○国立大学法人北海道教育大学教員研究専念に関する実施要項
| (制 定 平成19年2月22日) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人北海道教育大学教員研究専念規則(平成18年規則第24号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき,教員の研究専念の実施に関し必要な事項を定める。
(原則)
第2条 教員は,原則として6年に1度短期研究専念しなければならない。
2 長期研究専念した教員は,当該研究専念した年度に短期研究専念した者とみなす。
3 部局の長は,教員が円滑かつ有効に研究専念できるよう配慮しなければならない。
(研究専念期間中の兼業)
第3条 研究専念期間中は,原則として兼業に従事してはならない。
(利用人数)
第4条 部局の長は,第2条第1項で定める頻度で短期研究専念できるよう,現員の100分の15に相当する人数を目安に許可を与えなければならない。ただし,特別な事情がある場合はその限りではない。
[第2条第1項]
(承認の方法)
第5条 部局の長は,前条により短期研究専念する許可を与えるに当たり,あらかじめ順位を定めた書類(以下「候補者リスト」という。)を作成し,それに基づき許可を与えなければならない。
2 候補者リストに氏名のある者が申請を行わなかった場合,その者の順位が抹消等されることはない。
(科学研究費補助金)
第6条 研究専念期間が終了した教員は,直近の科学研究費補助金の申請を行わなければならない。
(研究成果の公表等)
第7条 規則第9条第2項に定める公表とは,学術雑誌及び学術図書等への掲載・刊行,公開の演奏会及び展覧会等への参加等による発表等をいう。
[規則第9条第2項]
(利用の制限)
第8条 規則第9条第2項に定める公表又は第6条で定める申請を行わなかった場合は,研究専念期間が終了した日から10年間,研究専念することができない。
(委員会等の取扱い)
第9条 部局の長は,委員会等の業務を免除するに当たって,あらかじめ代理又は後任の者を選出する等,委員会等業務に支障が生じることがないよう配慮しなければならない。
2 部局の長が特に必要があると認めるときは,規則第7条及び前項の規定にかかわらず,委員会等に出席させることがある。
[規則第7条]
(雑則)
第10条 その他必要な事項は,部局の長が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年2月22日から施行する。