○北海道教育大学教育学部釧路校防火・防災管理内規
(制 定 平成26年3月28日平成25年規則第32号)
改正
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年9月11日平成30年規則第14号
令和元年5月1日令和元年規則第1号
令和元年6月4日
令和3年1月4日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人北海道教育大学不動産管理規則(平成16年規則第63号。以下「不動産管理規則」という。)第20条の規定に基づき,北海道教育大学教育学部釧路校(以下「本校」という。)における防火・防災管理に関し必要な事項を定める。
(職員及び学生等の責務)
第2条 本校の職員,学生その他施設使用者(以下「職員及び学生等」という。)は,この内規の定めるところにより,防火・防災管理に関する諸活動に従事し,又は協力するものとする。
(管理権原者)
第3条 本校に防火・防災管理業務に関する責任者(以下「管理権原者」という。)を置き,釧路校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)をもって充てる。
(防火・防災管理委員会)
第4条 本校における防火・防災管理の万全を期すため,防火・防災管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 管理権原者
(2) 事務長
(3) 副事務長
(4) 総括係長及び係長(附属学校に勤務する者を除く。)
(5) 北海道教育大学教育学部釧路校委員会内規(平成16年規則第99号)第2条第1項第5号に規定する学生委員会委員長
(6) 評議員又はキャンパス長補佐 1人
(7) その他管理権原者が必要と認めた者
3 委員長は管理権原者を,副委員長は事務長をもって充てる。
4 委員会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 社会的反響の大きい火災,地震等による被害が発生したとき
(2) 管理権原者が会議を開催する必要があると認めたとき
5 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 消防計画の作成,変更及びその実施に関する事項
(2) 防火・防災に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(3) 消防用設備等の改善及び整備に関する事項
(4) 防火・防災上の調査及び企画に関する事項
(5) 防火・防災思想の普及及び高揚に関する事項
(6) その他防火・防災に関する事項
6 委員会の庶務は,財務グループにおいて行う。
(防火・防災管理責任組織)
第5条 本校に消防法(昭和23年法律第186号)第8条及び第36条に規定する防火管理者及び防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)のほか,防火・防災担当責任者及び火元責任者を置く。
(防火・防災管理者)
第6条 防火・防災管理者は,事務長をもって充てる。ただし,学生寄宿舎にあっては,防火管理者として教育支援グループ総括係長又は係長をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず,事務長が防火・防災管理者となる資格を有しないとき,又は教育支援グループ総括係長又は係長が防火管理者となる資格を有しないときは,資格を有する者のうちから管理権原者が指名する。
3 防火・防災管理者の業務については,別に定める。
(防火・防災担当責任者)
第7条 防火・防災担当責任者は,不動産管理規則第9条に規定する不動産監守者をもって充て,その担当区域は,当該者の監守区域とする。
2 防火・防災担当責任者は,次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。
(2) 担当区域内(火元責任者を置く区域を除く。)の建築施設,火気使用設備・器具,電気設備,危険物施設(以下「建築施設等」という。)及び消防用設備等の日常の維持管理及び点検に関すること。
(3) 防火・防災管理者の補佐に関すること。
(4) 担当区域内(火元責任者を置く区域を除く。)におけるその他防火・防災管理上必要な業務に関すること。
(火元責任者)
第8条 火元責任者は,不動産管理規則第9条に規定する不動産補助監守者をもって充て,その担当区域は,当該者の監守区域とする。ただし,不動産補助監守者を定めていない区域については,不動産監守者をもって充てる。
2 火元責任者は,次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 担当区域内の火気の管理に関すること。
(2) 担当区域内の建築施設等及び消防用設備等の日常の維持管理及び点検に関すること。
(3) 地震等における火気使用設備・器具の安全確認に関すること。
(4) 防火・防災担当責任者の補佐に関すること。
(5) 担当区域内におけるその他防火・防災管理上必要な業務に関すること。
(点検検査員の組織及び任務)
第9条 点検検査員の組織及び任務は,別表第1のとおりとする。
(点検検査結果の記録及び報告)
第10条 点検検査員は,点検検査の結果をその都度点検検査記録簿(別記様式第1号)に記録の上,防火・防災管理者に報告し保存しなければならない。
2 点検検査員は,点検検査の結果,改善を要する事項を発見したときは,点検検査報告書(別記様式2号)により速やかに防火・防災管理者に報告しなければならない。
(臨時の火気使用等)
第11条 本校建物の内外において,臨時に火気(たき火,ストーブ,電熱器等)を使用する場合は,臨時火気使用許可願(別記様式第3号)を,第8条に規定する火元責任者を経て防火・防災管理者に提出し,臨時火気使用許可書(別記様式第4号)の交付を受け,防火・防災管理上必要な指示を受けなければならない。
(警報伝達,火気使用の規制等)
第12条 防火・防災管理者は,火災発生の危険又は人命の危険が切迫していると認めたときは,その旨を本校職員に伝達するとともに,防火・防災管理者,防火・防災担当責任者及び火元責任者は,火気の使用及び危険な場所への立入りを禁止することができる。
(施設の変更等)
第13条 本校構内において,建築物(仮設物を含む。)を新築,増築若しくは改築しようとするとき,電気設備,火気使用設備,危険物関係設備及び消防用設備等を新設,移転若しくは改修しようとするとき,又は危険物を搬入若しくは搬出しようとするときは,当該責任者は,防火・防災管理者に通知しなければならない。
2 防火・防災管理者は,前項の通知を受けたときは,臨時に火元責任者を定めるものとする。
(自衛消防組織等)
第14条 管理権原者は,本校に,火災,及び地震その他の災害(以下「火災等」という。)が発生した場合の被害を最小限度にとどめるため,自衛消防隊(以下「消防隊」という。)を設置する。
2 消防隊の組織については,別に定める。
3 消防隊は,火災等が発生したとき,又は隣接火災の発生により本校に延焼の恐れがあるときは,直ちに出動し,担当任務の遂行に当たらなければならない。
4 消防隊以外の職員,学生等は,積極的に消防隊の活動に協力しなければならない。
5 消防隊の活動に関し必要な事項は,別に定める。
(勤務時間外,休日等の活動)
第15条 勤務時間外,休日等における緊急連絡網については,防火・防災管理者が別に定める。
2 勤務時間外,休日等において火災を発見し,又は火災発生の危険を認めた者は,状況に応じ必要な措置を取るとともに,防火・防災管理者に通報し指示を受けるものとする。
(防災訓練)
第16条 防災訓練の実施については,別に定める。
(防火・防災教育)
第17条 防火・防災管理者は,職員,学生等に対し,防火・防災に関する教育を行わなければならない。
(消防機関との連絡)
第18条 防火・防災管理者は,常に消防機関と連絡を密にし,防火・防災管理の適正を期すよう努力しなければならない。
(主管)
第19条 防火・防災に関する事務は,財務グループにおいて行う。
(雑則)
第20条 管理権原者は,防火・防災管理に必要な事項を別に定めることができる。
附 則
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部釧路校防火管理規則(平成16年規則第100号)は,廃止する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第14号)
この内規は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この内規は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
この内規は,令和元年6月4日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年1月4日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
点検検査員の組織及び任務

別記様式第1号(第10条関係)
点検検査記録簿

別記様式第2号(第10条関係)
点検検査報告書

別記様式第3号(第11条関係)
臨時火気使用許可願

別記様式第4号(第11条関係)
臨時火気使用許可書