○北海道教育大学学生表彰に関する要項
(制 定 平成20年9月24日)
改正
平成27年12月24日
平成29年4月1日
令和4年12月1日
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学学生表彰規則(平成16年規則第130号。以下「表彰規則」という。)第4条に基づき,学生の表彰に関する必要な事項を定める。
(学業成績優秀者の表彰基準)
第2条 表彰規則第2条第3号の規定に基づく表彰(以下「学業成績優秀者表彰」という。)の対象(以下「学業成績優秀者」という。)は,当該表彰を実施する年度の卒業又は修了予定の者(年度途中の卒業又は修了を含む。)とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,表彰の対象としない。
(1) 懲戒処分を受けた者
(2) 本学の学生としてふさわしくない行為等があり,他の学生の模範であると認められないとキャンパス長,教職大学院長又は学校臨床心理専攻長(以下「キャンパス長等」という。)が判断した者
(3) 修業年限(長期履修学生として認められた期間を含む。)を超えて在学する者(ただし,国際交流協定に基づく6月以上の交換留学生については,当該留学期間を修業年限から除く。)
2 キャンパス長等は,前項の対象者から,卒業又は修了までのGPA値(大学院生にあってはGPA相当値をいう。なお,小数点以下は指定しない。以下同じ。)の上位者を学業成績優秀者として選考し,学長に推薦する。ただし,GPA値が同点の場合は,次の第1号から第6号の順により決定する。
(1) 総修得単位数の多い者を上位とする。
(2) F評価のない者を上位とする。
(3) 総修得科目数におけるF評価の科目数の割合が少ない者を上位とする。
(4) 総修得科目数におけるD評価の科目数の割合が少ない者を上位とする。
(5) 総修得科目数におけるA評価の科目数の割合が多い者を上位とする。
(6) 現職教員(休職者及び長期履修学生を除く。)の者を上位とする。
3 前項の規定に基づく推薦人数は,次のとおりとする。
(1) 学部学生 各校2名以内
(2) 大学院生 教職大学院5名以内,学校臨床心理専攻1名以内
(選考の特例)
第3条 北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)第58条第1項ただし書き適用者については,キャンパス長等は,前条の規定にかかわらず,学業成績優秀者として選考し,学長に推薦するものとする。
(推薦時期)
第4条 表彰規則第3条に規定するキャンパス長等からの推薦時期は,次のとおりとする。
(1) 表彰規則第2条第1号,第2号又は第4号の規定に基づく表彰の推薦は,随時行うものとする。ただし,表彰日があらかじめ決まっている場合は,当該表彰日の2月前までとする。
(2) 学業成績優秀者表彰の推薦は,当該年度における3月卒業又は修了予定者の後期成績入力締切日から7日以内に行うものとする。ただし,7日目が土曜日又は日曜日にあたる場合は直近の金曜日,休日にあたる場合は,当該休日の前日までに行うものとする。
(表彰式等)
第5条 表彰式は,各校において行うものとし,表彰日は,適宜とする。
(表彰状及び記念品)
第6条 表彰状は,次のとおりとする。
(1) 授与年月日は,表彰日とする。ただし,学業成績優秀者表彰の場合は,卒業又は修了年月日とする。
(2) A3サイズ,横長,縦書きとする。
(3) 収納用として丸筒を添える。
2 記念品は,次のとおりとする。
(1) 個人表彰 図書カード(1万円)
(2) 団体表彰 希望を聞くこととし,図書カード又は通常,学生に助成している物品とする。(3万円以内)
3 表彰状及び記念品に係る費用は,北海道教育大学基金から支出する。
附 則
1 この要項は,平成20年9月24日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
2 北海道教育大学学生の表彰に関する確認事項(平成18年10月30日学生支援委員会確認)及び北海道教育大学学生の表彰に関する申合せ(平成18年12月25日学生支援委員会決定)は廃止する。
附 則(平成27年12月24日)
この要項は,平成27年12月24日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日)
1 この要項は,令和4年12月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 学校教育専攻及び教科教育専攻に在籍する学生が存する間は,第2条第3項第2号の規定中「教職大学院5名以内」とあるのを「学校教育専攻又は教科教育専攻1名以内,教職大学院4名以内」と読み替えて適用するものとする。
この場合において,学校教育専攻又は教科教育専攻の学生を学業成績優秀者として推薦する場合の基準,手続き等については,この要項の規定にかかわらず,同号の規定を除き,なお従前の例による。