○北海道教育大学教育学部釧路校実験廃液等取扱内規
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第102号) |
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(目的)
第1条 この内規は,北海道教育大学教育学部釧路校(以下「本校」という。)における教育研究活動等に伴い発生する実験廃液等の取扱いについて必要な事項を定め,もって環境汚染を防止し,人の健康及び生活環境の維持保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この内規において「実験廃液等」とは,別表第1に掲げるものをいう。
[別表第1]
(職員及び学生の責務)
第3条 本校の職員及び学生は,この内規の定めるところにより,実験廃液等を取り扱わなければならない。
(取扱責任者)
第4条 釧路校キャンパス長(以下「キャンパス長」という。)の総括の下に,実験廃液等の取扱いに係る指導及び監督に当たらせるため,別表第2に定めるところにより,実験廃液等取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
[別表第2]
(実験廃液等の取扱い)
第5条 実験廃液等の発生者(以下「発生者」という。)は,取扱責任者の指導及び監督の下に,次に掲げるところにより,実験廃液等を取り扱わなければならない。
(1) 有害物質を含まない酸性及びアルカリ性溶液は中和後に,水溶性有機溶媒(アルコール,アルデヒド及び有機酸等)は多量の水で薄めた後に,生活排水施設に放流すること。
(2) 有害物質を含む実験廃液等は,実験廃液等分類貯留容器表示札(別記様式)の分類に従い,できるだけ高濃度の状態で指定容器に貯留し,貯量が適当な量に達したときは,所定の場所へ運搬すること。
2 前項第2号に該当する実験廃液等は,学外の処理機関に委託して処理するものとする。
(緊急事態に対する措置)
第6条 キャンパス長は,実験廃液等の取扱いに関し,人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがあり,かつ,緊急な処置を講ずる必要があると認めるときは,発生者に実験の停止等必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合において,キャンパス長は,必要に応じ委員会の委員その他の者に命じ,汚染の発生源等を調査させることができる。
(事務)
第7条 実験廃液等に関する事務は,財務グループにおいて行う。
(雑則)
第8条 この内規に定めるもののほか,実験廃液等の取扱いについて必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日平成18年規則第26号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第60号)
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この規則は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日平成30年規則第15号)
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この内規は,平成30年9月11日から施行する。
