○国立大学法人北海道教育大学基金規程
| (制 定 平成28年6月21日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道教育大学基金(以下「基金」という。)の設置並びに管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)に基金を置く。
2 基金は,個人,団体,企業等から提供された寄附金をもって充てる。
(目的)
第3条 基金は,本学の学生に対する支援並びに大学及び附属学校(園)の教育研究環境の整備・充実等を図ることにより,一層の教育研究活動の推進に資することを目的とする。
(事業)
第4条 基金は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行うことができる。
(1) 表彰事業
北海道教育大学学生表彰規則(平成16年規則第130号)第2条に該当する個人又は団体に対する表彰
(2) 修学支援事業
ア 経済的理由により修学困難な学生に係る以下の措置への支援
(ア) 授業料の減免
(イ) 奨学金の給付
(ウ) 海外留学に係る渡航費用の一部補助
(エ) 本学の教育研究に係る業務に従事させたことに対する手当の支給
イ 障害のある学生等に対して,当該学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供する措置への支援
(3) 研究プロジェクト,公開講座等開催の支援事業
特定の研究プロジェクト又は公開講座等開催に対する支援
(4) 修学環境整備事業
教室等の施設・設備の整備及び教育環境の整備
(5) 附属学校(園)支援事業
附属学校(園)の施設・設備の整備及び活動支援事業
(6) 課外活動支援事業
学生の課外活動に対する支援
(7) その他基金の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第5条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わるものとする。
(基金の運営)
第6条 基金は,基金への寄附及びその運用による果実をもって構成する。
2 運営に関する重要事項は,第8条に定める基金運営委員会の審議を経るものとする。
[第8条]
(基金の管理)
第7条 基金の管理は,国立大学法人北海道教育大学会計規則(平成16年規則第42号)第5条第3号に定める出納役が行う。
2 出納役は,基金の会計に関する業務を総括するとともに,毎事業年度終了後,速やかに前年度の決算を行い,第8条に定める基金運営委員会の審議を経るものとする。
[第8条]
3 第4条第2号に掲げる事業に充当する資金は,他の号に掲げる事業に対する寄附金と区分して修学支援事業資金として個別に管理しなければならない。
[第4条第2号]
(基金運営委員会)
第8条 本学に,基金運営委員会を置く。
(組織)
第9条 基金運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 若干人
(2) 本学の役員又は教職員以外で大学に関し広い識見を有する者から学長が委嘱する者
(3) キャンパス長
(4) 教職大学院長
(5) 学校臨床心理専攻長
(6) 共同学校教育学専攻長
(7) 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第9条第2項第4号イに規定する者
(8) 事務局長
(9) 部長
(10) 事務長
(11) その他学長が必要と認める者
2 基金運営委員会に委員長を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 基金運営委員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
(審議事項)
第10条 基金運営委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 基金の受け入れ及び運用に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) その他基金の管理及び運営に関する重要事項
(事業の決定)
第11条 第4条に掲げる事業のうち,各事業年度において実施する事業及びその対象については,基金への寄附金の受入れ状況を踏まえ,基金運営委員会及び運営規則第5条に定める役員会の審議を経て,学長が決定する。
2 基金運営委員会は,各事業年度において実施する事業の対象となる候補者等の選考及び推薦を学生支援委員会等に依頼することができる。
(寄附の申込)
第12条 寄附の申込手続きは,別に定める。
(受入れ審査)
第13条 寄附の申込があったときは,第15条に定める受入れ条件を審査するものとする。
[第15条]
(基金への受入れ)
第14条 基金への寄附金の受入れは,学長が決定する。
2 寄附金の収納があったときは,寄附金申出額と収納額を照合の上,速やかに別に定める領収書を寄附者に交付するものとする。ただし,継続して交付する必要がある場合は,寄附した日の属する年の12月にまとめて交付することができる。
(受入れ条件)
第15条 次に掲げる条件の付された寄附は基金に受け入れることができないものとする。
(1) 学術研究の成果として得られた特許権等の知的財産権及びこれらに準ずる権利を寄附者に譲渡又は使用させること等,寄附者に対して寄附の対価として,何らかの利益又は便宜を供与すること。
(2) 使用した寄附の経理について,寄附者が会計検査を行うこと。
(3) 寄附を受け入れることにより著しく財政負担が伴うこと。
(4) 寄附者からの寄附申込後,寄附者が寄附の全部又は一部を取消すことができること。
(5) 寄附により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,教育研究上支障があると認められること。
2 使途には,基金事業の運営に係る管理的経費を含むものとする。
(使途の特定)
第16条 寄附金の受入れの決定にあたり,寄附者があらかじめ使途を特定しない場合においては,これを特定しなければならない。
2 前項の場合において,学生を支援する事業に充当する目的と特定された寄附は,第4条第2号の事業に充てる修学支援事業の資金として個別に整理しなければならない。
[第4条第2号]
(使途の変更の禁止)
第17条 第4条第2号の修学支援事業の資金として受入れた寄附の使途は,変更することができない。
[第4条第2号]
(受入状況の報告)
第18条 基金の受入れ及び払出状況を記録するとともに,月毎に収支の状況を取りまとめ,学長に報告するものとする。
(事業報告)
第19条 学長は,毎事業年度終了後,基金の収支状況及び事業の実施状況を寄附者に報告するものとする。
2 前項の報告は,本学のホームページ及びその他適宜の方法をもって行うものとする。
(基金事務室)
第20条 基金に関する業務を円滑に行うために,基金事務室を置く。
(任務)
第21条 基金事務室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 広報等の募金活動業務
(2) 基金の受入業務
(3) 基金事業の実施に関する業務
(4) 基金運営委員会の補助業務
(5) 関係各課(室)及び関係委員会等との連絡調整業務
(6) その他基金事業に関する業務
(組織)
第22条 基金事務室は,次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 総務企画部総務課所属の職員 若干人
(2) 総務企画部附属学校室所属の職員 1人
(3) 財務部財務企画課及び経理課所属の職員 各1人
(4) 教育研究支援部学生支援課所属の職員 1人
(室長)
第23条 基金事務室に室長を置き,学長が指名する者をもって充てる。
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年6月21日から施行する。
2 国立大学法人北海道教育大学教育支援基金要項(平成18年12月1日制定)は,平成28年6月21日をもって廃止し,同要項第3に定める企業等から提供された寄附金及びその運用による果実は,第2条に定める基金に承継する。
附 則(平成30年3月20日平成29年規程第1号)
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この規程は,平成30年3月20日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
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この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日)
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この規程は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日)
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この規程は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。