○北海道教育大学札幌地区自家用電気工作物保安規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第73号) |
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(目的)
第1条 北海道教育大学教育学部札幌校(札幌校所在地に置かれている各附属学校及び学生寄宿舎を含む。),教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除く。),教員養成イノベーション機構,札幌校所在地に置かれている全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び事務局(各校室を除く。)(以下「札幌地区」)という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物に係る保安」という。)を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規則を定める。
(管理者)
第2条 電気工作物に係る保安の業務(以下「保安業務」という。)の管理を行わせるため,札幌地区に保安業務の管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は,学長をもって充てる。
(電気主任技術者)
第3条 電気工作物に係る保安の監督を行わせるため,電気主任技術者を置く。
2 電気主任技術者は,有資格者のうちから,学長が指名する。
(電気主任技術者不在時の措置)
第4条 電気主任技術者が,病気その他事故等により職務を行うことができない場合には,学長があらかじめ指名した者にその職務を代行させる。
(指揮命令系統)
第5条 保安業務の指揮命令系統は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(管理者の義務)
第6条 管理者は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定し,又は実施しようとするときは,電気主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は,法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が,電気工作物に係る保安に関係する場合には,電気主任技術者の参画の下に立案し,決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,電気主任技術者を立ち会わせるものとする。
(電気主任技術者の業務)
第7条 電気主任技術者は,保安の監督を行うため,次に掲げる業務を処理する。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の巡視,点検及び検査に関すること。
(4) 電気工作物の災害その他非常の場合に講ずる措置に関すること。
(5) 電気工作物の運転又は操作に関すること。
(6) 保安業務の記録及び保存に関すること。
(7) その他電気工作物に係る保安に関すること。
(保安教育及び訓練)
第8条 管理者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,定期的に必要な技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,必要に応じ訓練を行うものとする。
(工事の実施)
第9条 電気工作物に関する工事の実施に当たっては,作業責任者を定め,工事の保安を確保するため必要に応じ,電気主任技術者の監督の下に,これを施行するものとする。
2 電気工作物に関する工事を請負わせる場合は,常に責任の所在を明確にし,完成した際には,電気主任技術者に保安上支障がないことを確認させ,引き取るものとする。
(点検,測定等)
第10条 電気主任技術者は,別表第2に定める基準により,電気工作物に係る保安のための点検,測定等を実施しなければならない。
[別表第2]
2 管理者は,点検,測定等の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,当該電気工作物を修理させる等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(防災対策等)
第11条 電気主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合は,電気工作物に係る保安の確保のため,臨機の措置を講ずるとともに,事故等の状況及び講じた措置について,管理者に速やかに報告するものとする。
2 管理者は,前項の報告があった場合には,直ちに電気主任技術者を指揮し,精密検査を行い,原因を究明し,再発防止に遺漏のないよう措置を講じなければならない。
(運転又は操作)
第12条 電気主任技術者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,次に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転方法等
(2) 受配電室,電路等の監視方法
(3) 電気工作物の軽微な事故を修理し,又は使用停止し,若しくは使用制限する等の応急措置及び報告又は連絡事項
(4) 緊急時に連絡すべき事故,連絡先及び連絡方法
2 しゃ断器,開閉器等の操作については,電気事業者(以下「電力会社」という。)との間に締結している契約による。
(業務従事者の義務)
第13条 電気工作物の運転又は操作する者は,機器の性能及び前条に規定された事項を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
(記録)
第14条 電気主任技術者は,電気工作物に係る保安に関する事項について,記録しておかなければならない。
(危険の表示)
第15条 受配電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(責任分界点)
第16条 電力会社との保安上の責任分界点は,構内第一電柱に設置した気中開閉器の電源側端子とする。
(電気主任技術者の業務の委託)
第17条 札幌地区に電気主任技術者となるべき適任者がいない場合には,第3条第1項の規定にかかわらず,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定による承認を受け,電気主任技術者の業務を委託することができる。
[第3条第1項]
2 管理者は,前項の規定により電気主任技術者の業務を委託する場合には,委託を受けた者が法令及びこの規則を遵守し,適正に実施するよう監理しなければならない。
(委託を受けた者への準用)
第18条 第6条,第9条,第10条第1項,第11条,第12条第1項及び第14条の規定は,委託を受けた者に準用する。この場合において,これらの規定中「電気主任技術者」とあるのは,「委託を受けた者」と読み替えるものとする。
(連絡責任者)
第19条 第17条第1項の規定により電気主任技術者の業務を委託した場合には,次に掲げる業務を処理させるため,連絡責任者を置くものとする。
[第17条第1項]
(1) 委託を受けた者との連絡・調整
(2) 委託を受けた者が行う業務への立会い
(3) 電気工作物に係る保安のための巡視等
(報告)
第20条 管理者は,第10条第1項の規定による点検,測定等を実施した場合及び第17条第1項の規定により電気主任技術者の業務を委託した場合は,速やかに学長に報告しなければならない。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか,電気工作物に係る保安について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第182号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日平成19年規則第107号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日平成20年規則第60号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日平成23年規則第111号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第82号)
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日令和元年規則第2号)
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この規則は,令和元年5月29日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第55号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第144号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第84号)
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この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第83号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
