○北海道教育大学附属特別支援学校高等部の入学料及び授業料減免等選考基準
(制 定 平成16年5月7日)
改正
平成19年3月29日
平成29年3月28日
令和元年9月26日
令和2年3月31日
令和2年11月26日
(趣旨)
第1条 北海道教育大学の附属特別支援学校高等部の生徒に係る入学料及び授業料の減免並びに徴収猶予を受ける者の選考は,北海道教育大学附属特別支援学校の授業料等の減免又は徴収猶予の取扱いに関する規則(平成16年規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この基準の定めるところによる。
(減免対象者)
第2条 入学料及び授業料減免の対象者は,別添の「授業料減免申請に係る家計評価額等の計算方法」(以下「家計評価額等の計算方法」という。)により算定した総所得金額(以下「総所得金額」という。)が,別表第1に掲げる入学料減免及び授業料半額免除に係る収入基準額以下の者とする。
(減免者の選考)
第3条 入学料減免者の選考は,家計評価額等の計算方法により算出した家計評価額(以下「家計評価額」という。)の低い者から順に行う。
2 授業料減免者の選考は,別表第2に掲げる授業料全額免除に係る収入基準額を用いて算出した家計評価額の低い者から順に行う。
3 前2項において,同順位者がいる場合は,家計評価額等の計算方法による総所得金額が低い者を先順位とする。
(徴収猶予)
第4条 入学料及び授業料の徴収猶予を受ける者の選考は,第2条及び第3条を準用する。
附 則
この基準は,平成16年5月7日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月29日)
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日)
この基準は,平成29年3月28日から施行する。
附 則(令和元年9月26日)
この基準は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日)
この基準は,令和3年4月1日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
入学料減免及び授業料半額免除に係る収入基準額表

別表第2(第3条関係)
授業料全額免除に係る収入基準額表

別添
授業料等減免申請に係る家計評価額等の計算方法