○北海道教育大学研究生規則
| (制 定 平成16年4月1日平成16年規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号。以下「学則」という。)第76条第2項の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)の研究生に関し必要な事項を定める。
(受入)
第2条 本学において,特定の研究に関し個人で又は国,地方公共団体,その他の教育機関(以下「委託機関」という。)からの委託により,研究指導を願い出た者があるときは,研究生として許可することができる。
(入学の時期)
第3条 入学時期は,学期の始めとする。ただし,外国人留学生でこれにより難い特別の事情がある場合は,この限りでない。
(研究期間)
第4条 研究期間は,1年とする。ただし,事情により6月とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情がある場合は,更に1年を限度として延長を許可することができる。
(入学資格)
第5条 研究生の入学資格は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 大学2年修了以上の学力を有する者
(2) 前号と同等以上の学力のある者として本学が認めたもの
(入学志願手続)
第6条 研究生として入学を志願する者は,指定された日までに,次に掲げる書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。
(1) 願書(本学所定のもの)
(2) 履歴書(研究業績記載のもの)
(3) 最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書
(4) 委託による場合は,委託機関の推薦書
2 前項により納付された検定料は,返還しない。
(入学者の選考)
第7条 前条の入学志願者については,学長が選考する。
(入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選考により合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければならない。
2 前項により納付された入学料は,返還しない。
3 学長は,第1項の入学手続を完了した者に,入学を許可する。
(授業科目の聴講)
第9条 研究生は,指導教員を通じ当該授業科目担当教員の許可を受けて,研究事項に関連する必要な学部及び大学院の授業科目の講義を聴講することができる。
(研究証明)
第10条 学長は,研究生の願い出により,研究事項,研究期間等について,証明書を交付することができる。
(退学)
第11条 研究生が退学しようとするときは,学長に願い出るものとする。
(除籍)
第12条 学長は,研究生として適当でないと認められる者については,除籍することができる。
(検定料,入学料及び授業料等)
第13条 検定料,入学料及び授業料の額並びに当該徴収方法は,別に定める。
2 実験,実習等に要する費用は,研究生の負担とすることがある。
(検定料,入学料及び授業料の不徴収)
第14条 委託機関から任命権者の命により派遣される教職員及び大学間交流に基づく外国人留学生については,検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
(準用)
第15条 この規則に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,学則その他の規定を準用する。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日平成16年規則第155号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日平成19年規則第73号)
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日平成20年規則第37号)
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日平成23年規則第71号)
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この規則は,平成24年2月7日から施行する。
附 則(平成27年3月26日平成26年規則第49号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第70号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。