○北海道教育大学附属特別支援学校校則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第88号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この校則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第7条第2項に基づき,北海道教育大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本校は,知的障害・自閉症のある児童及び生徒に対して,小学校,中学校又は高等学校に準じ,特別に編成した教育課程による教育を行い,社会参加・自立ができるように,障害の状態及び能力・適正等に応じる教育を推進するとともに北海道教育大学(以下「本学」という。)の教育計画に従い,次に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 本学学生の教育実習を行うこと。
(小学部,中学部及び高等部)
第3条 本校に小学部,中学部及び高等部を置く。
第2章 修業年限,学年,学期及び休業日
(修業年限)
第4条 本校の修業年限は,次のとおりとする。
| 小学部 | 6年 |
| 中学部 | 3年 |
| 高等部 | 3年 |
(学年)
第5条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を分けて,次の3学期とする。
| 第1学期 | 4月1日から7月31日まで |
| 第2学期 | 8月1日から12月31日まで |
| 第3学期 | 1月1日から3月31日まで |
(休業日)
第7条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日
(2) 本学創立記念日 6月1日
(3) 学年始休業日,夏季休業日,冬季休業日及び学年末休業日
2 前項第3号の休業日及び臨時休業日は,校長が定める。
3 校長は,必要と認めるときは,休業日を授業日とすることができる。
第3章 教育課程及び授業時数
(教育課程及び授業時数)
第8条 教育課程及び授業時数は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の定める基準によるものとする。
第4章 学習の評価,課程修了及び卒業の認定
(学習の評価)
第9条 学業評価に関する基準及びその方法は,別に定める。
(修了の認定)
第10条 校長は,各学年の課程を修了したと認めた者に修了証書を授与する。
(卒業証書の授与)
第11条 校長は,小学部,中学部及び高等部所定の全課程を修了したと認めた者に卒業証書を授与する。
第5章 児童・生徒定員及び職員組織
(学級定数及び児童・生徒定員)
第12条 本校の学級定数及び児童・生徒定員は,次のとおりとする。
| 区分 | 学級定数 | 児童・生徒定員 | ||
| 1学級当たり | 計 | |||
| 附属特別支援学校 | 小学部 | 3 | 6 | 18 |
| 中学部 | 3 | 6 | 18 | |
| 高等部 | 3 | 8 | 24 | |
(職員組織)
第13条 本校に,次の職員を置く。
(1) 校長
(2) 副校長
(3) 教諭
(4) 養護教諭
(5) 事務職員及びその他必要な職員
2 前項に規定するもののほか,主幹教諭及び栄養教諭を置くことができる。
3 事務職員は,函館校室所属の事務職員をもって充てる。
(職務)
第14条 校長は,学長の統督の下に校務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどるとともに,必要に応じ児童・生徒の教育をつかさどる。
3 副校長は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。
4 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,児童・生徒の教育をつかさどる。
5 教諭は,児童・生徒の教育をつかさどる。
6 養護教諭は,児童・生徒の養護をつかさどる。
7 栄養教諭は,児童・生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
8 事務職員は,事務に従事する。
第15条 削除
(主事)
第16条 本校の各部に,主事を置き,その部に属する教諭をもって充てる。
2 主事は,校長の監督を受け,その部に関する校務をつかさどる。
3 第1項の規定にかかわらず,主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは,その部に主事を置かないことができる。
第6章 入学,退学,転学,転入学,休学,復学及び出席停止
(入学資格)
第17条 本校に入学することのできる者は,校長が別に定める。
(出願手続)
第18条 入学を志願する者は,所定の入学願書に検定料を添えて,期日までに提出しなければならない。
2 既納の検定料は,返還しない。
(入学許可)
第19条 入学を志願する者に対し,選考を行い,合格した者について,校長が入学を許可する。
2 選考の方法は,別に定める。
(入学手続)
第20条 入学を許可された者は,所定の期日までに,指定する書類を提出しなければならない。
(退学及び転学)
第21条 退学又は転学しようとする者は,所定の願出書を提出し,校長の許可を受けなければならない。
(転入学)
第22条 校長は,転入学を志願する者があるときは,選考の上,許可することができる。
2 選考の方法は,別に定める。
(休学)
第23条 校長は,児童及び生徒が,病気その他やむを得ない理由のため,長期間修学困難と認められるときは,休学を許可することができる。
(復学)
第24条 休学事由が消滅したときは,速やかに復学を願い出て,校長の許可を受けなければならない。
(出席停止)
第25条 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき,児童又は生徒の出席を停止させたときは,速やかに学長に報告しなければならない。
第7章 除籍及び懲戒
(除籍)
第26条 校長は,次の各号のいずれかに該当するときは,当該生徒を除籍することがある。
(1) 死亡又は行方不明のとき。
(2) 長期にわたる欠席その他の事由で成業の見込みのないとき。
(3) 入学料の免除若しくは徴収猶予を不許可になった場合又は半額免除を許可された場合及び徴収猶予期間が満了した場合において,納付すべき入学料を所定の期日までに納付しないとき。
(4) 本校所定の授業料の納付を怠り,督促を受けてもなお納付しないとき。
(懲戒)
第27条 校長は,生徒が本校の規則に違反し,又はその本分に反する行為があるときは,当該生徒を懲戒する。
2 懲戒は,訓告,謹慎,停学及び退学とする。
3 停学期間は,第4条の修業年限に算入しない。ただし,停学期間が3月以下のときは修業年限に算入する。
[第4条]
第8章 入学料,授業料等
(入学料)
第28条 入学料は,入学を許可するときに徴収する。
(入学料の免除及び徴収猶予)
第29条 前条の規定にかかわらず,特別の事情がある場合は,別に定めるところにより,入学料の全部又は一部を免除し,又は徴収の猶予を許可することがある。
(授業料)
第30条 授業料は,次の2期に分納する。
| 前期 4月から9月まで | 納期限 5月末日 |
| 後期 10月から翌年3月まで | 納期限 11月末日 |
2 前項の規定にかかわらず,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可されたときに納付することができる。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第31条 経済的理由等により授業料の納付が困難な者に対し,別に定めるところにより,その全部又は一部を免除し,又は徴収の猶予を許可することがある。
第32条 前条により徴収猶予を許可されている者が,第25条第2号の規定に基づき除籍されたとき,及び第26条の規定に基づき退学させられたときにおいても,その期分の授業料は,徴収する。
[第26条]
2 停学期間中の授業料は,徴収する。
(既納の入学料及び授業料)
第33条 既納の入学料及び授業料は,これを返還しない。ただし,次の各号いずれかに該当する場合には,納付した者の申出により当該各号に定める額を返還する。
(1) 前期に係る授業料を納付したときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付した者が,後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学した場合 後期に係る授業料相当額
(2) 入学を許可されたときに授業料を納付した者が,その年の3月31日までに入学を辞退した場合 当該授業料相当額
(検定料,入学料及び授業料の額)
第34条 第18条の検定料,第27条の入学料及び第29条の授業料の額は,国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)に定める額とする。
第9章 雑則
(小学部及び中学部についての適用除外)
第35条 第25条から第32条までの規定は,小学部及び中学部には,適用しない。
(雑則)
第36条 その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第70号)
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この校則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年規則第117号)
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この校則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第82号)
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この校則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年校則第11号)
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この校則は,平成30年4月1日から施行する。