○北海道教育大学における休学,復学,退学,除籍,復籍,卒業及び修了並びに単位認定の取扱いに関する要項
| (制 定 平成19年3月29日) |
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(趣旨)
第1条 北海道教育大学における,休学,復学,退学,除籍,復籍,卒業及び修了並びに単位認定の取扱いは,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要項における用語の意義は,特に定めるもののほか,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)において使用する用語の例による。
(休学)
第3条 学則第64条第1項に規定する休学の願い出は,休学願(別記様式1)により行うものとする。
2 学長は,休学の願い出があったときは,授業料の納付の有無にかかわらず,休学を許可することができるものとする。ただし,入学料を納付していない場合については,この限りでない。
(休学に係る単位の取扱い)
第4条 休学を許可された者のうち授業料の未納があるものに係る当該授業料が未納である学期に履修し,認定された単位及び当該学期中に以下のいずれかの規定に基づき認定された単位(以下「未納期の単位」という。)は,授業料の納付が確認できるまで証明しない。
(1) 北海道教育大学既修得単位の認定に関する取扱要項
(2) 北海道教育大学における単位互換協定による単位認定に関する取扱要項第5条
(3) 北海道教育大学の他の課程又は学科における授業科目の履修に関する要項第5条
(4) 海外研修プログラムの単位認定に関する要項第4条
(復学)
第5条 学則第64条第6項に規定する届け出は,復学届(別記様式2)を提出するものとする。
2 学則第64条第7項の規定による許可を受けようとする者は,学長に対し,復学願(別記様式3)を提出するものとする。
(退学)
第6条 学則第67条に規定する退学の願い出は,退学願(別記様式4)により行うものとする。
[学則第67条]
2 学長は,退学の願い出があったときは,授業料の納付の有無にかかわらず,退学を許可することができるものとする。ただし,入学料を納付していない場合については,この限りでない。
(退学に係る単位の取扱い)
第7条 退学した者のうち当該退学の日に授業料の未納があるものに係る未納期の単位は,当該退学の日にその認定を取り消す。
2 前項の規定により単位の認定を取り消された者は,退学の日の翌日から起算して,学部学生であったものにあっては3年以内,大学院学生であったものにあっては2年以内に,未納の授業料に相当する額を納付し,かつ,退学に係る単位再認定申請書(別記様式5)を学長に提出することにより,当該取り消された単位のうち納付された学期に係る単位の再認定を申請することができる。
(授業料の未納による除籍の取扱い)
第8条 学則第68条第3号に該当する場合とは,学則第15条第2号,学則第42条第8項又は学則第42条第9項に規定する在学期間が満了していない者であって,引き続く2の学期に係る授業料の未納があり,かつ,次条第1項に定める手続を経てもなお授業料を納付しない場合とする。ただし,学則第38条第1項に規定する卒業の要件を具備する者,同第58条第1項に規定する修士課程の修了の要件を具備する者,同第59条第1項に規定する専門職学位課程の修了の要件を具備する者又は同第60条第1項に規定する博士後期課程の修了の要件を具備する者(以下「卒業要件等を具備する者」という。)に係る授業料未納の期間は1の学期に係る授業料とする。
2 学長は,学則第68条第3号に該当するときは,当該学生を授業料が未納である学期のうち後の学期の末日をもって除籍するものとする。ただし,卒業要件等を具備する者については,当該卒業又は修了の要件を具備することとなった学期の末日をもって除籍する。
(授業料の未納による除籍の手続等)
第9条 授業料を未納がある者(以下「未納者」という。)に対しては,次の措置を講ずるものとする。
(1) 国立大学法人北海道教育大学債権管理及び収入金徴収事務取扱細則(平成16年細則第7号。以下「細則」という。)第11条に基づき,未納者に対する督促を行う。
(2) 国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号)第5条に定める出納命令役は,細則第13条第2項に基づき,未納者の報告を行う。ただし,報告先は,未納者の所属に応じ,キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長又は共同学校教育学専攻長(以下「キャンパス長等」という。)とする。
(3) キャンパス長等は,前号の報告を受けた場合は,当該未納者が学部学生であるときは学生指導教員,大学院学生であるときは研究指導教員及び指導教員(以下「指導教員等」という。)に対して当該未納者の氏名及び未納額を通知する。
(4) 学生指導教員及び指導教員等は,前項に基づき通知を受けた場合であって,当該通知に係る未納者が前条第1項又は第2項に規定する除籍の対象となる者に該当するときは,当該未納者及び当該未納者の連帯保証人に対して除籍について説明するとともに,授業料を納付するよう求める。
2 学長は,前項の措置を講じたにもかかわらず,未納者が授業料を納付せず前条第1項又は第2項に定める除籍の要件に該当するときは,当該未納者が所属する各校,教職大学院,学校臨床心理専攻又は共同学校教育学専攻(以下「各校等」という。)の教員会議の審議を経て,当該未納者を除籍する。
3 学長は,前項の規定により除籍したときは,当該未納者に文書をもって通知するとともに,当該文書の写しを連帯保証人に送付する。
(除籍に係る単位の取扱い)
第10条 学則第68条第1号により除籍された者のうち授業料の未納があるものに係る未納期の単位は,当該除籍の日にその認定を取り消す。
2 学則第68条第2号により除籍された者に係る在学中に認定された全ての単位は,当該除籍の日にその認定を取り消す。
3 学則第68条第3号により除籍された者に係る未納期の単位は,当該除籍の日にその認定を取り消す。
(復籍の取扱い)
第11条 学則第69条第1項に規定する復籍の願い出は,除籍の日の翌日から起算して,学部学生であったものにあっては3年以内,大学院学生であったものにあっては2年以内に,復籍願(別記様式6)により行うものとする。
2 学長は,復籍の願い出があったときは,当該者が所属していた各校等の教員会議の審議を経て,復籍を許可することができる。ただし,復籍の許可は同一人について1回限りとする。
3 復籍の日は,復籍の願い出があった日以降最初に始まる学期の初日とする。
4 前項の規定にかかわらず,卒業要件等を具備する者の復籍の時期は,復籍の願い出があった日以降最初の卒業日又は修了日とし,同日付けで卒業又は修了させるものとする。
5 復籍後の在学期間は,除籍前の在学期間に通算する。ただし,前項の規定により復籍した場合はこの限りでない。
6 第2項の規定に基づき復籍が許可されたときは,第10条第3項に基づき認定が取り消された単位を再認定する。
[第10条第3項]
(卒業及び修了の認定)
第12条 未納の授業料があるときは,学則第38条第1項に規定する卒業の認定,学則第58条第3項に規定する修了の認定,学則第59条第3項に規定する修了の認定及び学則第60条第2項に規定する修了の認定を行わない。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか,休学,復学,退学,除籍,復籍,卒業及び修了並びに単位認定の取扱いに関し必要な事項は,各校等が別に定める。
附 則
この要項は,平成19年4月1日から施行し,平成19年度入学者から適用する。
附 則(平成27年3月26日)
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この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月2日)
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この要項は,平成27年6月2日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月17日)
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この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月16日)
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この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
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この要項は,令和7年4月1日から施行する。
