○北海道教育大学編入学等に関する取扱要項
| (制 定 平成16年4月1日) |
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この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第21条第2項,第22条第2項及び第23条第2項に基づき編入学,転入学及び再入学の取扱いに関し必要な事項について定める。
第1条 編入学については,次による。
(1) 編入学の資格は,次のいずれかに該当するものとする。
ア 大学を卒業した者
イ 大学に2年以上在学し,62単位以上修得した者
ウ 短期大学を卒業した者
エ 高等専門学校を卒業した者
(2) 編入学の入学年次は,3年次とする。ただし,編入学者の入学前の大学等における在学年数及び既修得単位の認定状況により,2年次又は4年次とすることがある。
(3) 修業年限及び在学年限は次による。
ア 修業年限は,編入学の年次により,2年次入学は3年,3年次入学は2年,4年次入学は1年とする。
イ 在学年限は,編入学の年次により,2年次入学は5年,3年次入学は4年,4年次入学は3年とする。
(4) 編入学の実施方法は,各校が別に定め,募集要項で発表する。
(5) 編入学を実施する課程及び学科(以下「課程等」という。)は,入学試験委員会が別に定め,募集要項で発表する。
(6) 選考方法は,各校が別に定め,募集要項で発表する。
第2条 転入学については,次による。
(1) 転入学の資格は,次のいずれにも該当する者とする。
ア 志願する本学の課程等と同系統の課程,学科等に1年以上在学している者
イ 転入学に相当の理由がある者
ウ 在学している大学から転入学の申出を受けた者
(2) 転入学の入学年次は,入学前の大学における在学年数及び既修得単位の認定状況により各校が別に定める。
(3) 修業年限及び在学年限については,第1項第3号の規定を準用する。
(4) 実施方法は,各校が別に定める。
(5) 選考方法は,各校が別に定める。
第3条 再入学については,次による。
(1) 再入学の資格は,学則第67条の規定により本学を退学した者とする。
(2) 再入学の入学年次は,退学時の在学年数及び既修得単位の認定状況により,各校が別に定める。
(3) 修業年限及び在学年限については,第1項第3号の規定を準用する。
(4) 出願課程等は,退学時に在学していた課程等とする。ただし,退学時に在学していた課程等がない場合は,退学時に在学していた課程等と同系統の課程等とする。
(5) 実施方法は,各校が別に定める。
(6) 選考方法は,各校が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日)
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この要項は,平成18年12月25日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
附 則(平成26年3月25日)
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この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月5日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。