○北海道教育大学の他の課程又は学科における授業科目の履修に関する要項
(制 定 平成16年4月1日)
改正
平成18年2月28日
平成26年3月28日
平成27年3月26日
令和7年11月27日
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第33条第2項の規定に基づき,他の課程又は学科における授業科目の履修(以下「履修」という。)に関し,必要な事項を定める。
(履修科目の範囲等)
第2条 履修のできる授業科目は,原則として他の課程又は学科で開設するすべての授業科目とする。
2 各校は,履修登録期間内に,その開設する授業科目を他の各校に通知するとともに,他の課程又は学科の学生が当該授業科目のシラバスを閲覧できるよう措置するものとする。
(手続)
第3条 各校は,履修を希望する授業科目ごとに履修を希望する者を取りまとめ,所定の期日までに,当該授業科目を開設する校に対し,履修を申請するものとする。
2 各校は,教育上必要な場合を除き,前項の申請を拒否することはできない。
3 各校は,第1項の申請を拒否するときは,当該申請を行った校(以下「依頼校」という。)に対し,理由を付してこの旨を通知するものとする。
(その他)
第4条 この要項に定めるもののほか,履修に関して必要な事項は,別に定める。
(準用)
第5条 前条までの規定は,札幌校,旭川校又は釧路校の学生が他の教員養成課程を設置する校が開設する授業科目を履修する場合において準用する。この場合において,第1条中「北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第33条第2項の規定に基づき,他の課程又は学科における」とあるのは,「他の教員養成課程を設置する校が開設する」と読み替える。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日)
1 この要項は,平成18年4月1日から施行し,平成18年度入学者から適用する。
2 この要項の施行の日の前日に在学する学生については,なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日)
1 この要項は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度入学者から適用する。
2 改正後の規定にかかわらず,平成26年3月31日に教員養成課程,人間地域科学課程,芸術課程及びスポーツ教育課程に在学する者(以下この項において「本学在学者」という。)及び同年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月27日)
この要項は、令和7年11月27日から施行する。