○北海道教育大学教育学部釧路校消防計画
| (制 定 平成26年3月28日) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この計画は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「消防法」という。)第8条第1項,第8条の2の5,第36条及び北海道教育大学教育学部釧路校防火・防災管理内規(平成25年規則第32号。以下「防火・防災管理内規」という。)第14条第5項に基づき,北海道教育大学教育学部釧路校(以下「本校」という。)の防火・防災管理業務について必要な事項を定め,火災,地震,その他の災害の予防及び人命の安全を確保するとともに,被害の軽減を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この計画は,本校の職員及び学生のほか出入りするすべての者(以下「職員等」という。)に適用する。
(災害想定)
第3条 この計画の作成に際しての災害想定は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(計画の見直し)
第4条 この計画は必要に応じて検討・見直しを行うものとし,次の場合には計画の内容を検討し,その結果に応じた変更を行うものとする。
(1) 組織の変更,防火対象物の変更等が生じたとき
(2) 類似した防火対象物からの火災等の災害事例が発生し,現状の計画では対処できないとき
(3) 災害又は訓練による検証等により,消防計画の変更の必要性が生じたとき
(4) 新たな災害予防対策ができたとき
(5) その他,管理権原者が必要と認めたとき
(管理権原者の任務)
第5条 管理権原者は,管理的又は監督的な立場にあり,かつ,防火・防災管理業務を適正に遂行できる権限を持つ者を防火・防災管理者として選任し,防火・防災管理業務を行わせなければならない。
2 管理権原者は,防火・防災管理者が消防計画を作成又は変更する場合,必要な指示を与えなければならない。
3 管理権原者は,防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は,速やかに改修しなければならない。
4 管理権原者は,消防用設備等及び防災管理についての法定点検を実施しなければならない。
(防火・防災管理者の業務)
第6条 防火・防災管理者は,この計画の作成について管理権原者の指示を受け,実行にあたってのすべての権限を有し,次に掲げる業務を遂行しなければならない。
(1) 消防計画の作成及び変更
(2) 消火,通報,避難誘導等の訓練の実施
(3) 職員等に対する防災教育の実施
(4) 建築施設等の自主検査の実施及び監督
(5) 消防用設備等の点検・整備時の立会い
(6) 防災管理点検時の立会い
(7) 改修工事等工事中の立会い及び安全計画の策定
(8) 火気使用設備・器具,喫煙等の火気の使用,取扱いの指導及び監督
(9) 収容人員の適正管理
(10) 防火・防災担当責任者及び火元責任者に対する指導及び監督
(11) 管理権原者への提案及び報告
(12) その他防火・防災管理上必要な業務
(消防機関との連絡)
第7条 管理権原者は,防火・防災管理者を定めたとき又はこれを解任したときは,消防機関へ届出なければならない。
2 防火・防災管理者は,次の業務について消防機関への報告及び届出を行わなければならない。
(1) 消防計画の作成又は次に掲げる事項の変更の届出
ア 管理権原者又は防火・防災管理者の変更
イ 自衛消防組織に関する事項の大幅な変更
ウ 用途の変更,増築,改築,模様替え等による消防用設備等の点検・整備,避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更
(2) 自衛消防訓練実施の連絡
(3) 消防用設備等の法定点検のうち総合点検の結果報告
(4) 防災管理点検の結果報告
(5) その他法令に基づく届出
(防火・防災管理維持台帳の作成,整備及び保管)
第8条 防火・防災管理者は,前条で届出又は報告した書類及び防火・防災管理業務に必要な図書等を消防計画と一括して防火・防災管理維持台帳に整備し,保管しなければならない。
第2章 予防的事項
第1節 共通的事項
(予防管理組織)
第9条 日常における火災予防及び地震等の災害時の出火防止を図るため,防火・防災管理者のもとに区域ごとに防火・防災担当責任者及び火元責任者を置き,防火・防災管理内規第7条及び第8条に規定する業務をそれぞれ行う。
[防火・防災管理内規第7条] [第8条]
(消防用設備等の法定点検)
第10条 管理権原者は,消防用設備等の機能を維持管理するために,法定点検を実施させなければならない。
(防災管理点検)
第11条 管理権原者は,防災管理上必要な業務等について,防災管理点検資格者による法定点検(以下「防災管理点検」という。)を年に1回受けなければならない。
(点検結果の報告)
第12条 管理権原者は,消防用設備等の法定点検の結果を3年に1回,消防機関に報告しなければならない。
2 管理権原者は,防災管理点検の結果を年に1回,消防機関に報告しなければならない。
(不備・欠陥等の整備及び報告)
第13条 防火・防災管理者は,報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は,管理権原者の指示を受け改修しなければならない。
2 防火・防災管理者は,不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間がかかるものについては,管理権原者の指示を受け,改修計画を策定しなければならない。
(休日,夜間における予防管理)
第14条 警備員は,定時に巡回する等火災予防上の安全を確認するものとする。
(工事中の安全対策)
第15条 防火・防災管理者は,大規模な増改築等の工事を行うときは工事中の安全対策をたてなければならない。
2 防火・防災管理者は,次に掲げる事項の工事を行うときは,当該工事期間中に係る消防計画を作成し,消防機関に届け出なければならない。
(1) 増築等で建築基準法に基づき,特定行政庁に仮使用申請をしたとき。
(2) 消防用設備等の増設又は改修工事に伴い,当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。
3 防火・防災管理者は,工事関係者に対して次に掲げる事項を周知し,遵守させなければならない。
(1) 溶接その他の火気を使用して工事を行う場合は,作業計画を防火・防災管理者に提出し,必要な指示をうけること。
(2) 火気を使用して工事を行う場合は,消火器等を準備して消火できる態勢をとること。
(3) 指定された場所以外では,喫煙,たき火等の火気を使用しないこと。
(4) 危険物等を持ちこむ場合は,その都度,防火・防災管理者の承認を得ること。
(5) 工事区域内の作業場ごとに火気の取扱責任者を指定し,工事の状況について定期的に防火・防災管理者に報告させること。
(収容人員の管理)
第16条 防火・防災管理者は,防火対象物の用途を一時的に変更し,混雑が予想される場合は,避難経路の確保,避難誘導員など必要な措置をとるものとする。
(避難経路図)
第17条 防火・防災管理者は,人命の安全を確保するため,各階ごとに消防用設備等の設置図及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し,職員等に周知するものとする。
第2節 火災に関する事項
(火気等の使用制限等)
第18条 防火・防災管理者は,次の事項について指定又は制限することができる。
(1) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定
(2) 工事中の火気使用の制限
(3) 火災警報発令時等の火気使用禁止又は制限
(4) その他防火・防災管理上必要な事項
(火気等の使用時の遵守事項)
第19条 職員等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火気使用設備・器具を使用する場合は,事前に設備・器具の点検をしてから使用すること。
(2) 火気使用設備・器具の周囲には,可燃物等を置かないこと。
(3) 火気使用設備・器具を使用した後には,必ず点検を行い,安全を確認すること。
(臨時の火気使用等に係る許可)
第20条 次に掲げる事項を行う者は,防火・防災管理者の許可を受け,防火・防災管理上必要な指示を受けなければならない。
(1) 臨時に火気を使用するとき
(2) 各種の火気使用設備・器具を設置又は変更するとき
(3) 催物の開催及びその会場で火気を使用するとき
(4) 危険物の貯蔵,取扱い又は種類,数量等を変更するとき
(5) その他防火・防災管理上必要な事項
(施設に対する遵守事項)
第21条 職員等は,避難施設及び防火・防災施設の機能を有効に保持するため,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 避難口,廊下,階段,避難通路その他避難のために使用する避難施設
ア 避難の障害となる設備の設置や,物品等の放置をしないこと。
イ 床面は避難の際に,つまずき,すべり等を生じないよう維持すること。
ウ 避難口等に設ける戸は,容易に解錠・開放できるものとし,開放した場合は,廊下,階段等の幅員を有効に保持すること。
(2) 火災が発生したときの延焼を防止し,又は有効な消防活動を確保するための防火・防災施設
ア 防火戸は,常時閉鎖できるようその機能を有効に保持し,閉鎖の障害となる物品等を置かないこと。
イ 防火戸等に近接して延焼拡大の要因となる可燃性の物品等を置かないこと。
第3節 地震に特有の内容
(ハザードマップ等の確認)
第22条 防火・防災管理者は釧路市等が作成・公表する震災の被害予測及び防災マップ等を定期的に確認し,震災時の延焼,建物倒壊等の危険実態の把握に努めなければならない。
(地震災害の予防措置)
第23条 防火・防災担当責任者及び火元責任者は,地震が発生したときの災害を予防するため,次の措置を行わなければならない。
(1) 建築物に付随する施設等(外壁,窓枠,看板等)の倒壊,落下等を防止すること。
(2) 室内,避難通路,出入口等の収容物等の転倒及び落下を防止すること。
(3) 火気使用設備・器具の上部及び周囲には,転倒及び落下のおそれのある物品,その他燃えやすい物品を置かないこと。
(4) 火気使用設備・器具の自動消火装置及び,燃料等の自動停止装置等について,作動状況の点検を行うこと。
(5) 危険物施設における危険物タンク等の転倒,落下又は,漏えい等による出火防止及び送油管等の緩衝装置の点検をすること。
(非常用物品の確保)
第24条 管理権原者は,地震その他の災害等に備えて非常用物品等を,別表第2のとおり確保するように努めるものとする。
[別表第2]
2 非常用物品の点検は,総合訓練実施時等に併せて行うものとする。
第3章 応急対策的事項
第1節 共通的事項
(自衛消防組織等)
第25条 火災,地震その他の災害が発生した場合における被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊に,統括管理者を置く。
3 統括管理者は,事務長をもって充て,自衛消防隊の隊長(以下「隊長」という。)として,自衛消防隊を指揮する。
4 自衛消防隊に副隊長(以下「副隊長」という。)を置き,副事務長をもって充てる。
5 自衛消防隊の組織及び任務は,別表第3のとおりとする。
[別表第3]
6 自衛消防隊は,隊長の判断により設置し,活動を開始する。
(隊長等の任務)
第26条 隊長は,自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように統括し,かつ,消防機関から派遣される消防隊(以下「消防隊」という。)との連携を密にしなければならない。
2 副隊長は,隊長を補佐し,隊長が不在の場合は,その任務を代理する。
(自衛消防隊の活動範囲)
第27条 自衛消防隊の活動範囲は,本校の管理範囲内とする。
2 前項の規定にかかわらず,近接する防火対象物からの火災で,延焼を阻止する必要がある場合は,本校の管理範囲外であっても,設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内において,隊長の判断に基づき活動するものとする。
(災害対策本部)
第28条 管理権原者は,火災,地震その他の災害が発生した場合における緊急対応のため,必要に応じて災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
2 本部は,次に掲げる者で組織する。
(1) 釧路校キャンパス長(管理権原者)
(2) 第25条第2項に規定する統括管理者(隊長)
[第25条第2項]
(3) 第25条第4項に規定する自衛消防隊の副隊長
[第25条第4項]
(4) 別表第3に規定する自衛消防隊の各班長
[別表第3]
3 本部に,本部長及び副本部長を置く。
4 本部長は,管理権原者を,副本部長は,第2項に規定する自衛消防隊の隊長をもって充てる。
5 本部は,緊急対応の終了をもって解散する。
6 国立大学法人北海道教育大学危機管理規則(平成29年規則第18号)第14条に規定する危機対策本部(以下「対策本部」という。)が設置された場合,本部は対策本部の指示に従うものとする。
7 本部の庶務は,財務グループにおいて行う。
(休日,夜間等の対応)
第29条 休日,夜間に発生した災害に対しては,次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 火災を発見した者は,直ちに消防機関に通報後,初期消火活動を行うとともに,建物内残留者等に火災の発生を知らせ,隊長,及び副隊長等関係者に別に定める緊急連絡網により急報するものとする。
(2) 消防隊に対しては,火災発見の状況,延焼状況等の情報及び,資料等を速やかに提供するとともに,出火場所への誘導を行う。
2 在館中の職員等は,前項各号に規定する措置に協力するものとする。
第2節 火災に関する事項
(火災発見時の措置)
第30条 火災を発見した者は,消防機関(119番)へ所在地,名称及び目標,被害の状況等を通報しなければならない。
2 火災を発見した者は,火災の発生を防火・防災管理者に連絡するとともに,周辺地域に知らせなければならない。
(通報連絡)
第31条 別表第3に規定する通報連絡係(以下「通報連絡係」という。)は,現場の状況を把握し,消防機関へ通報するとともに,放送設備により在館者に出火・避難誘導などを指示しなければならない。
[別表第3]
(消火活動)
第32条 別表第3に規定する消火係(以下「消火係」という。)は,消火器具,屋内消火栓設備等を活用して適切な初期消火を行い,火災の延焼拡大防止にあたらなければならない。
[別表第3]
(避難誘導)
第33条 別表第3に規定する避難誘導係(以下「避難誘導係」という。)は,火災が発生した場合,適切な避難経路を選択し,避難誘導にあたらなければならない。
その際,エレベーターによる避難は行わず,また屋上への避難も原則として行わない。
[別表第3]
2 避難誘導にあたっては,放送設備,携帯用拡声器,メガホン等を有効に活用して避難者に避難方向及び火災の状況を知らせ,混乱の防止に努め,出火階及び上層階の者を最優先に避難させなければならない。
3 避難器具は,地上と連携を図り,安全に留意して設定しなければならない。
4 負傷者及び逃げ遅れた者に関する情報を得たときは,直ちに本部に連絡しなければならない。
5 避難終了後,速やかに人員点呼を行い,逃げ遅れた者の有無を確認し,本部に連絡しなければならない。
(安全防護措置)
第34条 別表第3に規定する安全防護係(以下「安全防護係」という。)は,火災が発生したとき,防火戸・防火シャッター,防火ダンパー等の閉鎖等を行わなければならない。
[別表第3]
2 避難通路に落下,倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。
(救出救護)
第35条 別表第3に規定する応急救護係(以下「応急救護係」という。)は,消防隊の活動に支障のない安全な場所に救護所を設置しなければならない。
[別表第3]
2 応急救護係は,負傷者等の応急手当を行い,救急隊と密接な連絡をとり,負傷者等を速やかに搬送しなければならない。
3 応急救護係は,負傷者等の住所,氏名,搬送先,負傷程度等必要な事項を記録しておかなければならない。
(消防隊への情報提供)
第36条 副隊長は,到着した消防隊に対し,延焼状況,延焼物件,危険物質等の有無などについて情報を提供するとともに,出火場所へ誘導しなければならない。
第3節 地震に関する事項
(発生時の初期対応)
第37条 地震発生直後は,自身の安全を確保することを第一とする。
(地震発生後の安全措置)
第38条 火気使用設備・器具の直近にいる者は,電源,燃料の遮断等を行い,各火元責任者は,その状況を確認して防火・防災担当責任者に報告するものとする。
2 ボイラーの管理を担当する者は,必要に応じて,ボイラーの使用停止,燃料バルブ等の操作を行うものとする。
3 周囲の機器,物品等の転倒又は落下等による異常があったときは,防火・防災担当責任者に報告するものとする。
4 防火・防災担当責任者等は,二次災害の発生を防止するため,建築施設等について点検し,異常があったときは,応急措置を行うものとする。
5 各設備・器具は,安全を確認した後に使用するものとする。
6 防火・防災管理者は,被害の状況等を防火・防災担当責任者等に報告させ,把握するものとする。
7 通報連絡係は,情報を収集するとともに在館者の安全を確保するために,次に掲げる内容を放送するものとする。
(1) パニック防止のために冷静な行動をとる指示
(2) エレベーターの使用制限
(3) 落下物等からの身体防護の指示
(避難誘導)
第39条 避難誘導係は,在館者の混乱防止に努め,次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 在館者を落ち着かせ,避難命令があるまで,照明器具などの転倒落下に注意しながら,柱の回りや,壁際など安全な場所で待機させる。
(2) 在館者を広域避難場所に誘導するときは,広域避難場所までの順路,道路状況,地域の被害状況について,説明する。
(3) 避難は,防災関係機関の避難命令又は隊長の命令により開始する。
(4) 避難誘導は,在館者の先頭と最後尾に職員を配置して行う。
(5) 避難には,車両等は使用せず全員徒歩とする。
(救出救護)
第40条 救出,救護活動に当たっては,応急救護係を中心とし,他の自衛消防隊員も活用して実施するものとする。
2 負傷者が発生した場合は,応急手当を行うとともに,地震時の被害状況により 緊急を要するときは,救護所,医療機関に搬送するものとする。
(エレベーターの閉じ込め対策)
第41条 安全防護係は,次のことを行うものとする。
(1) インターホンにより閉じ込め発生や怪我の有無を確認する。
(2) エレベーター内の閉じ込めが発生した場合は,速やかに自衛消防隊長に連絡する。
(3) 自衛消防隊長は,エレベーターが使用できない場合は,在館者に伝えるとともに各階に掲示し,利用禁止の措置をとる。
(発生時の安否確認に係る連絡体制の確立)
第42条 職員及び職員の家族の安否確認方法及び連絡手段として,日本電信電話の災害用伝言ダイヤルの活用及び他地区の事務室を活用した連絡体制を確立する。
(帰宅困難者対策)
第43条 帰宅困難となった職員等(以下「帰宅困難者」という。)に対する情報の提供は,次のとおりとする。
(1) ラジオ・テレビ等により正しい情報を入手し,その情報を館内・校内放送,掲示板等により周知する。
(2) 帰宅困難者のための食料,飲料水,寝袋等を準備する。
(3) 帰宅困難者の安全を確保するため,適切な方法で避難誘導先まで誘導するとともに,けが人等の保護を行う。
(災害復旧等の活動との調整)
第44条 管理権原者は,建物を使用再開又は復旧しようとするときは,次の措置を講じるものとする。
(1) 復旧作業に係る工事人に対する出火防止等の教育の徹底
(2) 復旧作業に係る立ち入り禁止区域の指定と職員等に対する周知徹底
(3) 復旧作業に伴い,通常時から変更となる避難経路の明確化及び周知徹底
2 管理権原者は,復旧活動時において火災の発生,災害予防等を防止するために次の対策を講じるものとする。
(1) 建物が無人となる場合は,ガスの元栓及び電気のブレーカーを遮断する等の処置を行う。
(2) 事業再開時には,火気設備等の破損状況を検査し,安全であることを確認した上で再開する。
(警戒宣言への対応)
第45条 警戒宣言が発せられた場合,自衛消防隊は別表第3に定める任務を行うものとする。
[別表第3]
2 警戒宣言が発せられた場合は,原則事業活動を中止するものとする。
3 在館者に対する警戒宣言が発せられた場合は,放送設備により放送し,周知するものとする。
4 地震による被害の防止措置として,次に掲げる事項を各自行うこととする。
(1) 火災発生の恐れのある火気設備器具は,原則として使用を中止し,やむを得ず使用する場合も,使用の範囲は最小限とする。
(2) 窓ガラス等の破損,散乱を防止する措置
(3) 照明器具,ロッカー,書棚,OA機器,物品などの転倒・落下防止措置
(4) 避難通路の確保,非常口の開放等
5 自衛消防隊編成表については,別表第4に定めるものとする。
[別表第4]
第4節 その他の災害対策
(在館者の迅速かつ円滑な避難等が必要な災害への対応)
第46条 大規模事故・テロ等による毒性物質の発散等があり,在館者の迅速かつ円滑な避難等が必要な場合は,火災・地震時の通報連絡及び避難誘導活動に準じて関係機関への通報連絡及び避難誘導を実施するものとする。
第4章 教育訓練
第1節 職員等の教育
(管理権原者の教育)
第47条 管理権原者は,定期的に防火・防災に関する講習会等に参加しなければならない。
2 管理権原者は,防災訓練に必ず参加しなければならない。
3 管理権原者は,防火・防災管理者,隊長等と定期的な情報交換を行わなければならない。
(防火・防災管理者の教育)
第48条 防火・防災管理者は,防火・防災管理講習を受講し,消防法に定める期日までに再講習を受けなければならない。
2 防火・防災管理者は,定期的に防火・防災に関する講習会等に参加しなければならない。
(自衛消防組織の構成員の教育)
第49条 隊長及び自衛消防隊の各班長は,自衛消防業務講習を受講しなければならない。
2 隊長は,自衛消防組織の構成員の技術取得・維持のための訓練を実施しなければならない。
(防災教育の実施時期等)
第50条 防火・防災管理者は,全職員に対し,年1回防災教育を実施しなければならない。
2 防火・防災管理者は,新入職員に対し,採用時に防災教育を実施しなければならない。
(防災教育の内容)
第51条 防災教育の内容は,概ね次に掲げる項目とする。
(1) 消防計画について
(2) 職員等が遵守すべき事項について
(3) 火災,地震等の災害が発生したときの対応について
(4) その他火災予防上必要な事項について
(講演会等)
第52条 防火・防災管理者等は,消防機関が行う講演会,研修会等に参加するとともに職員等に対する防火・防災講演等を随時開催するものとする。
(ポスター,パンフレットの作成及び掲示)
第53条 防火・防災管理者は,パンフレットその他の資料を作成するとともに,消防機関等から配布されるポスターを見やすい場所に掲示し,防火・防災思想の普及を図るものとする。
2 防火・防災管理者は,警戒宣言発令時にとるべき措置について,掲示物その他により適時に広報を行うものとする。
第2節 訓練の実施
(訓練の実施時期)
第54条 防火・防災管理者は,次の表により防災訓練を行わなければならない。
| 訓練種別 | 訓練内容 | 実施回数 |
| 総合訓練 | 火災・地震その他の災害等を想定した,初期消火,通報,避難誘導,救護等について連携して行う訓練 | 年1回 |
| 基礎訓練 | 屋内消火栓操作法及び消防活動に使用する設備・器具等の取扱い訓練 | 年1回 |
| 部分訓練 | 消火,通報,避難誘導,救護等を個々に行う訓練 | 随時 |
2 防災訓練の企画立案及び庶務は財務グループにおいて行う。
(訓練時の安全対策)
第55条 訓練指導者は,防火・防災管理者とし,訓練時における自衛消防隊員の事故防止等を図るため,次に掲げる安全管理を実施するものとする。
(1) 訓練実施前
ア 訓練に使用する施設,資機材,設備等は,必ず事前に点検を実施する。
イ 事前に自衛消防隊員の健康状態を把握し,訓練の実施に支障があると判断した場合は,必要な指示又は参加させない等の措置を講じる。
(2) 訓練実施時
ア 訓練実施時に,使用資機材及び訓練実施等に異常を認めた場合は,直ちに訓練を中止するとともに必要な措置等を講じること。
イ 訓練指導者は,安全を管理する者,補助者等を指定して,要所に配置するとともに,各操作及び動作の安全を確認すること。
(3) 訓練終了後
訓練終了後の使用資機材収納時についても,手袋,保安帽を着装させるなど十分に安全を確保させる。
(訓練の実施結果)
第56条 防火・防災管理者は,自衛消防訓練終了後直ちに訓練の実施結果について検討するとともに,以後の訓練に反映させるものとする。
附 則
1 この消防計画は,平成26年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学教育学部釧路校自衛消防活動内規(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年3月26日)
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この消防計画は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月11日)
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この消防計画は,平成30年9月11日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
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この消防計画は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和3年1月4日)
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この消防計画は,令和3年4月1日から施行する。
