日制定)
(2) 北海道教育大学教育学部旭川校大学院カリキュラム委員会及び大学院入学試験委員会委員長等の選出に関する内規(平成16年4月1日制定)
(3) 北海道教育大学教育学部旭川校広報委員会専門委員会申合せ(平成16年4月1日制定)
(4) 北海道教育大学教育学部旭川校国際交流委員会専門委員会申合せ(平成16年4月1日制定)
(5) 北海道教育大学教育学部旭川校入学試験委員会専門委員会申合せ(平成16年4月1日制定)
3 この規則による改正前の北海道教育大学教育学部旭川校委員会規則(平成16年規則第91号)第2条第1項第24号の生涯教育実習委員会は,改正後の規則第2条の規定にかかわらず,生涯教育課程に所属する学生が在学する限り存続するものとし,その委員は,生涯教育課程担当教員のうち推薦された教員若干人とし,委員長については,生涯教育課程担当教員のうち推薦された教員とする。
4 改正後の規則別表により選出された次に掲げる委員会の委員のうち,教育発達専攻,国語教育専攻,英語教育専攻及び社会科教育専攻から選出された委員の任期は,改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
(1) FD・自己評価委員会委員
(2) 広報委員会委員
(3) カリキュラム委員会委員
(4) 学部入学試験委員会委員
(5) 学生委員会委員
(6) 就職対策委員会委員
5 改正後の規則別表により選出された大学院入学試験委員会の委員のうち,学校教育専修,国語教育専修,英語教育専修及び社会科教育専修から選出された委員の任期は,改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
6 改正後の規則別表により選出された教育実習委員会の委員の任期は,改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる日までとする。
(1) 教育発達専攻,国語教育専攻,英語教育専攻及び社会科教育専攻から選出された委員 平成18年11月30日
(2) 理科教育専攻,数学教育専攻,生活技術教育専攻及び芸術保健体育教育専攻から選出された委員 平成19年11月30日
附 則(平成18年10月20日平成18年規則第14号)
1 この規則は,平成18年10月20日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部旭川校セクシュアル・ハラスメント等学生に対する人権侵害調査に関する手続内規は,廃止する。
附 則(平成23年1月26日平成22年規則第44号)
この規則は,平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日平成22年規則第45号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月26日平成23年規則第54号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成23年12月28日平成23年規則第66号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 教員免許状更新講習運営委員会設置後最初に選出された委員のうち,教育発達専攻,国語教育専攻,英語教育専攻及び社会科教育専攻から選出された委員の任期は,改正後の規則第5条第1項の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。
附 則(平成24年4月20日平成24年規則第7号)
この規則は,平成24年4月20日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年2月14日平成24年規則第49号)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年2月14日平成24年規則第50号)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の別表により最初に委嘱された地域教育連携・貢献推進委員会の委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成26年3月31日とする。
附 則(平成25年7月26日平成25年規則第5号)
この規則は,平成25年7月26日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月31日平成25年規則第21号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 研究倫理委員会設置後最初に選出された委員のうち,教育発達専攻及び社会科教育専攻から選出された委員並びに国語教育専攻又は英語教育専攻から選出された委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則(平成26年7月30日平成26年規則第7号)
1 この規則は,平成26年7月30日から施行する。
2 改正後の別表により最初に選出された研究倫理委員会の委員のうち,高度教職実践専攻から選出された委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年1月8日平成26年規則第15号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表により最初に委嘱された地域教育連携・貢献推進委員会の委員の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,平成28年3月31日とする。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第67号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第10号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和2年12月18日)
この内規は,令和2年12月18日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月16日)
この内規は,令和3年6月16日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日)
この内規は,令和5年3月27日から施行する。
附 則(令和5年11月20日)
この内規は,令和5年11月20日から施行する。
別表(第4条,第6条,第14条関係)