○北海道教育大学入学者選抜基本要綱
(制 定 平成16年4月28日平成16年規則第122号)
改正
平成17年6月23日平成17年規則第5号
平成19年10月24日平成19年規則第12号
平成20年3月21日平成19年規則第80号
平成21年5月20日平成21年規則第4号
平成23年8月24日平成23年規則第32号
平成27年3月26日平成26年規則第58号
令和2年4月30日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 北海道教育大学(以下「本学」という。)における学部又は別科の入学者選抜に関する基本的な事項については,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)その他で定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱で「入学者選抜の実施」とは,願書の受け付け,入学試験の実施,判定資料の作成,合格者の発表その他入学者選抜に必要な事項の実施をいう。
2 この要綱で「入学試験」とは,入学者を選抜するため,本学が志願者に課す教科・科目等(小論文,実技検査及び面接を含む。)のすべての試験をいう。
3 この要綱で「学力検査」とは,入学者を選抜するため,本学が志願者に課す教科・科目等(小論文,実技検査及び面接を除く。)の試験をいう。
(方針)
第3条 本学の入学者選抜は,入学者受入方針に基づき,公正かつ妥当な方法により行うものとする。
第4条 大学入学者選抜に係る大学入学共通テストの実施に関し,本学が業務分担する事項について,大学入試センターが定める実施提要等に定めるもののほか,この要綱を準用する。
第2章 実施機関
(実施機関)
第5条 本学における入学者選抜を実施するため,入学試験実施本部(以下「実施本部」という。)及び実施本部の下に,各校に入学試験実施部(以下「実施部」という。)を置く。
(実施本部)
第6条 実施本部は,本学における入学者選抜の実施について総括するものとする。
2 実施本部に,実施本部長及び実施副本部長を置き,実施本部長は学長を,実施副本部長は,学長が指名する理事又は副学長1人をもって充てる。
3 実施副本部長は,実施本部長を補佐し,実施本部長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 実施本部に,その事務を処理するため,事務部を置き,事務局長を部長とする。
5 実施本部に,実施本部長の諮問に応じ,入学者選抜の具体的実施に関する事項を審議し,又は実施本部の業務の一部を分担するため,委員会等を置くことができる。
第7条 実施本部長の下に,入学試験問題等を作成するため,各種の入学試験問題作成委員会を置く。
2 入学試験問題作成委員会の委員は,教員のうちから,キャンパス長の推薦により,学長が委嘱する。
3 委員の任期については,別に定める。
(実施部)
第8条 実施部は,各校における入学者選抜の実施に当たるものとする。
2 実施部に,実施部長及び実施副部長を置き,実施部長は,キャンパス長をもって充て,実施副部長は,教員のうちから実施部長が委嘱する。
3 実施副部長は,実施部長を補佐し,実施部長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 実施副部長の任期は,2年とし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 実施部に,実施部長の諮問に応じ,入学者選抜の具体的実施に関する事項を審議し,又は実施部の業務の一部を分担するため,委員会等を置くことができる。
(実施機関の細目)
第9条 この章で定めるもののほか,実施機関について必要な事項は,次の各号のとおり定めるものとする。
(1) 実施本部(入学試験問題作成委員会を除く。)については,実施本部長が定める。
(2) 実施部については,実施部長が定め,学長に報告するものとする。
(3) 実施本部と実施部の業務分掌については,入学試験委員会の審議を経て,学長が定める。
(4) 入学試験問題作成委員会については,入学試験委員会の審議を経て,学長が定める。
第3章 入学者選抜の方法
(入学者選抜の方法)
第10条 入学者選抜の方法は,別に定める学生募集要項による。
第4章 入学者選抜の実施
(実施)
第11条 入学者選抜の実施は,学部又は別科のそれぞれについて,全学統一して行うものとする。
(試験監督)
第12条 全学共通して行う学力検査等の監督は,入学試験委員会の審議を経て,学長が定める北海道教育大学入学者選抜学力検査等共通監督要領(平成16年4月28日制定)に基づき,実施部長が定める監督要領により行うものとする。
(採点及び判定資料の作成)
第13条 入学試験の採点及び合格者判定資料の作成は,実施部が行うものとする。
(実施に関する細目)
第14条 この章で定めるもののほか,入学者選抜の実施について必要な事項は,入学試験委員会の審議を経て,学長が定める。
第5章 合格者の判定,認定及び発表
(合格者の判定)
第15条 合格者の判定は,教員会議の審議を経て,教授会が行うものとし,志願者のうち,入学者選抜に必要な入学試験(学部においては,大学入学共通テストを含む。)を受験した者に対し,その志望に従い,入学試験の成績及び出身学校調査書等の内容を総合して行うものとする。
(合格者の認定)
第16条 合格者の認定は,教授会の意見を聴取の上,学長が行う。
(合格者の発表)
第17条 合格者の発表は,実施部が,掲示及び合格者に対する文書での通知により行うものとする。
第6章 緊急事態の対応
(緊急事態の対応)
第18条 入学試験の実施に関し,交通機関の事故又は災害等の緊急事態が発生した場合は,試験開始時間を繰り下げる等の措置をとり,可能な限り入学試験を実施するものとし,その具体的な方策は,入学試験委員会の審議を経て,学長が定める北海道教育大学入学者選抜に係る緊急事態の対応に関する要領(平成16年4月28日制定)による。
第7章 雑則
第19条 この要綱で定めるもののほか,この要綱の実施に関し必要な事項は,入学試験委員会の審議を経て,学長が定める。
附 則
この要綱は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月23日平成17年規則第5号)
この要綱は,平成17年6月23日から施行する。
附 則(平成19年10月24日平成19年規則第12号)
この要綱は,平成19年10月24日から施行し,平成19年8月27日から適用する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第80号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月20日平成21年規則第4号)
この要綱は,平成21年5月20日から施行する。
附 則(平成23年8月24日平成23年規則第32号)
この要綱は,平成23年8月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第58号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日)
この要綱は,令和2年4月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。