○国立大学法人北海道教育大学契約事務取扱規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第59号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号。以下「会計規則」という。)の定めるところにより,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が締結する売買,貸借,請負その他の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,もって,契約事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する契約事務の取扱いについては,別に定めるところによるほか,この規則の定めるところによる。
(委員会の設置)
第3条 契約に関する事務を行わせるために,次に掲げる委員会を置くことができる。
(1) 契約に関する重要事項を審議するための契約審査委員会
(2) 大型設備等の調達契約における仕様の策定を行うための仕様策定委員会
2 前項に規定する委員会の職務,構成その他必要な事項は,別に定める。
第2章 一般競争参加者の資格
(一般競争に参加させることができない者)
第4条 契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)は,売買,貸借,請負その他の契約につき会計規則第31条に規定する競争(以下「一般競争」という。)に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,次の各号の一に該当する者を参加させることができない。
[会計規則第31条]
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 前項に規定する「特別の理由がある場合」とは,被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合又は特に軽微な契約(民法(明治29年法律第89条)第9条ただし書に規定する行為)である場合とする。
(一般競争に参加させないことができる者)
第5条 契約担当役は,一般競争に参加しようとする者が次の各号の一に該当すると認められるときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事,製造その他の役務を粗雑に行い,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 契約により,契約の後に代価の額を確定する場合において,当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(一般競争参加者の資格)
第6条 会計規則第31条第2項に規定する競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売・買受け又は役務提供等の競争参加に係るものについては,「競争参加者の資格に関する公示」により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務の競争参加に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は,前項で規定する以外の者で一般競争に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。
第3章 公告等及び競争
(入札の公告及び指名の通知)
第7条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の規定は,指名競争に付そうとする場合も準用する。
(一般競争入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 契約書の作成の要否
(7) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第9条 契約担当役は,指名競争に付するときは,前条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を,その指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 前条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第10条 契約担当役は,競争入札に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。
2 前項の保証金の納付は,小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書,銀行払歳出金支払通知書,国庫金支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書の提供をもって代えることができる。
(入札保証金の免除)
第11条 契約担当役は,次に掲げる場合においては,前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
[第6条]
(予定価格の作成)
第12条 契約担当役は,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第13条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第14条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載し,又は記録した入札書を,競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)から提出させなければならない。
(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名(以下「件名」という。)
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印又は電子署名
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名,代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印又は電子署名
(入札書の引き換え等の禁止)
第15条 契約担当役は,入札を執行しようとする場合においては,競争参加者等が提出した入札書の引換え,変更又は取り消しをさせてはならない。
(入札書の訂正)
第16条 契約担当役は,あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを知らせておかなければならない。
(代理人による入札)
第17条 契約担当役は,代理人が入札をするときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
(開札)
第18条 契約担当役は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において,競争参加者等が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第19条 契約担当役は,競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び前条に規定する立会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当役は,入札開始時刻以後においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第20条 契約担当役は,競争参加者等が相連合し,又は不穏な行動をなす等入札を公正に執行することが認められないときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取り止めることができる。
(無効の入札書)
第21条 契約担当役は,次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書
(2) 件名及び入札金額のない入札書
(3) 競争参加者本人の氏名及び押印又は電子署名のない又は判然としない入札書
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名,代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印又は電子署名のない又は判然としない入札書(記載又は記録のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 件名に重大な誤りがある入札書
(6) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押していない入札書
(8) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(9) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出した入札書
(10) その他入札に関する条件に違反した入札書
(再度入札)
第22条 契約担当役は,開札をした場合において,競争参加者等の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(再度公告入札の公告期間)
第23条 契約担当役は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第7条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
[第7条]
第4章 落札者の決定等
(落札者の決定方法)
第24条 契約担当役は,落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第25条 会計規則第33条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは,次の各号の一に該当する場合で,予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負契約とする。
(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(最低価格の入札者の調査)
第26条 前条に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号の一に該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
(1) 工事の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下回る入札価格であった場合
(2) 製造その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
(3) 工事又は製造その他の請負契約で特別なものについては,第1号又は前号の規定にかかわらず,競争入札ごとに2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
2 契約担当役は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。
3 前項の調査結果については,契約審査委員会に提出し意見を求めることができる。
4 契約担当役は第2項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の制限の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。
(落札者の決定通知)
第27条 契約担当役は,前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項の通知
ウ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は,次に掲げる区分に応じてそれぞれ次に定める通知
ア 当該落札者 必要な事項の通知
イ その他の入札者 落札の決定があった旨の通知
(落札決定後の入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし落札者の納付に係るものは契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項の規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。
3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
第5章 指名競争契約
(指名競争に付することができる場合)
第29条 会計規則第31条第1項の規定により指名競争に付することができる場合は,次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 予定価格が1,000万円未満の契約をする場合
(2) 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合
(3) 一般競争に付することが不利と認められる次のアからウまでの一に該当する場合
ア 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
イ 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買い入れであって検査が著しく困難であるとき。
ウ 契約上の義務違反があった場合に本学の事務・事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(指名の基準)
第30条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は,次に定めるところによる。
[第6条]
(1) 指名に際し,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 工事等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては,当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第31条 指名競争に付するときは,第6条に規定する有資格者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。
[第6条]
第6章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第32条 会計規則第31条第1項の規定により随意契約に付することができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が500万円未満の契約をするとき。
(2) 国,地方公共団体,その他公益法人と契約をするとき。
(3) 外国で契約をするとき。
(4) 競争に付することが不利と認められる場合で,次の一に該当するとき。
ア 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。
イ 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。
ウ 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。
エ 随意契約によれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(5) 契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合
(6) その他随意契約とする特別の理由があるとき。
2 契約担当役は,競争に付しても入札者がないとき,又は再度の入札をしても落札者がいないときは,随意契約によることができる。
3 落札者が契約を結ばないときは,その落札金額の制限内で随意契約によることができる。
4 前2項の場合においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
(予定価格調書の省略)
第33条 第12条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,次に掲げる場合は,予定価格調書の作成を省略することができる。
[第12条]
(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約
(2) 予定価格が500万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの
(分割契約)
第34条 第32条第2項及び第3項に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第35条 随意契約によろうとするときは,見積書を徴さなければならない。ただし,慣習上見積書を徴する必要のないもので,契約担当役が認めたときは,これを徴することを省略することができる。
2 前項のうち,予定価格が150万円以上の場合においては,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(随意契約の公表の基準)
第36条 随意契約の契約状況については,本学ホームページにおいて公表するものとする。
2 前項において公表する随意契約の範囲は,契約金額が500万円以上の随意契約とする。
3 第1項における公表の時期は,当該随意契約を締結した日の翌日から起算して72日以内とする。
第7章 契約の締結
(契約書の作成)
第37条 契約担当役は,会計規則第34条により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に契約書を作成しなければならない。
[会計規則第34条]
(契約書の記載事項)
第38条 契約書には,会計規則第34条に規定するもののほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。
[会計規則第34条]
(1) 契約保証金に関する事項
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) かし担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(契約書の省略)
第39条 会計規則第34条ただし書に規定する契約書の作成を省略できる場合は,次に掲げる契約をいうものとする。
[会計規則第34条]
(1) 契約金額が500万円未満の契約を締結するとき。
(2) 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき。
(3) 第1号に規定するもの以外の随意契約について,契約担当役が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(請書等の徴取)
第40条 契約担当役は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金)
第41条 契約担当役は,契約を結ぶ者をして,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次に掲げる場合においては,契約保証金の全部または一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。
(3) 第6条に規定する資格を有する者による一般競争に付し,若しくは指名競争に付し,又は随意契約による場において,その必要がないと認められるとき。
[第6条]
(契約保証金の処理)
第42条 契約保証金は,これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は,契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
第8章 監督及び検査
(監督職員の一般的職務)
第43条 会計規則第35条第1項に規定する監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第44条 監督職員は,契約担当役と緊密に連絡するとともに,当該契約担当役の要求に基づき又は随時に,監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第45条 会計規則第35条第2項に規定する検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは,破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
4 検査職員は前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を第47条に規定する検査調書に記載して契約担当役に提出するものとする。
[第47条]
(検査の時期)
第46条 検査は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から10日以内に行わなければならない。
(検査調書の作成)
第47条 会計規則第35条第2項に規定する検査を行った者は,検査を完了した場合においては,次条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第48条 前条に規定する検査調書は,請負契約又は資産の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって,次に掲げる場合については省略することができるものとする。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(1) 契約金額が500万円未満の契約に係るもの
(2) 公共料金
(3) その他契約担当役が認めた場合
(監督及び検査の委託)
第49条 契約担当役は,監督及び検査について,特に必要があるときは,本学の職員以外の者に委託して行わせることができる。
2 前項において,監督や検査を委託した場合には,当該監督又は検査の結果を確認し,当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(兼職の禁止)
第50条 監督職員及び前条の規定により監督を委託された者は,特別の場合を除き,検査職員及び同条の規定により検査を委託された者の職務と兼ねることができない。
第9章 代価の納入及び支払
(代価の納入)
第51条 契約担当役は,資産を売却し,貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引き渡しの前,移転の登記若しくは登録の前,又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることを約定することができる。
(代価の支払)
第52条 契約担当役は,原則として,契約の相手方から適正な支払請求書を受理した日から翌月末日までに支払うことを約定しなければならない。
2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは,別に支払い期間を約定することができる。
3 契約により,請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は,給付の完了前に代価の一部を支払うことを約定することができる。
4 契約の性質上請求書を徴取することが困難な場合は,請求書の徴取を省略して代価を支払うことができる。
第10章 雑則
(雑則)
第53条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月29日平成18年規則第7号)
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この規則は,平成18年6月29日から施行する。
附 則(平成19年3月30日平成18年規則第62号)
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日令和元年規則第7号)
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この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第93号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。