○北海道教育大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考基準
(制 定 平成17年3月15日)
改正
平成27年3月26日
令和4年12月22日
北海道教育大学日本学生支援機構奨学金返還免除候補者選考規則(平成16年規則第150号)第4条の規定に基づき,貸与規程第47条第4項又は同条第5項の規定により本学が設定する具体的な評価項目(以下「評価項目」という。)及び評価項目による総合的な評価の方法については,この基準の定めるところによる。
(返還免除候補者の評価項目及び評価の方法)
第1条 返還免除候補者に係る評価項目は,次に掲げるとおりとし,次に掲げる評価に対して括弧内の評価点を付したうえで,当該評価点の合計点数により評価を行うものとする。ただし,大学院における教育研究活動等に関する業績区分を区分「A」とし,専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績を区分「B」とする。
(1) 学位論文その他の研究論文
 区分「A」
   修士論文が特に優れている。(10点)
   修士論文以外の研究論文が特に優れている。(10点)
   民間財団等が公募している競争的資金を獲得した。(10点)
 区分「B」
   国際的又は全国的な学会賞,学術賞の受賞がある。(30点)
   国際的又は全国的な学会誌,学術雑誌への論文掲載がある。(10点)
   国際的又は全国的な学会等での発表がある。(10点)
(2) 大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条に定める特定の課題についての研究の成果
 区分「A」
   修士論文に代わる特定の課題(北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第58条第2項の課題をいう。)についての優れた研究の成果がある。(10点)
(3) 著書,データベースその他の著作物(前2号に掲げるものを除く。)
 区分「A」
  優れた著書,データベースその他の著作物がある。(10点)
 区分「B」
  社会的評価が顕著な著書・データベースその他の著作物がある。(10点)
(4) 発明
 区分「A」,「B」
  優れた発明がある。(10点)
(5) 授業科目の成績
 区分「A」
  取得科目の単位がすべて「優」である。(10点)
  学則第58条第1項の規定により修業年限の短縮が認められた。(30点)
(6) 研究又は教育に係る補助業務の実績
 区分「A」
  ティーチング・アシスタント等による教育活動への貢献が顕著である。(10点)
  科学研究費補助金等による研究活動への貢献が顕著である。(10点)
 区分「B」
  非常勤講師等による教育活動への貢献が顕著である。(10点)
  科学研究費補助金等による研究活動への貢献が顕著である。(10点)
(7) 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績
 区分「B」
  教育研究活動の成果として全国的なレベルの発表会等での顕著な成績がある。(10点)
  教育研究活動の成果として国際的なレベルの発表会等での顕著な成績がある。(30点)
(8) スポーツの競技会における成績
 区分「B」
  教育研究活動の成果として全国的規模のスポーツ競技会での顕著な成績がある。(10点)
  教育研究活動の成果として国際的規模のスポーツ競技会での顕著な成績がある。(30点)
(9) ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績
 区分「A」
  教育研究に関するボランティア活動が顕著である。(10点)
 区分「B」
  教育研究活動の成果としてボランティア活動により顕著な社会貢献,国際貢献がある。(10点)
(10) その他の業績
 区分「A」
 日本学生支援機構業務方法書第16条第1項又は第19条第2項の事由に該当することなく修業年限内で課程を修了すること(修業年限内で課程を修了できないことが,災害,傷病,感染症の影響その他のやむを得ない事由によるものと認められるときは,修業年限内で課程を修了したものとみなす。)。ただし,修業年限の終期より前に貸与期間が終了となる場合は,修了する見込みであること。(10点)
2 前項の方法による評価により合計の評価点数が同点の者の評価は,次の方法により評価を行う。
(1) 評価の対象者が,修士課程に在籍する者である場合
ア 前項第1号に掲げる論文の数が多い者を上位とする。
イ アの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第1号区分「A」ウ及び同号区分「B」の合計が高い者を上位とする。
ウ イまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第2号区分「A」,第3号及び第4号の評価点の合計が高い者を上位とする。
エ ウまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第5号区分「A」アで評価点が高い者を上位とする。
オ エまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第6号の評価点の合計が高い者を上位とする。
カ オまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前号までの方法により評価を行ってもなお同一の順位である場合は,業績の内容及び業績の数等を考慮して総合的に評価するものとする。
(2) 評価の対象者が専門職学位課程に在籍する者である場合
ア 前項第9号の評価点の合計が高い者を上位とする。
イ アの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第6号の評価点の合計が高い者を上位とする。
ウ イまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第5号区分「A」アで評価点が高い者を上位とする。
エ ウまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第2号区分「A」,第3号及び第4号の評価点の合計が高い者を上位とする。
オ エまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第1号区分「A」ウ及び区分「B」の評価点の合計が高い者を上位とする。
カ オまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,前項第1号に掲げる論文の数が多い者を上位とする。
キ カまでの方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,業績の内容及び業績の数等を考慮して総合的に評価するものとする。
(内定候補者の評価項目及び評価の方法)
第2条 内定候補者の評価項目は,入学試験の成績とし,入学試験の合計点により評価を行う。ただし,入学試験の合計点が同点の場合は,次の方法により評価を行う。
(1) 出身大学で4年次前期までに修得した科目の評点について,別表の算定方法により得た値が高い者を上位とする。
(2) 前号の方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,出身大学における修得単位数の多い者を上位とする。
(3) 前号の方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,出身大学における総修得科目数におけるA評価又は最高評価の科目数の割合が高い者を上位とする。
(4) 前号の方法により評価を行ってもなお同一の順位の者については,学長が決する者を上位とする。
附 則
この基準は,平成17年3月15日から施行する。
附 則(平成27年3月26日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日)
この基準は,令和4年12月22日から施行する。
別表(第2条関係)
評価方法算定方法
①7段階評価(10点法)
  例:10,9,8,7,6,5,不可
修得した科目の評点を全て合計し,全修得科目数で除して得た値(小数点以下第2位を四捨五入)
②5段階評価
  例:A,B,C,D,不可
修得した科目の評点を,Aを9.5,Bを8.5,Cを7.5,Dを6.5に換算して全て合計し,全修得科目数で除して得た値(小数点以下第2位を四捨五入)
③4段階評価
  例:A,B,C,不可
    優,良,可,不可
修得した科目の評点を,優・Aを9.0,良・Bを6.5,可・Cを5.0に換算して全て合計し,全修得科目数で除して得た値(小数点以下第2位を四捨五入)