○北海道教育大学釧路校委員会内規
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第99号)
改正
平成18年12月15日平成18年規則第19号
平成19年12月21日平成19年規則第32号
平成20年4月22日平成20年規則第1号
平成21年1月19日平成20年規則第18号
平成23年8月24日平成23年規則第58号
平成24年3月29日平成23年規則第109号
平成26年3月7日平成25年規則第31号
平成27年3月26日平成26年規則第69号
平成27年10月19日平成27年規則第40号
平成28年2月23日平成27年規則第50号
平成30年3月2日平成29年規則第5号
平成30年9月11日平成30年規則第13号
令和元年6月4日
令和2年9月30日
令和3年3月26日
令和4年9月30日
令和5年2月8日
令和5年12月18日
令和6年12月20日
(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学釧路校(以下「本校」という。)の円滑な運営を図るため,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定に基づき,本校の委員会の組織及び運営について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本校に,次に掲げる委員会を置く。
(1) 将来計画委員会
(2) 総務委員会
(3) 入試委員会
(4) 教務委員会
(5) 学生委員会
(6) キャリア支援委員会
(7) 地域委員会
2 委員会に,必要に応じ,部会を置くことができる。
3 第1項の委員会のほか,必要に応じ,教員会議の審議を経て,臨時に委員会を置くことができる。
4 臨時に置かれる委員会に関する事項は,別に定める。
(任務)
第3条 委員会は,釧路校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の諮問又は教員会議の審議により,専門的事項を処理し,かつ,その研究審議に当たるものとする。
2 各委員会は,相互に連携して,前項の任務を遂行するものとする。
(組織,審議事項及び主管グループ)
第4条 委員会の組織,審議事項及び主管グループは,別表のとおりとする。
2 委員会の構成員の選出は,教員会議で行う。
3 評議員又はキャンパス長補佐である構成員は,分野代表又は分野選出の構成員を兼ねることができる。
4 構成員のほか,キャンパス長は,委員会に,当該委員会の任務遂行のため必要な人員(以下「協力委員」という。)を配置することができる。
(任期)
第5条 構成員の任期は,1年とする。
2 構成員に欠員が生じた場合には,教員会議の審議を経て,新たに構成員を選出することができることとし,その任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長(以下「委員長等」という。)を置く。
2 委員長等は,別表に定めのある場合を除き,構成員の互選により選出する。
3 別表の定めに関わらず,キャンパス長は,評議員又はキャンパス長補佐である構成員が委員長等である場合であって,当該委員長等の構成員の任期が満了する前に評議員又はキャンパス長補佐の任期が満了するときは,当該構成員としての任期が満了するまで,当該構成員を委員長等とすることができる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
5 委員長は,必要に応じ,部会長を置くことができる。
(招集及び議長)
第7条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長は,構成員の3分の1以上の要請があった場合は,委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議事)
第8条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。ただし,緊急に対処しなければならない事態が生じた場合には,委員長等の協議によって当面の判断を下すことができる。
2 分野選出の構成員が会議に出席できないときは,当該構成員と同じ分野の者が,当該構成員に代わり出席するものとする。
3 委員会の議事は,出席した構成員(前項の規定により代わりに出席した者を含む。)の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは,構成員及び協力委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(合同会議)
第9条 キャンパス長は,必要に応じ,2以上の委員会の合同会議を招集することができる。
2 合同会議の議長は,協議題の主管委員会の委員長とする。ただし,主管委員会が明らかでないときは,キャンパス長又はいずれかの委員会の委員長が議長となる。
(記録)
第10条 委員会は,申合せ事項及び重要な議決事項を記録し,保管する。
(雑則)
第11条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営等について必要な事項は,各委員会がそれぞれ別に定めることができる。
(改正)
第12条 この内規の改正は,教員会議の審議を経て行うものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日平成18年規則第19号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則及び要項は,廃止する。
(1) 北海道教育大学教育学部釧路校附属学校運営協議会規則(平成16年規則第104号)
(2) 北海道教育大学釧路校学生なんでも相談室要項(平成18年3月2日制定)
附 則(平成19年12月21日平成19年規則第32号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月22日平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月22日から施行する。
附 則(平成21年1月19日平成20年規則第18号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において,改正前の規則によって選出された委員のうち,その任期が平成22年3月31日である者については,改正後の規則により選出された委員とみなし,その任期は,改正後の規則第5条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第58号)
この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成24年3月29日平成23年規則第109号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日平成25年規則第31号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第69号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月19日平成27年規則第40号)
この規則は,平成27年10月19日から施行する。
附 則(平成28年2月23日平成27年規則第50号)
この規則は,平成28年2月23日から施行する。
附 則(平成30年3月2日平成29年規則第5号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第13号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
この内規は,令和元年6月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月30日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この内規は,令和4年9月30日から施行する。
附 則(令和5年2月8日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条,第6条関係)
別表(第4条,第6条関係)