○国立大学法人北海道教育大学における施設の有効利用に関する規則
(制 定 平成16年4月1日平成16年規則第70号)
改正
平成17年3月31日平成16年規則第180号
平成18年6月5日平成18年規則第5号
平成20年3月21日平成19年規則第68号
平成21年3月26日平成20年規則第36号
平成27年3月26日平成26年規則第33号
平成30年3月27日平成29年規則第79号
令和5年3月31日令和4年規則第83号
令和7年3月27日令和6年規則第67号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学における教育研究の変化に応じた施設の有効な利用を図るとともに,施設利用の再編並びに施設の新築(増築及び改築を含む。以下同じ。)及び大規模改修時における共用教育研究スペース(以下「共用スペース」という。)を確保・利用することにより,一層の教育研究の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設使用の再編 教育研究をより活性化するために,現有施設について全学的見地に立った諸室の使用面積及び配置の見直しを行い,施設使用の改善を図ることをいう。
(2) 大規模改修 現有施設の機能改善を図るために行う内外装,電気設備及び暖房設備等にわたる総合的な改修であり,かつ当該施設面積の過半に及ぶものをいう。
(3) 共用スペース 特定課題についての研究又は特定の学科の利用にとらわれない共同利用実験室や共通講義室等,教育研究活動の多様化に対応するために必要な共用できる諸室をいう。
(4) 部局 各校(各校所在地に置かれている構成館(札幌館を除く。),保健管理センターの分室(札幌分室を除く。)及び各校室を含む。),教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館(札幌館以外の構成館を除き,学術情報室を含む。),教員養成イノベーション機構,各全学教育研究支援機関,保健管理センター(札幌分室以外の分室を除く。)及び事務局(学術情報室及び各校室を除く。)をいう。
(5) 部局長 部局の長をいう。
(利用計画の策定)
第3条 部局長は,施設の新築及び大規模改修を行うときは,あらかじめ関係部局と調整の上,共用スペースの確保・運用を図るなど,施設の有効利用に努めるための利用計画を策定するものとする。
(報告及び提言)
第4条 部局長は,前条に基づき策定した利用計画を,大学戦略本部(以下「戦略本部」という。)に速やかに報告するものとする。
2 戦略本部は,前項の利用計画に関し,必要と認めたときは,学長に施設の有効利用について提言するものとする。
(基本方針の策定及び措置)
第5条 学長は,前条第2項による提言を受け,必要と認めたときは,戦略本部に施設の有効利用に関する基本方針を策定させるものとする。
2 学長は,前項の基本方針に基づき,当該部局長に具体的方策を策定させるものとする。
3 部局長は,速やかに具体的方策を策定し,学長に報告するものとする。
(空き室の運用)
第6条 空き室が生じたときは,原則として当該部局の共用スペースとする。
(共用スペースの確保)
第7条 共用スペースは,施設の新築時は,全体整備面積の概ね20%を確保し,大規模改修時は,教育研究活動の状況及び改修規模に応じて確保するものとする。ただし,整備面積が小規模又は特定の用途を目的とする場合はこの限りではない。
(運用担当委員会)
第8条 部局長は,共用スペースを確保したときは,運用を担当する委員会を置くものとする。
2 前項の委員会に関し必要な事項は,部局長が別に定める。
(共用スペースの運用)
第9条 共用スペースの運用に係る細則は,学長が別に定める。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,施設の有効利用に関し必要な事項は評価室が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日平成16年規則第180号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月5日平成18年規則第5号)
この規則は,平成18年6月5日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第68号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第36号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第33号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日平成29年規則第79号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第83号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第67号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。