○北海道教育大学教養教育全学運営委員会規則
| (制 定 平成25年10月15日平成25年規則第13号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学教育課程編成基準(平成31年2月26日制定)に規定する教養科目に係る教育(以下「教養教育」という。)の円滑な実施及び運営並びに改善等を図るため,北海道教育大学に,北海道教育大学教養教育全学運営委員会(以下「全学運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 全学運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する者 若干人
(2) 各校において選出された教員 各2人
2 前項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(任務)
第3条 全学運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 教養教育の基本方針及び運営方針に関する事項
(2) 教養教育の実施に関する事項
(3) 教養教育の改善のための諸方策に関する事項
(4) 教養教育の他大学との単位互換の実施に関する事項
(5) その他教養教育に関する必要事項
2 全学運営委員会は,前項の審議にあたって,各校の教養教育の運営を担当する組織と連絡,調整等を図るものとする。
3 第1項の審議結果は,教育委員会に報告する。
(委員長及び副委員長)
第4条 全学運営委員会に委員長を置き,第2条第1項第1号に規定する委員から学長が指名した者をもって充てる。
2 全学運営委員会に副委員長を置き,第2条第1項第2号に規定する委員の互選とする。
3 委員長は,全学運営委員会を招集し,議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(議事)
第5条 全学運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 全学運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を全学運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 全学運営委員会が必要と認めるときは,全学運営委員会の下に部会を置くことができる。
2 部会の組織及び運営に関し必要な事項は,全学運営委員会が別に定める。
(ワーキンググループ)
第8条 全学運営委員会に,第3条に規定する事項を具体的に検討するため,ワーキンググループを置くことができる。
[第3条]
2 ワーキンググループの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第9条 全学運営委員会の庶務は,教育研究支援部教育企画課が行う。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,全学運営委員会の運営に関し必要な事項は,全学運営委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成25年10月15日から施行する。
附 則(平成26年3月26日平成26年規則第109号)
|
|
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日平成30年規則第35号)
|
|
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第50号)
|
|
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第148号)
|
|
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日令和4年規則第23号)
|
|
この規則は,令和4年11月24日から施行する。