○北海道教育委員会と北海道教育大学との人事交流等に関する協定書に基づく客員教員の取扱いに関する要項
| (平成24年4月26日役員会決定) |
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第1 目的
北海道教育委員会と北海道教育大学との人事交流等に関する協定書(平成16年3月10日締結),北海道教育大学と北海道教育委員会との教職大学院に関する覚書(平成19年5月28日締結)及び北海道教育委員会「学校力向上に関する総合事業」と教職大学院との連携に係る覚書(平成24年3月30日締結)に基づき,教職大学院における学生指導等のため,北海道教育委員会から北海道教育大学教職大学院に客員教員として派遣される教員(以下「客員教員」という。)の選考方法等について,必要な事項を定める。
第2 客員教員
教職大学院に,国立大学法人北海道教育大学運営規則第17条第7項の規定に基づき,客員教員を置くことができる。
第3 選考方法
1 客員教員の選考は,北海道教育大学と北海道教育委員会との協定等に基づき,教職大学院において学生指導等を行うため,北海道教育委員会から派遣される教員等について行う。
2 客員教員は,北海道教育大学教員選考規則(以下「教員選考規則」という。)第19条の規定に基づき,教育研究評議会の審議を経て,学長が選考する。
第4 審議手続
教育研究評議会における審議は,教員選考規則第18条第2項に規定する資料により行う。
第5 その他
この要項に基づき客員教員として選考された者は,教員選考規則により選考された非常勤講師とみなし,招聘教授又は特別招聘教授として選考されたものとする。
附 則(平成29年3月28日)
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この要項は,平成29年3月28日から施行する。