○国立大学法人北海道教育大学職員給与規則
| (制 定 平成16年4月7日平成16年規則第40号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学職員就業規則(平成16年規則第1号。以下「就業規則」という。)第30条の規定に基づき,国立大学法人北海道教育大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は,俸給及び諸手当とする。
2 諸手当は,次に掲げるとおりとする。
(1) 俸給の調整額
(2) 俸給の特別調整額
(3) 初任給調整手当
(4) 地域手当
(5) 広域異動手当
(6) 扶養手当
(7) 住居手当
(8) 通勤手当
(9) 単身赴任手当
(10) 義務教育等教員特別手当
(11) 教職調整額
(12) 特殊勤務手当
(13) 超過勤務手当
(14) 休日給
(15) 夜勤手当
(16) 管理職員特別勤務手当
(17) 寒冷地手当
(18) 期末手当
(19) 勤勉手当
(20) 幼稚園教員調整手当
(クロスアポイントメントの適用にかかる給与の調整)
第2条の2 前条の規定にかかわらず,国立大学法人北海道教育大学クロスアポイントメント制度に関する規則(令和2年規則第110号)の適用を受ける職員で,学長が特に必要と認めた職員の給与については,調整することができる。
2 前項の給与の調整に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は,その全額を現金で,直接職員に支払うものとする。ただし,法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条第1項ただし書に規定する職員代表との書面による協定に基づき,職員の給与から控除すべき金額がある場合には,その職員に支払うべき給与からその金額を控除して支払うものとする。
2 職員が給与の全部又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第4条 俸給,俸給の調整額,俸給の特別調整額,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,単身赴任手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,特殊勤務手当(教育業務連絡指導手当及び安全衛生管理手当に限る。),寒冷地手当及び幼稚園教員調整手当は,その月の月額を毎月17日に,特殊勤務手当(教育業務連絡指導手当,安全衛生管理手当及び入試問題作成手当を除く。),超過勤務手当(第39条の2に規定する超過勤務手当を除く。),休日給,夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は,一の給与期間の分をその翌月の17日に支給する。ただし,17日が日曜日にあたるときは15日,土曜日にあたるときは16日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは18日に支給する。
2 月の中途で新たに職員となった者のうち前項に掲げる支給日後に職員となったもの及び月の中途で離職又は死亡した職員のうち前項に掲げる支給日前に離職又は死亡したものには,その日以後速やかに給与を支給する。
3 期末手当及び勤勉手当は,6月30日及び12月10日に支給する。ただし,それらの日が日曜日にあたるときはそれらの日の前々日に,土曜日にあたるときはそれらの前日に支給する。
4 通勤手当は,第31条第8項に規定する支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては,別に定める期間)に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
[第31条第8項]
5 第37条の4に規定する入試問題作成手当については,当該手当の支給に係る同条第1項に規定する入学試験が実施された年度の3月における給与の支給日に支給する。
[第37条の4]
6 第39条の2に規定する超過勤務手当については,労基法第37条第3項に定める職員代表との書面による協定で定める支給日に支給する。
[第39条の2]
(日割計算)
第5条 新たに職員となった者には,その日から俸給を支給し,俸給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が離職した場合には,その日まで俸給を支給する。
3 職員が死亡した場合には,その月まで俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって,その月の中途から支給するとき,又はその月の中途まで支給するときの俸給は,その月の現日数から国立大学法人北海道教育大学職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規則(平成16年規則第8号。以下「勤務時間等規則」という。)第6条に規定する休日(勤務時間等規則第7条の規定により所定の勤務時間が割り振られた日を除き,これにより勤務時間の全部を割り振ることをやめた日を含む。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は,俸給の調整額,俸給の特別調整額,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,義務教育等教員特別手当,教職調整額,特殊勤務手当(教育業務連絡指導手当及び安全衛生管理手当に限る。)及び幼稚園教員調整手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,当該請求者に給与を7日以内に支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りでない。
[第4条]
(1) 退職し,又は解雇された場合
(2) 本人が死亡した場合
(給与の非常時払)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,本人から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず,当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
[第4条]
(1) 本人又は本人の収入によって生計を維持する者が出産し,疾病にかかり,又は災害を受けた場合
(2) 本人又は本人の収入によって生計を維持する者が結婚し,又は死亡した場合
(3) 本人又は本人の収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第8条 第22条及び第38条から第40条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,次により算出する。
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2 前項の規定にかかわらず,第38条から第40条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該業務が特殊勤務手当(教育実習等指導手当に限る。)が支給されることとなる業務に該当する場合は,当該業務に係る1日当たりの手当額を7.75で除した額を前項の規定による額に加算した額とする。
(端数の処理)
第9条 第38条から第40条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当並びに第22条の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げる。
2 前項及びその他別に定めがある場合を除き,この規則により計算した確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第10条 次条第3項第8号に規定する特別俸給表の適用を受ける職員には,俸給の調整額,俸給の特別調整額,初任給調整手当,扶養手当,住居手当及び特殊勤務手当に関する規定は適用しない。
2 第26条第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員には,超過勤務手当及び休日給に関する規定は適用しない。
[第26条第1項]
3 次条第4項に規定する定年前再雇用短時間勤務職員には,初任給調整手当,扶養手当,住居手当及び寒冷地手当に関する規定並びに地域手当のうち第28条第3項の異動保障に関する規定は適用しない。
[第28条第3項]
第2章 俸給
(俸給)
第11条 職員の受ける俸給は,所定の勤務時間における勤務に対する報酬であって,職務の複雑,困難及び責任の程度に基づき,かつ,勤労の強度,勤務時間,勤務環境その他の勤務条件を考慮して決定する。
2 俸給は,別表第1に掲げる俸給表(以下「俸給表」という。)に定める職務の級及び号俸と俸給月額による。
[別表第1]
3 俸給表の種類は,次に掲げるとおりとし,各俸給表の適用範囲は,それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表(一)
(2) 一般職俸給表(二)
(3) 教育職俸給表(一)
(4) 教育職俸給表(二)
(5) 教育職俸給表(三)
(6) 医療職俸給表(二)
(7) 医療職俸給表(三)
(8) 特別俸給表
4 就業規則第22条第1項又は国立大学法人北海道教育大学教員人事規則(平成16年規則第2号。以下「教員人事規則」という。)第19条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は,次により算出する。
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(初任給)
第12条 新たに職員となった者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 前項に規定するもののほか,初任給に関し必要な事項については,別に定める。
(昇格)
第13条 職員の従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により職員の職務の級を上位の級に昇格させることができる。
2 前項に規定するもののほか,昇格に関し必要な事項については,別に定める。
(降格)
第14条 就業規則第23条又は教員人事規則第20条の規定により職員を降任させたときは,その者の職務の級を下位の級に降格させることができる。
[就業規則第23条] [教員人事規則第20条]
2 前項に規定するもののほか,降格に関し必要な事項については,別に定める。
(初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動した場合の俸給)
第15条 職員を同一俸給表内において初任給基準の異なる他の職種に異動させた場合又は職員を俸給表の適用を異にして他の職種に異動させた場合の俸給は,他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定する。
2 前項に規定するもののほか,初任給基準又は俸給表の適用を異にして異動させた場合の俸給に関し必要な事項については,別に定める。
(昇給)
第16条 職員の昇給は,別に定める場合を除き,1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 次の各号に掲げる職員の第1項の規定による昇給は,当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の昇給の号俸数は,勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。
(1) 55歳(一般職俸給表(二)の適用を受ける職員にあっては57歳)を超える職員
(2) 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上である職員及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。
5 前各項に規定するもののほか,昇給に関し必要な事項については,別に定める。
第17条 削除
(復職時等における俸給月額の調整)
第18条 就業規則第14条又は教員人事規則第11条の規定により休職にされた職員が復職し,国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児・介護休業規則」という。)により育児休業又は介護休業した職員,教員人事規則第31条の規定により大学院修学休業した職員,国立大学法人北海道教育大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年規則第95号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条の規定により自己啓発等休業した職員,国立大学法人北海道教育大学職員の配偶者同行休業に関する規則(令和5年規則第3号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第2条第3項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)した職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合で,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その者の俸給月額を調整することができる。
[就業規則第14条] [教員人事規則第11条] [国立大学法人北海道教育大学職員の育児休業,介護休業等に関する規則(平成16年規則第9号。以下「育児・介護休業規則」という。)] [教員人事規則第31条] [国立大学法人北海道教育大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成19年規則第95号。以下「自己啓発等休業規則」という。)第3条] [国立大学法人北海道教育大学職員の配偶者同行休業に関する規則(令和5年規則第3号。以下「配偶者同行休業規則」という。)第2条第3項]
2 前項に規定するもののほか,復職時等における俸給月額の調整に関し必要な事項については,別に定める。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第19条 職員が業務上又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり就業規則第14条第1項第1号又は教員人事規則第11条第1項第1号の規定により休職(以下この条において負傷し,若しくは疾病にかかり同号の規定により休職にされる場合を「病気休職」という。)にされたときは,その休職期間中,その者に給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり病気休職にされたときは,その休職期間が満2年に達するまでは,俸給,俸給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,教職調整額,寒冷地手当,期末手当及び幼稚園教員調整手当(以下この条において「俸給等」という。)の100分の80を支給することができる。ただし,大学の附属小学校,附属中学校,附属義務教育学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に勤務する職員にあっては,学長が特に必要と認める場合,その休職期間が3年に達するまで給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により,病気休職にされたときは,その休職期間が満1年に達するまでは,俸給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され就業規則第14条第1項第2号又は教員人事規則第11条第1項第2号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,俸給,俸給の調整額,地域手当,広域異動手当,扶養手当,住居手当,教職調整額及び幼稚園教員調整手当の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となって就業規則第14条第1項第3号又は教員人事規則第11条第1項第3号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内(業務上若しくは通勤による生死不明又は所在不明の場合は,100分の100以内)を支給することができる。
6 職員が学校,研究所,病院その他の公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究等に従事するために就業規則第14条第1項第4号又は教員人事規則第11条第1項第4号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,俸給等の100分の70以内を支給することができる。
7 第2項から前項までの規定による俸給,俸給の調整額,地域手当,広域異動手当及び教職調整額の月額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
8 就業規則第14条又は教員人事規則第11条の規定により休職にされた職員には,他の規則に別段の定めがない限り,第1項から第6項までに定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
[就業規則第14条] [教員人事規則第11条]
(育児休業者及び介護休業者の給与)
第20条 育児・介護休業規則により育児休業(育児短時間勤務及び育児時間を含む。)又は介護休業(介護短時間勤務を含む。)する職員の給与については,同規則で定める。
(大学院修学休業者の給与)
第21条 教員人事規則第31条の規定により大学院修学休業する職員の給与については,同規則で定める。
(自己啓発等休業者の給与)
第21条の2 自己啓発等休業規則第3条の規定により自己啓発等休業する職員の給与については,同規則で定める。
(配偶者同行休業者の給与)
第21条の3 配偶者同行休業する職員の給与については,配偶者同行休業規則で定める。
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは,規則等によりその勤務しないことが認められている場合を除き,第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「1時間当たりの給与額」という。)にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。ただし,規則等により勤務しないことが認められている場合であっても,特に給与を減額することが別の規則に規定されているときは,その定めるところによる。
[第8条]
2 給与の減額は,一の給与期間の分をその翌月以降に支払われる給与から差し引くものとする。
3 前項の規定において,減額の対象となる時間数は,その給与期間の全時間数によるものとし,その全時間数に1時間未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(俸給の半減)
第23条 職員が業務上及び通勤によらない私傷病に係る療養のため,又は当該私傷病に係る就業禁止措置(国立大学法人北海道教育大学職員安全衛生管理規則(平成16年規則第11号。以下「安全衛生管理規則」という。)第30条第2項に規定する就業禁止措置をいう。以下同じ。)により,当該療養のための病気休暇又は当該就業禁止措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,当該90日を超えた日から引き続く当該療養のための病気休暇又は当該就業禁止措置に係る日の俸給及び俸給の調整額の半額を減ずる。
2 前項に規定する勤務しない期間には,病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は前項に規定する就業禁止措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか,当該療養期間中の勤務時間等規則第6条に規定する休日その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み,生理休暇等の日その他の別に定める日を除く。)が含まれるものとする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3) 安全衛生管理規則第29条の規定により,同規則別表第4に規定する生活規制の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規制の面Bへの指導区分の変更を受け,同規則第30条第1項の事後措置を受けた場合
3 一の私傷病による病気休暇等が引き続いている場合においては,当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1日の勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき,俸給の半額を減する。
4 一の私傷病が治癒し,他の私傷病による病気休暇等が引き続いている場合においては,当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき,俸給の半額を減ずる。
5 前2項の規定の適用については,生理休暇等の期間その他の別に定める期間の前後の勤務しない期間は,引き続いているものとする。
6 俸給の半額が減ぜられた場合における地域手当,広域異動手当,期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる俸給月額は,当該半減後の額とする。
(休業補償給付等と給与の調整)
第24条 職員が業務上又は通勤により負傷し若しくは疾病にかかり,労基法による休業補償,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による休業補償給付及び休業給付又は休業特別支給金の給付を受けた場合の給与は,一の給与期間に係る給与から当該給与期間における補償として受けたこれら保険給付額の総額を減額して支給する。
第4章 諸手当
(俸給の調整額)
第25条 俸給の調整額は,職務内容,勤務条件等が同じ職務の級に属する他の職に比べ,著しく特殊な職を占める職員に支給する。
2 前項により俸給の調整額が支給される職員は,別表第2に掲げる職員とする。
[別表第2]
3 俸給の調整額の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる額(その額が俸給月額の100分の4.5を超えるときは,俸給月額の100分の4.5に相当する額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)にその者にかかる別表第2に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
[別表第2]
(1) 定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じた別表第3第1号に掲げる額
[別表第3]
(2) 定年前再雇用短時間勤務職員 次により算出した額
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(俸給の特別調整額)
第26条 俸給の特別調整額は,管理又は監督の地位にある職員のうち,その占める職務及び職責の特殊性により俸給月額について特に調整が必要となる者に支給する。
2 俸給の特別調整額の月額は,適用区分に応じて次の表に定める額とする。
| 適用区分 | 俸給の特別調整額 |
| I種 | 150,000円 |
| II種 | 100,000円 |
| III種 | 80,000円 |
| IV種 | 65,000円 |
| V種 | 35,000円(別に定める職員は50,000円) |
3 職員が月の全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上又は通勤上の傷病によって勤務しなかった場合を除く。)は,その月の俸給の特別調整額は支給しない。
4 俸給の特別調整額の月額には,所定の勤務時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
5 前各項に規定するもののほか,俸給の特別調整額の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(初任給調整手当)
第27条 初任給調整手当は,医学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用が困難である職に採用された職員(教育職俸給表(一)の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)に支給する。
2 初任給調整手当の月額は,51,600円を超えない範囲内において,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
3 在職する職員のうち,新たに第1項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証を有する者には,同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
4 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じて別表第4に掲げる額とする。
[別表第4]
5 前各項に規定するもののほか,初任給調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(地域手当)
第28条 地域手当は,札幌市に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,俸給,俸給の調整額,教職調整額,俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 第1項の規定による地域手当を受けている職員が,異動により札幌市以外の地域に在勤することとなった場合(当該異動の日まで札幌市に引き続き6月を超えて在勤していた場合に限る。)は,第1項の規定にかかわらず,当該職員に当該異動の日から3年間,100分の4に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を俸給,俸給の調整額,教職調整額,俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に乗じて得た額の地域手当を支給する。
(1) 異動の日から1年を経過するまでの期間 100分の100
(2) 異動の日から同日以後2年を経過するまでの期間(前号に掲げる期間を除く。) 100分の80
(3) 異動の日から同日以後3年を経過するまでの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 100分の60
4 次に掲げる者から人事交流によって引き続き大学の職員となった者のうち,大学の職員になった日において,その者が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員になったものとみなした場合に,一般職給与法第11条の7の規定(一般職給与法等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第14条によって読み替えられるものを含む。)による地域手当が支給されることとなる者には,第1項及び第2項の規定にかかわらず,一般職給与法第11条の7の規定の例に準じて地域手当を支給する。
(1) 国家公務員
(2) 地方公務員
(3) 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫の職員
(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員
5 前各項の規定により地域手当が支給される職員との権衡上必要と認められる職員には,別に定めるところにより地域手当を支給する。
6 前各項に規定するもののほか,地域手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(広域異動手当)
第28条の2 広域異動手当は,職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算定した勤務箇所間の距離(異動等の日の前日の勤務箇所の所在地と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地の間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所の所在地の間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60km以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60km未満である場合であって,異動等の直前の住居と当該異動等の直後の勤務箇所との間を通勤するものとした場合における通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から,当該住居と勤務箇所との間の距離が60km以上である場合に相当すると認められる場合として別に定める場合を含む。)に,当該職員に支給する。
2 広域異動手当は,当該異動等の日から3年を経過する日までの間について支給する。
3 広域異動手当の月額は,俸給,俸給の調整額,俸給の特別調整額,教職調整額及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 300km以上 100分の10
(2) 60km以上300km未満 100分の5
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
5 第28条第4項各号に掲げる者から引き続き人事交流により大学の職員となった者であって,これらに伴い勤務箇所に変更があったものには,別に定めるところにより,前各項の規定に準じて,広域異動手当を支給する。
6 前各項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,第28条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前各項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当を支給しない。
[第28条]
7 前各項に規定するもののほか,広域異動手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(扶養手当)
第29条 扶養手当は,扶養親族のある職員に支給する。ただし,次の表1)から4)までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は,一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上である職員については,支給しない。
2 扶養親族とは,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表の対象者欄の区分に応じた手当額欄に掲げる額とする。
| 対象者 | 手当額 |
| 1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務が8級であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員にあっては,3,500円) |
| 2) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| 3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| 4) 重度心身障害者(障害の程度が終身労務に服することができない場合に限る。) | |
| 5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 1人につき13,000円 |
3 扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合は,前項の規定にかかわらず,該当する子1人につき5,000円の額を前項の規定による額に加算する。
4 第2項に規定する扶養親族には,次の各号のいずれかに該当する者は含めない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。),兄弟姉妹等が受ける扶養手当に相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
5 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,その旨を速やかに学長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても,同様とする。
6 前項の規定にかかわらず,扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には,同項の規定による届出を要しない。
7 扶養手当の支給の始期,終期及び支給額の改定時期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 支給の始期 職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始する。ただし,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
(2) 支給の終期 職員が第1項に規定する要件を欠くに至った事実が生じた日(別に定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で学長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
(3) 支給額の改定時期 扶養手当を受けている職員に月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。第1号ただし書きの規定は,扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
8 前各項に規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(住居手当)
第30条 住居手当は,次の表の対象者欄に掲げる職員に支給し,住居手当の月額は,同表の対象者欄の区分に応じた手当額欄に掲げる額とする。
| 対象者 | 手当額 |
| 1) 自ら居住するために住宅又は借間を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っている職員(大学から宿舎を貸与されている職員,その他別に定める職員を除く。) | イ 家賃が月額27,000円以下の場合 |
| 家賃月額-16,000円(百円未満切捨) | |
| ロ 家賃が月額27,000円を超え61,000円未満の 場合 | |
| (家賃月額-27,000円)×1/2+11,000円 | |
| (百円未満切捨) | |
| ハ 家賃が月額61,000円以上の場合 | |
| 28,000円 | |
| 2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(大学から貸与されている宿舎その他別に定める住宅を除く。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらのものとの権衡上必要があると認められる者 | 1)の職員の例による額×1/2(百円未満切捨) |
2 新たに住居手当を受けようとする職員は,その旨を学長に届け出るものとし,住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合は,速やかにその旨を学長に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず,居住の実情を認定することができる場合として別に定める場合には,同項の規定による届出を要しない。
4 住居手当の支給の始期,終期及び支給額の改定時期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 支給の始期 職員が新たに第1項の職員たる要件を具備した場合は,その要件を具備するに至った事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始する。ただし,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
(2) 支給の終期 職員が第1項に規定する要件を欠いた場合は,その要件を欠くに至った事実が生じた日(別に定める場合にあっては,当該要件を欠くに至った日以降の日で学長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
(3) 支給額の改定時期 住居手当額を改定する場合は,その改定するに至った事実が生じた日の属する翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,増額改定となるものについては,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
5 前3項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(通勤手当)
第31条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(これを利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,これを利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のために自動車,その他原動機付の交通用具又は自転車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(これを使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,これを使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(これらを利用又は使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関又は有料道路を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用する職員 支給単位期間につき,別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員 支給単位期間につき,次の表の使用距離(片道)の区分欄に応じた手当額欄に掲げる額。ただし,平均1月当たり通勤所要回数が10回に満たない職員は,当該手当額の半額
| 使用距離(片道)の区分 | 手当額 |
| 5km未満 | 2,000円 |
| 5km以上 10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上 15km未満 | 7,100円 |
| 15km以上 20km未満 | 10,000円 |
| 20km以上 25km未満 | 12,900円 |
| 25km以上 30km未満 | 15,800円 |
| 30km以上 35km未満 | 18,700円 |
| 35km以上 40km未満 | 21,600円 |
| 40km以上 45km未満 | 24,400円 |
| 45km以上 50km未満 | 26,200円 |
| 50km以上 55km未満 | 28,000円 |
| 55km以上 60km未満 | 29,800円 |
| 60km以上 | 31,600円 |
(3) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し,かつ,自動車等を使用する職員 1月当たりの運賃等相当額及び前号の額との合計額(その額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)。ただし,交通機関又は有料道路が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2km未満であるものは,第1号又は前号により算出した額のいずれか高い額
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,通勤の実情に変更が生じた職員で別に定めるもののうち,当該異動又は移転直前の住居(その他別に定める住宅を含む。)からの通勤のため,特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「特別急行列車等」という。)でその利用が通勤事情を相当程度改善するものと認められるものを利用し,その特別料金等(その運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするもの及びこれらとの権衡上必要と認められるものの通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 特別急行列車等に係る通勤手当支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において,1月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計が20,000円を超えるときは,その者の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 新たに通勤手当を受けようとする職員は,その旨を学長に届け出るものとし,通勤手当を受けている職員が住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合は,速やかにその旨を学長に届け出なければならない。
5 通勤手当の支給の始期,終期及び支給額の改定時期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 支給の始期 新たに通勤手当の支給要件を具備した場合は,その要件を具備するに至った事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始する。ただし,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
(2) 支給の終期 通勤手当の支給要件を欠いた場合は,その要件を欠くに至った事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
(3) 支給額の改定時期 通勤手当額を改定する場合は,その改定するに至った事実が生じた日の属する翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,増額改定となるものについては,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき,離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
7 通勤手当を受けている職員が,出張,休暇,欠勤又はその他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
8 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(単身赴任手当)
第32条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は移転直前の住居から当該異動又は移転直後に在勤する勤務箇所に通勤することが,別に定める基準に照らして困難であると認められるもの及びこれとの権衡上必要があると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円とする。ただし,職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100km以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算する。
| 交通距離 | 加算額 |
| 100km以上 300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上 500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上 700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上 900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上 1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上 1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上 1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上 2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上 2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
3 新たに単身赴任手当を受けようとする職員は,その旨を学長に届け出るものとし,単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合は,速やかにその旨を学長に届け出なければならない。
4 単身赴任手当の支給の始期,終期及び支給額の改定時期は,次に掲げるとおりとする。
(1) 支給の始期 新たに単身赴任手当の支給要件を具備した場合は,その要件を具備するに至った事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給を開始する。ただし,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
(2) 支給の終期 単身赴任手当の支給要件を欠いた場合は,その要件を欠くに至った事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)まで支給する。
(3) 支給額の改定時期 単身赴任手当額を改定する場合は,その改定するに至った事実が生じた日の属する翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から改定する。ただし,増額改定となるものについては,これに係る届出が当該事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給する。
5 前各項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(義務教育等教員特別手当)
第33条 義務教育等教員特別手当は,附属学校に勤務する副校長(附属幼稚園にあっては,副園長。以下同じ。),主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭(以下この条から第36条までにおいて「教員」という。)に支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は,当該教員に適用される俸給表,職務の級及びその者が受ける号俸に応じて別表第5に掲げる額とする。ただし,定年前再雇用短時間勤務職員にあっては,次により算出した額とする。
[別表第5]
(教職調整額)
第34条 教職調整額は,附属学校に勤務する教員のうち,職務の級が特2級,2級又は1級であるものに支給し,超過勤務手当及び休日給の内払いとする。
2 教職調整額の月額は,俸給月額に100分の4を乗じて得た額とする。
3 第23条の規定により俸給の半額が減ぜられた場合における教職調整額の額は,当該半減後の俸給を基礎として算出した額とする。
[第23条]
(特殊勤務手当)
第34条の2 著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には,その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当は,次の各号に掲げる手当とする。
(1) 教員特殊業務手当
(2) 教育実習等指導手当
(3) 教育業務連絡指導手当
(4) 入試手当
(5) 免許更新講習手当
(6) 入試問題作成手当
(7) 安全衛生管理手当
(8) 緊急時在宅勤務手当
(教員特殊業務手当)
第35条 教員特殊業務手当は,附属学校に勤務する教員のうち,職務の級が特2級,2級又は1級であるものが次に掲げる業務に従事した場合において,当該業務が心身に著しい負担を与える程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画し実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 別に定める対外運動競技等において,児童又は生徒を引率して行う指導業務で,泊を伴うもの,勤務時間等規則第6条に規定する休日又はこれに相当するものと認められる日に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で,勤務時間等規則第6条に規定する休日又はこれに相当するものと認められる日に行うもの
2 教員特殊業務手当の額は,業務に従事した日1日につき,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 業務の区分 | 手当額 |
| 前項第1号のアの業務 | 8,000円 |
| (被害が特に甚大な非常災害の際に,心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては,16,000円) | |
| 前項第1号のイ及びウの業務 | 7,500円 |
| 前項第2号及び第3号の業務 | 5,100円 |
| 前項第4号の業務 | 3時間 2,700円
4時間 3,600円 |
3 前2項に規定するもののほか,教員特殊業務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(教育実習等指導手当)
第36条 教育実習等指導手当は,附属学校に勤務する教員が,大学の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
2 教育実習等指導手当の額は,業務に従事した日1日につき720円とする。
3 第1項に掲げる業務の他,附属学校に勤務する教員が,大学の計画に基づく業務に従事した場合において,特に必要と認められるときは,当該業務に対する手当を1回につき3,000円支給することができる。
4 前3項に規定するもののほか,教育実習等指導手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(教育業務連絡指導手当)
第37条 教育業務連絡指導手当は,附属学校に勤務する教諭のうち,次の表に掲げる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たる職務を担当する者に支給する。
| 学校種別 | 主任等 |
| 附属小学校 | 教務主任,研究主任,教育実習主任 |
| 附属中学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,研究主任,教育実習主任 |
| 附属義務教育学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,研究主任,教育実習主任(学年主任及び生徒指導主事は,後期課程に限る。) |
| 附属特別支援学校 | 教務主任,生徒指導主事,進路指導主事(高等部に限る。),研究主任,教育実習主任 |
2 教育業務連絡指導手当の月額は,4,000円とする。
3 職員が月の全日数にわたって勤務しなかった場合には,その月の教育業務連絡指導手当は支給しない。
(入試手当)
第37条の2 入試手当は,職員が大学の入学試験(大学入学共通テストを含む。)を行うための業務(大学の入学試験の試験日に行う業務に限る。)で,勤務時間等規則第6条各号に掲げる日(第39条の規定による休日給が支給されることとなる日を除く。)に行うものに従事した場合に支給する。
2 入試手当の額は,業務に従事した日1日につき,当該業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 業務の区分 | 手当額 |
| 北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第6条の規定に基づき各校,教職大学院,学校臨床心理専攻及び共同学校教育学専攻に置かれる委員会で,入学試験の実施に関する事項を審議する委員会委員の業務 | 14,000円 |
| 試験監督業務 | 8,000円 |
| 上記以外の業務 | 4,000円 |
3 前項の規定にかかわらず,附属学校の職員(校長又は園長を含む。)が,附属学校の入学試験を行うための業務に従事した場合の手当額は,同項の表に規定する上記以外の業務の額とする。
4 前3項に規定するもののほか,入試手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第37条の3 削除
(入試問題作成手当)
第37条の4 入試問題作成手当は,教育職俸給表(一)の適用を受ける職員が,次の表の入学試験欄の区分に応じた問題欄に掲げる問題を作成した場合(次項において「問題作成」という。)並びに問題の点検(次項において「問題点検」という。),個別学力検査等に係る問題の総合点検(次項において「総合点検」という。)及び個別学力検査等に係る教科試験問題の採点(次項において「採点」という。)を行った場合に支給する。
| 入学試験 | 問題 |
| 個別学力検査等(第2次試験) | 小論文,総合問題及び教科試験問題 |
| 学校推薦型選抜(一般及び地域指定) | 小論文,専門科目,講義,グループ討論及びレポート |
| 総合型選抜(教員養成特別入試及び自己推薦入試) | |
| 特別選抜(帰国子女入試,社会人入試,私費外国人入試及び編入学入試) | |
| 養護教諭特別別科 | 公衆衛生学 |
2 入試問題作成手当の額は,業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 個別学力検査等(第2次試験)教科試験問題を除く | |
| 業務 | 手当額 |
| 問題作成 | 1入学試験につき 年額10,000円 |
| 問題点検 | 1入学試験につき 年額 5,000円 |
| 総合点検 | 年額 5,000円 |
| 個別学力検査等(第2次試験)教科試験問題 | |
| 業務 | 手当額 |
| 問題作成 | 年額 50,000円 |
| 問題点検 | 年額 10,000円 |
| 採点 | 採点1日につき 10,000円 |
3 前2項に規定するもののほか,入試問題作成手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(安全衛生管理手当)
第37条の5 安全衛生管理手当は,安全衛生管理規則別表第2に掲げる衛生管理者及び産業医を命ぜられている者が,その業務に従事した場合に支給する。
2 安全衛生管理手当の月額は,次の各号に掲げる職務に応じた額とする。ただし,第2号の業務に従事するものが安全衛生管理規則別表第2に規定する事業場を複数担当する場合は,当該月額に担当する事業場の数を乗じた額とする。
(1) 衛生管理者 3,000円
(2) 産業医 10,000円
3 職員が月の全日数にわたって勤務しなかった場合には,その月の安全衛生管理手当は支給しない。
4 前3項に規定するもののほか,安全衛生管理手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(緊急時在宅勤務手当)
第37条の6 国立大学法人北海道教育大学職員テレワーク規則第2条第2項の規定により,大規模災害の発生時又は指定感染症の蔓延時等のために,1日の所定勤務時間のうち3時間以上のテレワークを命ぜられた職員に対し,緊急時在宅勤務手当を支給する。
2 緊急時在宅勤務手当の額は,1日につき,次の各号のいずれかの額とする。
(1) 在宅で勤務することを命ぜられた時間が6時間00分以上 500円
(2) 在宅で勤務することを命ぜられた時間が3時間00分以上6時間00分未満 250円
3 前2項に規定するもののほか,緊急時在宅勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(超過勤務手当)
第38条 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の125を超過勤務手当として支給する。
2 定年前再雇用短時間勤務職員が,所定の勤務時間が割り振られた日において所定の勤務時間を超えて勤務した場合,その超えた勤務時間とその日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務に対する前項の規定の適用については,100分の125とあるのを100分の100と読み替える。
(休日給)
第39条 勤務時間等規則第6条に規定する休日において,勤務することを命ぜられた職員には,その勤務した全時間に対して勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。
(超過勤務手当の割増し)
第39条の2 前2条に規定する手当の支給に係る勤務を行った全時間が一の給与期間において60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間(その60時間を超えて勤務した時間について労基法第37条第3項に定める職員代表との書面による協定により,当該職員が勤務時間等規則第28条に規定する代替休暇を取得した場合は,当該取得した時間に相当するものとして当該協定で定める勤務時間を除く。)に対して,前2条の規定にかかわらず,勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の150を超過勤務手当として支給する。
(夜勤手当)
第40条 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には,その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき,1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第26条の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員には支給しない。
[第26条]
2 前3条に規定する勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にあるときは,それぞれ超過勤務手当又は休日給と夜勤手当を併給する。
(超過勤務手当,休日給及び夜勤手当の支給)
第41条 第4条の規定により超過勤務手当,休日給及び夜勤手当を支給するに当たっては,一の給与期間のそれぞれの全勤務時間数(超過勤務手当は,その支給割合ごとに計算した時間数)を対象とし,その全時間数に1時間未満の端数が生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てる。
[第4条]
2 職員から第7条の規定による給与の非常時払の請求があった場合には,前項の規定にかかわらず,その日までの分をその際に支給する。
[第7条]
(管理職員特別勤務手当)
第42条 管理職員特別勤務手当は,第26条の規定に基づき俸給の特別調整額の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要により勤務時間等規則第6条に規定する休日に勤務をした場合及び災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(休日に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間(以下この条において「深夜」という。)に勤務をした場合に支給する。
[第26条] [勤務時間等規則第6条]
2 管理職員特別勤務手当の額は,前項の規定による勤務1回につき,別に定める俸給の特別調整額の適用区分に応じ,次の表に掲げる額とする。
| 休日に勤務した場合 | 深夜に勤務した場合 | |
| 適用区分 | 支給額(実働時間が6時間を超える場合) | 支給額 |
| I種適用者 | 12,000円 (18,000円) | 6,000円 |
| II種適用者 | 10,000円 (15,000円) | 5,000円 |
| III種適用者 | 8,500円 (12,750円) | 4,300円 |
| IV種適用者 | 7,000円 (10,500円) | 3,500円 |
| V種適用者 | 6,000円 ( 9,000円) | 3,000円 |
3 休日に勤務した後,引き続いて深夜に勤務をした俸給の特別調整額の支給を受ける職員には,その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当は支給しない。
4 前2項に規定するもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(寒冷地手当)
第43条 寒冷地手当は,毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。基準日の翌日から翌年の2月末日までの間に職員となった者に対しても,同様とする。ただし,次に掲げる職員には支給しない。
(1) 日本国外にある者及びこれに相当すると認められる者(世帯主である者で,その扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び第29条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)が基準日に寒冷地(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる地域に居住するものを除く。)
(2) 日本国外から日本国に帰還後身分保留中の者
(3) 就業規則第14条第1項第2号及び教員人事規則第11条第1項第2号の規定により刑事休職にされている者(以下「刑事休職者」という。)
(4) 就業規則第14条第1項及び教員人事規則第11条第1項の規定により休職にされている者(前号に掲げる者を除く。)のうち,給与の支給を受けていない者(以下「無給休職者」という。)
(5) 就業規則第46条第3号及び教員人事規則第35条第3号の規定により停職にされている者(以下「停職者」という。)
(6) 育児・介護休業規則第2章の規定により育児休業をしている者(以下「育児休業職員」という。)
(7) 育児・介護休業規則第13条の規定により介護休業をしている者(以下「介護休業職員」という。)
(8) 教員人事規則第31条の規定により大学院修学休業をしている者(以下「大学院修学休業職員」という。)
(9) 自己啓発等休業規則第3条の規定により自己啓発等休業をしている者(以下「自己啓発等休業職員」という。)
(10) 配偶者同行休業をしている者(以下「配偶者同行休業職員」という。)
2 寒冷地手当の額は,基準日における支給地域の区分及び世帯等の区分に応じ,次の表に掲げる月額とする。この場合において,世帯主とは,主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で,扶養親族を有している者又は扶養親族を有しないが,居住のため一戸を構えている者(下宿等の一部屋を占有している者を含む。)をいう。
| 支給地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
| 世帯主である職員 | その他の職員 | ||
| 扶養親族のある職員(単身赴任手当を支給される職員で寒冷地に居住する扶養親族のないもの(寒冷地に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに相当する職員を除く。) | その他の世帯主である職員 | ||
| 旭川市,釧路市 | 29,400円 | 16,200円 | 11,500円 |
| 札幌市,岩見沢市 | 26,000円 | 14,500円 | 9,800円 |
| 函館市 | 25,100円 | 14,300円 | 9,600円 |
3 第23条の規定により俸給の半額が減ぜられた場合の前項に掲げる月額は,同項に定める額からその半額を減ずる。
[第23条]
4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該各号に該当する月の現日数から勤務時間等規則第6条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として,第19条第1項から第6項まで(第4項を除く。)に規定する休職者の給与の支給を受ける者(以下この項において「有給休職職員」という。)が当該各項の規定により受ける額又は前2項の規定による額を日割りによって計算した額とする。
(1) 基準日において有給休職職員又は第1項各号若しくは第3項に掲げる職員(以下「支給調整職員」という。)のいずれにも該当しない職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給調整職員となった場合
(2) 基準日において支給調整職員である職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,支給調整職員でなくなった場合
(3) 基準日において支給調整職員である職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,他の事由による支給調整職員となった場合
(4) 基準日において有給休職職員である職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第19条第2項,第5項又は第6項の規定による割合を変更された場合
5 前各項に規定するもののほか,寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(期末手当)
第44条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条から第46条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員についても同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条から第46条までにおいて同じ。)において職員が受けるべき俸給,俸給の調整額,教職調整額(以下「俸給等」という。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額に基づき,次により算出した額に,表3に定める基準日に応じた期別支給割合と表4に定める基準日6月以内における在職期間に応じた在職期間別割合を乗じて得た額とする。
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(1) 地域手当及び広域異動手当の額はそれぞれ次により算出する。
| (俸給等+扶養手当)×地域手当及び広域異動手当の支給割合(地域手当を支給される職員にあっては地域手当の支給割合(地域手当及び広域異動手当を同時に支給される職員にあっては地域手当の支給割合に広域異動手当の支給割合を加えた割合),広域異動手当を支給される職員(地域手当を支給される職員を除く。)にあっては広域異動手当の支給割合をいう。以下同じ。) |
(2) 役職段階別加算は表1に掲げる職員を対象とし,その額は次により算出する。
| (俸給等+俸給等×地域手当及び広域異動手当の支給割合)×役職段階別加算割合 |
(3) 管理職加算は,表2に掲げる職員を対象とし,その額は次により算出する。
| 俸給月額×管理職加算割合 |
表1 役職段階別加算割合
| 俸給表 | 職務の級 | 加算割合 |
| 一般職俸給表(一) | 10級,9級,8級 | 20 / 100 |
| 7級,6級 | 15 / 100 | |
| 5級,4級 | 10 / 100 | |
| 3級 | 5 / 100 | |
| 一般職俸給表(二) | 4級 | 10 / 100 |
| 3級(別に定める職員に限る。) | 5 / 100 | |
| 教育職俸給表(一) | 5級 | 15 / 100(別に定める職員は20 /100) |
| 4級,3級 | 10 / 100(4級のうち別に定める職員は15 /100) | |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 5 / 100 | |
| 教育職俸給表(二) | 4級 | 15 / 100 |
| 教育職俸給表(三) | ||
| 3級,特2級 | 10 / 100 | |
| 2級(別に定める職員に限る。) | 5 / 100(別に定める職員は10 /100) | |
| 医療職俸給表(二) | 4級,3級, | 5 / 100 |
| 2級(別に定める職員に限る。) | ||
| 医療職俸給表(三) | 5級,4級 | 10 / 100 |
| 3級, | 5 / 100 | |
| 2級(別に定める職員に限る。) | ||
| 特別俸給表 | 20 / 100 |
表2 管理職加算割合
| 俸給表 | 俸給の特別調整額の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
| 一般職俸給表(一) | I種 | 7級,8級
9級,10級 | 25 / 100 |
| II種 | 15 / 100 | ||
| 教育職俸給表(一) | II種 | 5級 | 15 / 100 |
| 特別俸給表 | 25 / 100 |
表3 期別支給割合
| 基準日 | 支給割合(その他の職員) | 支給割合(特定幹部職員) | 支給割合(特別俸給表適用職員) | ||
| 定年前再雇用短時間勤務職員以外 | 定年前再雇用短時間勤務職員 | 定年前再雇用短時間勤務職員以外 | 定年前再雇用短時間勤務職員 | ||
| 6月1日 | 125 / 100 | 70 / 100 | 105 / 100 | 60 / 100 | 66.25 / 100 |
| 12月1日 | 125 / 100 | 70 / 100 | 105 / 100 | 60 / 100 | 66.25 / 100 |
| 備考 特定幹部職員の欄の適用を受ける職員は事務局長及び一般俸給表(一)7級以上の部長とする。 | |||||
表4 在職期間別割合
| 在職期間 | 割合 |
| 6月 | 100 / 100 |
| 5月以上6月未満 | 80 / 100 |
| 3月以上5月未満 | 60 / 100 |
| 3月未満 | 30 / 100 |
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる者
ア 無給休職者
イ 刑事休職者
ウ 停職者
エ 育児休業職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇等,別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員を除く。)
オ 介護休業職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(年次有給休暇等,別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員を除く。)
カ 大学院修学休業職員
キ 自己啓発等休業職員
ク 配偶者同行休業職員
(2) 基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員のうち,次に掲げる者
ア その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号のいずれかに該当する職員であった者
イ その退職し,又は解雇された後基準日までの間において人事交流により引き続き第28条第4項各号に掲げる職員となった者(その職員となった先の機関において期末手当に相当する給与が支給され,大学での在職期間が通算される場合に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
5 前各項に規定するもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
(勤勉手当)
第45条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対し,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1月以内に退職し,又は死亡した職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は,それぞれの基準日現在において職員が受けるべき俸給等並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額に基づき次により算出した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及びそれぞれの職員の勤務成績に応じて学長が定める割合を乗じて得た額とする。
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(1) 地域手当及び広域異動手当の額は次により算出する。
| 俸給等×地域手当及び広域異動手当の支給割合 |
(2) 役職段階別加算額及び管理職加算額は,前条第2項の例に準じて算出する。
勤務期間別割合
| 勤務期間 | 割合 |
| 6月 | 100 / 100 |
| 5月15日以上 6月未満 | 95 / 100 |
| 5月以上 5月15日未満 | 90 / 100 |
| 4月15日以上 5月未満 | 80 / 100 |
| 4月以上 4月15日未満 | 70 / 100 |
| 3月15日以上 4月未満 | 60 / 100 |
| 3月以上 3月15日未満 | 50 / 100 |
| 2月15日以上 3月未満 | 40 / 100 |
| 2月以上 2月15日未満 | 30 / 100 |
| 1月15日以上 2月未満 | 20 / 100 |
| 1月以上 1月15日未満 | 15 / 100 |
| 15日以上 1月未満 | 10 / 100 |
| 15日未満 | 5 / 100 |
| 0 | 0 |
3 支給する勤勉手当の額の,次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は,それぞれ当該各号に定める額の範囲内とする。
(1) 第1項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア イに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額にそれぞれの基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びに扶養手当の月額に地域手当及び広域異動手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては100分の125)を乗じて得た額の総額
イ 特別俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 第1項の職員のうち定年前再雇用短時間勤務職員 当該定年前再雇用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては100分の60)を乗じて得た額の総額
4 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,勤勉手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げるもの
ア 就業規則第14条第1項及び教員人事規則第11条第1項の規定により休職にされている者(第19条第1項の規定による休職を除く。以下第46条において「休職者」という。)
イ 停職者
ウ 育児休業職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
エ 介護休業職員(基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
オ 大学院修学休業職員
カ 自己啓発等休業職員
キ 配偶者同行休業職員
(2) 基準日前1月以内に退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員のうち,次に掲げるもの
ア その退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日において前号のいずれかに該当する職員であった者
イ 前条第3項第2号イに掲げる者
5 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
6 前各項に規定するもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第46条 削除
(幼稚園教員調整手当)
第46条の2 幼稚園教員調整手当は,附属幼稚園に勤務する副園長,教諭及び養護教諭に支給する。
2 幼稚園教員調整手当の月額は,9,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか,幼稚園教員調整手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 年俸制
(年俸制の適用)
第47条 大学院研究科を担当する教員で,特定の専攻において高度の実務能力及び教育上の指導能力をもって教育・研究を担う者で,学長が特に必要と認めた職員の給与については,この規則にかかわらず年俸制を適用する。
2 年俸制に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第48条 特別の事情により,この規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,学長が別に定めるところにより取り扱うことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成16年4月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
(承継職員の給与の取扱)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となった者(以下「承継職員」という。)の平成16年4月1日(以下「承継日」という。)における俸給は,次の各号に定めるところによる。
(1) 承継日に適用されることとなる俸給表(以下「新俸給表」という。)は,承継日の前日に適用されていた俸給表(以下「旧俸給表」という。)の区分に応じて,次の表に定める新俸給表の欄に掲げる俸給表とする。
| 旧俸給表 | 新俸給表 |
| 行政職俸給表(一) | 一般職俸給表(一) |
| 行政職俸給表(二) | 一般職俸給表(二) |
| 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(一) |
| 教育職俸給表(二) | 教育職俸給表(二) |
| 教育職俸給表(三) | 教育職俸給表(三) |
| 医療職俸給表(二) | 医療職俸給表(二) |
| 医療職俸給表(三) | 医療職俸給表(三) |
(2) 承継日に受けることとなる級(以下「新級」という。)及び号俸又は俸給月額(以下「新号俸等」という。)は,承継日の前日に受けていた級(以下「旧級」という。)及び号俸又は俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同一のものとし,旧級に在級した期間及び旧号俸等を受けていた期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)は,それぞれ新級に在級した期間及び新号俸等を受けていた期間に通算する。
3 承継日以後の最初の昇給に係る勤務成績の判定は,旧号俸等を受けた日以後の期間(当該旧号俸等を受けていたとみなされる期間を含む。)について行う。
4 平成14年11月11日付け14文科人第287号通知(教育職俸給表(一)又は研究所職俸給表の適用を受ける職員の特別昇給について)第1項第2号又は平成15年11月13日付け15文科人第230号通知(教育職俸給表(一)又は研究所職俸給表の適用を受ける職員の特別昇給について)第1項第2号の規定により一定期間効果の特別昇給を受けた承継職員の承継日以後の最初の昇給の時期は,第16条の規定にかかわらず,承継日の前日において定められていたその者の次期昇給期とする。
5 承継日に昇格することとなる場合の当該昇格後の級及び号俸は,新級及び新号俸等を承継日の前日に受けていたものとして決定する。
6 復職時における俸給月額の調整,休職者の給与若しくは俸給の半減の規定を適用する際に,承継日前の在職状況及び勤務状況について考慮することが必要なときは,その者が承継日前において大学の職員であったものとしてこれらの規定を適用する。
7 承継日の前日において俸給の特別調整額を受ける職にあって,引き続き承継日に同一の職にある承継職員のうち,承継日に受ける俸給の特別調整額の支給割合が承継日の前日に受けていた俸給の特別調整額の支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないときは,第26条第2項の規定にかかわらず,その者が同一の職にある間は旧支給割合により算出した額の俸給の特別調整額を支給する。
8 承継日の前日に,扶養手当,通勤手当,住居手当又は単身赴任手当を支給されていた承継職員については,当該手当の支給に係る届出及び認定をもって承継日にこの規則に基づく届出及び認定が行われたとみなす。
9 平成15年12月2日以降,承継日の前日までの在職期間及び勤務期間は,平成16年6月期の期末手当,勤勉手当及び期末特別手当を支給する際の在職期間及び勤務期間に通算する。
(俸給の調整額の経過措置)
10 俸給の調整額の支給対象職員のうち,その者を一般職給与法の適用を受ける職員とみなした場合に人事院規則9-6-25(俸給の調整額の経過措置)の規定の適用を受けることとなる者の俸給の調整額は,第25条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間,同規則の規定の例により得られる額とする。
(調整手当の経過措置)
11 承継日の前日において一般職給与法第11条の7の規定により調整手当の異動保障を受けていた承継職員のうち,その者が承継日において引き続き一般職給与法の適用を受けるものとみなした場合に引き続き当該異動保障を受けることとなる場合は,一般職給与法の一部を改正する法律附則第7項によって読み替えられる一般職給与法第11条の7の規定により支給されることとなる調整手当の額をその支給されることとなる期間支給する。
(昇給停止に関する経過措置)
12 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から一般職給与法の適用を受ける職員であって,引き続き大学の職員となり在職している者(一般職俸給表(二)の適用職員を除く。)のうち,誕生日が昭和21年4月2日から昭和24年4月1日までの間にあるものは,第16条第2項の規定にかかわらず,55歳に達した日後も1回に限り人事院規則9-8-37(昇給停止の経過措置)第3項の規定の例に準じて昇給させることができる。ただし,55歳に達した日後に俸給の異動があり,その俸給を決定する際の計算過程においてこの項による昇給があった者又は復職時調整の適用を受けた職員のうち,その調整の中で55歳後に昇給があったとみなされたものを除く。
13 一般職給与法の適用を受ける職員から引き続き人事交流等により次に掲げる者となり勤務した後,基準日以後に引き続き大学の職員となって在職している者又は基準日以後に引き続き一般職給与法の適用を受ける職員となった後,引き続き大学の職員となり在職している者のうち,誕生日が前項に掲げる期間内にあるものについても前項と同様に昇給させることができる。
(1) 地方公務員
(2) 俸給表の適用を受けない国家公務員
(3) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者
(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人の職員
(雑則)
14 職員の給与に関する事項は,この規則及び別に定めるもののほか,当分の間は一般職給与法及び人事院規則等に準じて取り扱う。
附 則(平成16年10月25日平成16年規則第138号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成16年10月25日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き大学に在職する職員の寒冷地手当の月額については,旧基準日において当該職員の在勤していた支給地域及び世帯等の区分(旧基準日の翌日以降に支給地域又は世帯等の区分を異にする異動のあった当該職員にあっては,旧基準日以降において在勤したことのある支給地域及び世帯等の区分のうち改正前の第43条の規定による額が最も少なくなる支給地域及び世帯等の区分)に応じて改正前の第43条の規定による額を5で除した額から,次の表の左欄に掲げる改正後の第43条に規定する基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額(以下「みなし月額」という。)が,改正後の第43条の規定による月額を超える場合は,同条第2項の規定にかかわらず,みなし月額の寒冷地手当を支給する。
| 平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
| 平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
| 平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
| 平成19年11月から平成20年3月まで | 10,000円 |
| 平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
3 改正後の第43条第4項の規定は,前項の規定によりみなし月額の寒冷地手当を支給される職員について準用する。
4 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人又は独立行政法人等の職員であった者が,引き続き大学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において,前2項の規定による寒冷地手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には,前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
附 則(平成18年2月28日平成17年規則第14号)
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1 この規則は,平成18年3月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた者の,施行日における俸給月額は,次の式により算定した額とする。
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3 前項の規定により俸給月額を決定された職員に対する施行日以後における最初の第16条第1項の規定の適用については,その者の施行日の前日における俸給月額を受けていた期間をその者の施行日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(平成17年改正一時金の支給)
4 平成17年12月1日(以下「基準日」という。)から施行日まで引き続き大学に在職する職員に対し,基準日において改正後の別表第1の俸給表を適用したものとみなして第45条第2項の例により得られる額(学長が定める割合は,1,000分の25とする。以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額を平成17年改正一時金として平成18年3月17日に支給する。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,平成17年改正一時金は,支給しない。
(1) 基準日において職員が受けるべき俸給,俸給の調整額,俸給の特別調整額,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(第32条第2項に規定する加算額を除く。)及び教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に,平成17年12月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年12月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
5 前項第1号及び第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
6 基準日において,調整額の算定の基礎となる俸給その他給与の全額が支給されない休職者(職員就業規則第14条及び教員人事規則第11条の規定により休職にされている職員をいう。)又は育児休業職員(職員就業規則第39条第1項の規定により育児休業をしている職員をいう。)の調整額については,当該算定の基礎となる俸給その他の給与の全額を支給されたものとして算定する。
附 則(平成18年3月27日平成17年規則第29号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は,旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 施行日の前日において俸給表の適用を受けていた職員の施行日における号俸(以下「新号俸」という。)は,旧級,施行日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては,別に定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等の切替え)
4 施行日の前日において俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の新号俸は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。
(1) 施行日の前日においてその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧俸給月額欄に掲げられている職員 旧級,旧俸給月額及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号俸
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸
(施行日前の異動者の号俸の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額(国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成21年規則第10号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,平成26年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年規則第10号)附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の職員が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
(1) 適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄,職務の級及び号俸欄に掲げる以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
| 俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
| 一般職俸給表(一) | 1 級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から24号俸まで | |
| 3 級 | 1号俸から8号俸まで | |
| 一般職俸給表(二) | 1 級 | 1号俸から68号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から32号俸まで | |
| 教育職俸給表(一) | 1 級 | 1号俸から48号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から32号俸まで | |
| 3 級 | 1号俸から12号俸まで | |
| 教育職俸給表(二) | 1 級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から32号俸まで | |
| 教育職俸給表(三) | 1 級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から44号俸まで | |
| 特2級 | 1号俸から4号俸まで | |
| 医療職俸給表(二) | 1 級 | 1号俸から52号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から32号俸まで | |
| 3 級 | 1号俸から16号俸まで | |
| 4 級 | 1号俸から4号俸まで | |
| 医療職俸給表(三) | 1 級 | 1号俸から56号俸まで |
| 2 級 | 1号俸から40号俸まで | |
| 3 級 | 1号俸から16号俸まで | |
| 4 級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 特別俸給表の適用を受ける職員 100分の98.94
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
8 施行日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
9 俸給の調整額を支給される職員(次項において「俸給の調整額適用職員」という。)のうち,調整基本額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる職員には,改正後の第25条の規定による俸給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
10 前項に規定する経過措置基準額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 施行日の前日から引き続き俸給の調整額適用職員である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに俸給の調整額適用職員となった職員(施行日以後に新たに職員となった者を除く。) 施行日の前日に新たに俸給の調整額適用職員になったとした場合に改正前の第25条を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における昇給に関する改正後の第16条の規定の適用については,同条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,「3号俸」とあるのは「2号俸」と,同条第3項中「2号俸」とあるのは「1号俸」とする。
附 則(平成18年11月16日平成18年規則第17号)
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この規則は,平成18年11月16日から施行し,平成18年11月1日から適用する。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第33号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
2 平成20年3月31日までの間においては,改正後の第28条の2第3項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と,同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
3 改正後の第28条の2の規定は,平成16年4月2日から平成18年3月31日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合及び第28条第4項各号に掲げるものから引き続き人事交流により大学の職員となり,これに伴い勤務箇所に変更があったものについても適用する。この場合において,同条第2項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年3月27日平成18年規則第34号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月23日平成19年規則第6号)
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1 この規則は,平成19年10月23日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
2 適用日の前日から引き続きこの規則による改正後の第26条第1項の規定により俸給の特別調整額が支給される職員のうち,適用日前の職と同一の職(任期を有する職にあっては,適用日前から引き続く任期の期間内である場合をいう。)にある職員で,改正後の俸給の特別調整額が適用日の前日にその者が受けていた俸給の特別調整額に達しないこととなる職員には,当該俸給の特別調整額のほか,その差額に相当する額を俸給の特別調整額として支給する。
附 則(平成19年10月23日平成19年規則第7号)
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この規則は,平成19年10月23日から施行する。
附 則(平成19年11月29日平成19年規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成19年11月29日から施行する。ただし,改正後の第29条第2項及び別表第1の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第45条第3項の規定の適用については,同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」と,「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第101号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(教育業務連絡指導手当に関する経過措置)
2 削除
附 則(平成20年10月28日平成20年規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成20年10月28日から施行する。
2 改正後の第42条第2項の規定は,平成19年10月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特例)
3 平成20年11月から平成21年3月までの間に支給する寒冷地手当の額は,第43条第2項及び国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成16年規則第138号)附則第2項(以下「改正前規則等」という。)の規定にかかわらず,改正前規則等の規定による月額に,第43条第1項に規定する基準日における世帯等の区分に応じ,次の表に掲げる月額を加算した月額とする。
| 世帯等の区分 | ||
| 世帯主である職員 | その他の職員 | |
| 扶養親族のある職員(単身赴任手当を支給される職員で寒冷地に居住する扶養親族のないもの(寒冷地に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに相当する職員を除く。) | その他の世帯主である職員 | |
| 4,000円 | 1,600円 | 800円 |
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第52号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成21年3月27日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成19年規則第101号)附則第2項の規定に基づいて主幹教諭に支払われた給与は,改正後の規則に基づく給与の内払いとみなす。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第53号)
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この規則は,平成21年3月27日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月27日平成20年規則第54号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,改正後の第35条の規定は,平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成21年6月23日平成21年規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成21年6月23日から施行し,平成21年6月1日から適用する。
(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 改正後の第44条の規定にかかわらず,平成21年6月に支給する期末手当については,同条第2項表3を次の表に読み替えて適用する。
| 基準日 | 支給割合(その他の職員) | 支給割合(特定幹部職員) | 支給割合(特別俸給表適用職員) | |||
| 再雇用職員以外 | 再雇用職員 | 再雇用職員以外 | 再雇用職員 | 再雇用職員以外 | 再雇用職員 | |
| 6月1日 | 125 / 100 | 70 / 100 | 110 / 100 | 60 / 100 | 70 / 100 | 35 / 100 |
3 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成21年6月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「再雇用職員以外の職員にあっては100分の75(特定幹部職員にあっては100分の95,特別俸給表適用職員にあっては100分の85)を,再雇用職員にあっては,6月に支給する場合においては100分の35(特定幹部職員及び特別俸給表適用職員にあっては100分の45)」を「再雇用職員以外の職員にあっては100分の70(特定幹部職員にあっては100分の85,特別俸給表適用職員にあっては100分の75)を,再雇用職員にあっては,6月に支給する場合においては100分の30(特定幹部職員及び特別俸給表適用職員にあっては100分の40)」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年12月8日平成21年規則第10号)
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1 この規則は平成21年12月8日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 改正後の第44条の規定にかかわらず,平成21年12月に支給する期末手当については,同条第2項表3を次の表に読み替えて適用する。
| 基準日 | 支給割合(その他の職員) | 支給割合(特定幹部職員) | 支給割合(特別俸給表適用職員) | |||
| 再雇用職員以外 | 再雇用職員 | 再雇用職員以外 | 再雇用職員 | 再雇用職員以外 | 再雇用職員 | |
| 12月1日 | 150 / 100 | 80 / 100 | 125 / 100 | 70 / 100 | 80 / 100 | 45 / 100 |
3 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成21年12月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「再雇用職員以外の職員にあっては100分の70(特定幹部職員にあっては100分の90,特別俸給表適用職員にあっては100分の80)を,再雇用職員にあっては,100分の35(特定幹部職員にあっては100分の45,特別俸給表適用職員にあっては6月に支給する場合においては100分の40を,12月に支給する場合においては100分の45)」を「再雇用職員以外の職員にあっては100分の70(特定幹部職員にあっては100分の95,特別俸給表適用職員にあっては100分の85)を,再雇用職員にあっては,100分の40(特定幹部職員にあっては100分の50,特別俸給表適用職員にあっては100分の45)」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年12月8日平成21年規則第11号)
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この規則は平成21年12月8日から施行し,平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年3月23日平成21年規則第21号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第5項,第34条の2第2項第6号及び第37条の4の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第10号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月9日から施行し,平成22年12月1日から適用する。
(55歳を超える職員の俸給月額等の減額)
2 平成30年3月31日までの間,職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第23条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下同じ。)に達しない場合(以下この項,第4項及び第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び第4項において「俸給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日(第44条第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(同項第3号の規定の適用を受ける職員(以下この号において「管理職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表3に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表4に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(管理職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表3に定める支給割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項表4に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第45条第2項第2号において準用する第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(第45条第2項第2号において準用する第44条第2項第3号の規定の適用を受ける職員(以下この号において「管理職員」という。)にあっては,その額に,俸給月額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第45条第2項に規定するそれぞれの割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項第2号において準用する第44条第2項第2号の規定の適用を受ける職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同項表1に定める加算割合を乗じて得た額(管理職員にあっては,その額に,俸給月額減額基礎額に同項表2に定める加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第45条第2項に規定するそれぞれの割合を乗じて得た額)
(6) 第19条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 第19条第1項 前各号に定める額
イ 第19条第2項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額。ただし,附属学校に勤務する職員にあっては,学長が特に必要と認める場合,その休職期間が3年に達するまで前各号に定める額
ウ 第19条第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
エ 第19条第4項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 第19条第5項又は第6項 第1号から第4号までに定める額に,第5項又は第6項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
| 俸給表 | 職務の級 |
| 一般職俸給表(一) | 6級 |
| 教育職俸給表(一) | 5級 |
| 教育職俸給表(二) | 4級 |
| 教育職俸給表(三) | 4級 |
3 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
4 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第22条及び第38条から第40条までに規定する1時間当たりの給与額は,第8条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を週当たりの所定勤務時間数に4を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を週当たりの所定勤務時間数に4を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
5 第2項の規定が適用される間,第45条第3項に定める額は,同項の規定にかかわらず,同項の規定により算出した額から,同項に掲げる職員で第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(第44条第2項表3の備考に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては,100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定幹部職員にあっては,100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
6 第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の俸給の特別調整額の月額は,第26条第2項の規定にかかわらず,同項の規定による額(国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成19年規則第6号)附則第2項の規定の適用を受ける職員にあっては,同項の規定により得られる額)に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
7 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」は,「この規則の適用の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」は,「同日後」とそれぞれ読み替えて適用する。
(育児短時間勤務等をしている職員の減額)
8 特定職員のうち,育児・介護休業規則に定める育児短時間勤務職員等については,同規則で定める。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第13号)
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この規則は平成22年12月9日から施行し,平成22年12月1日から適用する。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,特別俸給表及び年俸制の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年1月1日において第16条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成22年12月9日平成22年規則第15号)
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月15日平成22年規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成23年2月15日から施行する。ただし,改正後の第37条の4及び第43条の規定は平成22年4月1日から適用し,改正後の第23条及び第39条の2の規定は平成23年4月1日から適用する。
(俸給の半減に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による第23条に規定する病気休暇又は就業禁止措置により勤務しない職員に対する改正後の同条第3項及び第4項の規定の適用については,同条第3項中「一の私傷病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と,同条第4項中「他の私傷病」とあるのは「平成23年4月1日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」とする。
(寒冷地手当に関する特例)
3 平成22年12月から平成23年3月までの間に支給する寒冷地手当の額は,第43条第2項の規定にかかわらず,同項の規定による月額に,第43条第1項に規定する基準日における世帯等の区分に応じ,次の表に掲げる月額を加算した月額とする。
| 世帯等の区分 | ||
| 世帯主である職員 | その他の職員 | |
| 扶養親族のある職員(単身赴任手当を支給される職員で寒冷地に居住する扶養親族のないもの(寒冷地に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに相当する職員を除く。) | その他の世帯主である職員 | |
| 800円 | 1,300円 | 300円 |
4 平成25年1月から平成25年3月までの間に支給する寒冷地手当の額は,第43条第2項の規定にかかわらず,同項の規定による月額に,月額15,000円を加算した月額とする。
附 則(平成24年4月26日平成24年規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成24年5月1日から施行する。ただし,次の各項に定める職員の号俸については,平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月1日,平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において,当該職員に適用される俸給表の職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別俸給表又は年俸制の適用を受ける職員(以下「除外職員」という。)である職員を除く。)のうち,当該職員の平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第16条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 平成25年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である職員を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
4 平成26年4月1日において別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である職員を除く。)のうち,当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
附 則(平成24年4月26日平成24年規則第6号)
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この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日平成24年規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成25年1月1日から施行する。
(俸給の調整額に係る経過措置)
2 俸給の調整額を支給される職員のうち,教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員にあっては,施行日から平成26年12月31日までの間における改正後の別表第2に定める調整数については,同表中「1.25」とあるのは,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,当該各号に定める調整数に読み替えて適用する。
(1) 平成25年1月1日から平成25年12月31日 1.75
(2) 平成26年1月1日から平成26年12月31日 1.5
(義務教育等教員特別手当に係る経過措置)
3 施行日から平成25年12月31日までの間における義務教育等教員特別手当の額については,別表第5を次の附則別表に読み替えて適用する。
附 則(平成25年1月29日平成24年規則第52号)
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この規則は,平成25年1月29日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成25年12月17日平成25年規則第15号)
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この規則は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月4日平成25年規則第25号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成26年2月4日から施行し,平成26年2月1日から適用する。
(寒冷地手当に関する特例)
2 平成26年2月に支給する寒冷地手当の額は,第43条第2項の規定にかかわらず,同項の規定による月額に,20,000円を加算した額とする。
附 則(平成26年3月25日平成25年規則第41号)
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この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月24日平成26年規則第12号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行し,平成26年4月1日から適用する。ただし,改正後の第45条第3項の規定は,平成26年12月1日から適用する。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例措置)
2 平成27年1月1日における昇給に関する第16条の規定の適用については,同条第2項中「4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員にあっては3号俸)」を「4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上である職員及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員にあっては3号俸)から1を減じて得た数に相当する号俸数」と読み替えて適用する。
(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成26年12月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「100分の75」を「100分の82.5」と,「100分の95」を「100分の102.5」と,「100分の85」を「100分の92.5」と,「100分の35」を「100分の 37.5」と,「特定幹部職員にあっては100分の45」を「特定幹部職員にあっては100分の47.5」と,「特別俸給表適用職員にあっては100分の45」を「特別俸給表適用職員にあっては100分の50」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成27年3月24日平成26年規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,改正後の第35条第2項及び次項の規定は,平成27年1月1日から適用する。
(教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の俸給表の適用を受ける職員の号俸の調整)
2 公立学校の教員等から人事交流により採用となった職員のうち,施行日の前日から引き続き教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)に在職する職員の平成27年1月1日における昇給に関する第16条の規定の適用については,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成26年規則第12号)附則第2項の規定を適用しない。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については,その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で,その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,俸給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年規則第10号)附則2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち,その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の職員が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
5 施行日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,同項の規定に準じて,俸給を支給する。
6 施行日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について,採用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員には,別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,俸給を支給する。
(広域異動手当に関する特例)
7 施行日から平成28年3月31日までの間に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する規則第28条の2第3項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
8 施行日前に職員が勤務箇所を異にして異動した場合又は勤務箇所が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する規則第28条の2第3項の規定の適用については,同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と,同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(単身赴任手当の月額に関する特例)
9 施行日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する規則第32条第2項の規定の適用については,「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
附 則(平成27年3月24日平成26年規則第21号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月23日平成27年規則第51号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成28年2月23日から施行し,平成27年4月1日から適用する。ただし,改正後の第45条第3項の規定は,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
2 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成27年12月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「100分の80」を「100分の85」と,「100分の100」を「100分の105」と,「100分の87.5」を「100分の90」と,「100分の37.5」を「100分の40」と,「特定幹部職員にあっては100分の47.5」を「特定幹部職員にあっては100分の50」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成28年2月23日平成27年規則第52号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成28年2月23日から施行し,平成27年12月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
2 改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年規則第10号)附則第5項の規定にかかわらず,平成27年12月に支給する勤勉手当の額は,同項中「100分の1.2」を「1.275」と,「100分の1.5」を「100分の1.575」と,「100分の80」を「100分の85」と,「100分の100」を「100分の105」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成28年3月29日平成27年規則第58号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日平成27年規則第59号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月31日平成28年規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成29年1月31日から施行し,平成28年4月1日から適用する。ただし,改正後の第29条の規定は,平成29年4月1日から,第45条第3項の規定は,平成28年12月1日からそれぞれ適用する。
(扶養手当に関する特別措置)
2 改正後の第29条の規定にかかわらず,平成29年4月から令和2年3月までの間に支給する扶養手当については,次の附則別表に読み替えて適用する。
| 扶養親族 | 年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 |
| 配偶者 | 1) 一般職俸給表(一)8級以上 | 10,000円 | 6,500円 | 3,500円 |
| 教育職俸給表(一)5級 | ||||
| 2) 1)以外 | 10,000円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| 子 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 父母等 | 1) 一般職俸給表(一)8 級以上 | 6,500円 | 6,500円 | 3,500円 |
| 教育職俸給表(一)5級 | ||||
| 2) 1)以外 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | |
| 配偶者がない場合の1人目 | 子 | 10,000円 | (子・父母等と同様の手当額) | |
| 父母等 | 9,000円 | |||
| (注)平成29年度において,配偶者がなく,子と父母等の双方を扶養する場合には,子を1人目の扶養親族とする。 | ||||
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
3 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成28年12月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「100分の85」を「100分の90」と,「100分の105」を「100分の110」と,「100分の92.5」を「100分の97.5」と,「100分の40」を「100分の42.5」と,「特定幹部職員にあっては100分の50」を「特定幹部職員にあっては100分の52.5」と,「特別職俸給表適用職員にあっては100分の47.5」を「特別職俸給表適用職員にあっては100分の50」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成29年1月31日平成28年規則第14号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成29年1月31日から施行し,平成28年12月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
2 改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成22年規則第10号)附則第5項の規定にかかわらず,平成28年12月に支給する勤勉手当の額は,同項中「100分の1.275」を「100分の1.35」と,「100分の1.575」を「100分の1.65」と,「100分の85」を「100分の90」と,「100分の105」を「100分の110」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(平成30年2月27日平成29年規則第6号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成30年2月27日から施行し,平成29年4月1日から適用する。ただし,改正後の第35条第1項の規定は,この規則の施行の日から,改正後の第35条第2項の規定は,平成30年1月1日から,改正後の第45条第3項の規定は,平成29年12月1日からそれぞれ適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
2 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成29年12月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「100分の90」を「100分の95」と,「100分の110」を「100分の115」と,「100分の95」を「100分の97.5」と,「100分の42.5」を「100分の45」と,「100分の50」を「100分の52.5」とそれぞれ読み替えて適用する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
3 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において,当該職員に適用される俸給表(特別俸給表を除く。)の職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別俸給表又は年俸制の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成27年1月1日において第16条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認めるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附 則(平成30年2月27日平成29年規則第7号)
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(施行期日等)
この規則は,平成30年2月27日から施行し,平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成31年1月29日平成30年規則第31号)
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(施行期日等)
1 この規則は,平成31年1月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。ただし,改正後の第28条第4項第3号の規定は,平成31年4月1日から,改正後の第44条第2項及び第45条第3項の規定は,平成30年12月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 改正後の第44条の規定にかかわらず,平成30年12月に支給する期末手当については,同条第2項表3中,12月1日を基準日とする支給割合について「130/100」を「137.5/100」と,「72.5/100」を「80/100」と,「110/100」を「117.5/100」と,「62.5/100」を「70/100」と,「70/100」を「77.5/100」と,「37.5/100」を「42.5/100」とそれぞれ読み替えて適用する。
(平成30年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
3 改正後の第45条の規定にかかわらず,平成30年12月に支給する勤勉手当については,同条第3項中「92.5/100」を「95/100」と,「112.5/100」を「115/100」と,「97.5/100」を「100/100」と,「45/100」を「47.5/100」と,「55/100」を「57.5/100」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この規則は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年1月7日令和元年規則第15号)
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(施行期日等)
1 この規則は,令和2年1月7日から施行し,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)は,平成31年4月1日から適用する。ただし,改正後の規則第30条第1項の規定は,令和2年4月1日から,改正後の規則第45条第3項の規定は,令和元年12月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
2 令和元年12月に支給する勤勉手当については,改正後の規則第45条第3項中「95/100」を「97.5/100」と,「115/100」を「117.5/100」と,「100/100」を「102.5/100」と,「52.5/100」を「55/100」とそれぞれ読み替えて適用する。
(住居手当に関する特別措置)
3 施行日の前日において改正前の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則第30条第1項の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって,施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅又は借間を借り受け,家賃を支払っているもののうち,次の各号のいずれかに該当するものに対しては,施行日から令和3年3月31日までの間,改正後の規則第30条第1項の規定にかかわらず,当該住居手当の月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の規則第30条第1項のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の規則第30条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
4 前項に定めるもののほか,同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(令和2年3月24日令和元年規則第33号)
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(施行期日等)
この規則は,令和2年3月24日から施行する。ただし,教員特殊業務手当については,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則第35条第2項の規定にかかわらず,令和2年3月31日まで,なお従前の例による。
附 則(令和2年11月26日令和2年規則第83号)
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(施行期日等)
1 この規則は,令和2年11月26日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)第34条の2第2項,第37条の2第1項,第37条の4第1項及び第37条の6の規定は,令和2年4月1日から適用する。
(令和2年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 令和2年12月に支給する期末手当については,改正後の規則第44条第2項表3中,12月1日を基準日とする支給割合について「127.5/100」を「125/100」と,「107.5/100」を「105/100」と,「67.5/100」を「65/100」と,「35/100」を「32.5/100」とそれぞれ読み替えて適用する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第115号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日令和4年規則第1号)
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(施行期日等)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第2項,第4条第1項,第5条第5項,第8条第1項,第19条第2項及び第4項並びに第46条の2の規定は,令和4年2月1日から,改正後の規則第37条の3第2項の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月26日令和4年規則第29号)
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(施行期日等)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定については令和4年4月1日から,改正後の規則第45条第3項の規定については令和4年12月1日から,それぞれ適用する。この場合において,適用日からこの規則の施行の日の前日までの間,改正後の規則別表第1及び改正後の規則第45条第3項中「定年前再雇用短時間勤務職員」とあるのは,「再雇用職員」と読み替えて適用する。
(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
2 令和4年12月に支給する勤勉手当については,改正後の規則第45条第3項中「100/100」を「105/100」と,「120/100」を「125/100」と,「102.5/100」を「105/100」と,「47.5/100」を「50/100」と,「57.5/100」を「60/100」と,それぞれ読み替えて適用する。
3 当分の間,職員の俸給月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(第5項において「特定日」という。)以後,当該職員に適用される俸給表の俸給月額のうち,当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員(北海道教育委員会又は札幌市教育委員会(以下「教育委員会」という。)と北海道教育大学との協定に基づき採用された職員を除く。)
(2) 就業規則第23条の2第1項及び教員人事規則第20条の2第1項に規定する管理監督職に就いている職員
5 就業規則第23条の2第1項又は教員人事規則第20条の2第1項の規定により管理監督職勤務上限年齢による降任(以下「役職定年による降任」という。)をされた職員であって,降任をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員のうち,特定日に第3項の規定により当該職員の受ける俸給月額(以下「特定日俸給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,第3項の規定により当該職員の受ける俸給月額のほか,基礎俸給月額と特定日俸給月額との差額に相当する額を俸給として支給する。
6 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が当該職員に適用される俸給表及び職務の級における最高の号俸の俸給月額を超える場合における前項の規定の適用については,同項中「基礎俸給月額と特定日俸給月額」とあるのは,「当該職員に適用される俸給表に定める職務の級における最高の号俸の俸給月額と当該職員の受ける俸給月額」とする。
7 附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する次に掲げる各条の規定の適用については,当分の間,以下のとおりとする。
(1) 第25条 第3項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(2) 第26条 第2項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(3) 第33条 第2項中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
8 附則第5項の規定による俸給を支給される職員に対する第23条第6項,第34条第2項及び第44条第2項(第45条第2項において準用する場合を含む。)の適用については,これらの規定中「俸給月額」とあるのは,「俸給月額と附則第5項の規定による俸給の額との合計額」とする。
9 前項までに定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則(令和5年7月20日令和5年規則第4号)
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この規則は,令和5年7月20日から施行する。
附 則(令和6年1月25日令和5年規則第17号)
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(施行期日等)
1 この規則は,令和6年1月25日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)第27条第2項,別表第1及び別表第3の規定については令和5年4月1日から,改正後の規則第44条第2項及び第45条第3項の規定については令和5年12月1日からそれぞれ適用する。
(令和5年12月に支給する期末手当に関する特別措置)
2 令和5年12月に支給する期末手当については,改正後の規則第44条第2項表3の12月1日の項中「122.5/100」とあるのを「125/100」と,「68.75/100」とあるのを「70/100」と,「102.5/100」とあるのを「105/100」と,「58.75/100」とあるのを「60/100」と,「65/100」とあるのを「67.5/100」と,それぞれ読み替えて適用する。
(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特別措置)
3 令和5年12月に支給する勤勉手当については,改正後の規則第45条第3項中「100分の102.5」とあるのを「100分の105」と,「100分の122.5」とあるのを「100分の125」と,「100分の105」とあるのを「100分の107.5」と,「100分の48.75」とあるのを「100分の50」と,「100分の58.75」とあるのを「100分の60」と,それぞれ読み替えて適用する。
附 則(令和6年1月25日令和5年規則第21号)
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この規則は,令和6年1月25日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年2月20日令和6年規則第17号)
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(施行日等)
この規則は,令和7年2月20日(以下「施行日」という。)から施行し,令和6年4月1日から適用する。ただし,令和6年4月1日から施行日の前日までに退職したもの(任命権者の要請に応じ,引き続いて国立大学法人北海道教育大学職員給与規則第28条第4項各号に掲げる職員となるため退職したものを除く。)については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第84号)
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(施行日等)
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において,国立大学法人北海道教育大学職員給与規則(以下「給与規則」という。)別表第1の俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号俸(次項及び同表において「新号俸」という。)は,施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び別に定めるこれに準ずる職員の新号俸については,その者が施行日において当該異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,別に定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(令和10年3月31日までの間における地域手当の経過措置)
4 施行日から令和10年3月31日までの間,地域手当の支給については,改正後の給与規則第28条第2項及び第3項中「100分の4」とあるのを「100分の3」と読み替えて適用する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当の経過措置)
5 施行日から令和8年3月31日までの間における扶養手当の支給については,改正後の給与規則第29条第2項中の表を次の表に読み替えて適用する。
| 対象者 | 手当額 | |
| 1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | ア 一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務が8級であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員 | (支給しない) |
| イ ア以外 | 3,000円 | |
| 2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
3) 満60歳以上の父母及び祖父母 4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 5) 重度心身障害者(障害の程度が終身労務に服することができない場合に限る。) | 6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務が8級であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級である職員にあっては,3,500円) | |
| 6) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 11,500円 | |
附 則(令和7年7月24日令和7年規則第1号)
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この規則は,令和7年7月24日から施行し,令和7年4月1日から適用する。






