○国立大学法人北海道教育大学危機管理規則
(制 定 平成30年3月13日平成29年規則第18号)
改正
平成31年4月10日平成31年規則第4号
令和2年4月20日令和2年規則第13号
令和3年3月31日令和2年規則第166号
令和4年3月24日令和3年規則第33号
令和5年3月31日令和4年規則第61号
令和7年3月27日令和6年規則第33号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,危機又はリスク(以下「危機等」という。)に対し,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)が迅速かつ適切に対処するため,本学における危機管理及びリスク管理(以下「危機管理等」という。)に係る体制を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 危機 地震,風水害,火災,テロ,重篤な感染症の発生等により,本学又は役職員・学生等の生命,身体,財産その他の権利利益に重大な損害(以下「被害等」という。)を与えるおそれのある緊急の事象又は状態をいう。
(2) 危機管理 危機に対する体制及び対応策を検討し,措置を講ずるとともに,危機発生時においては,原因及び状況を把握・分析すること並びにその危機によってもたらされる事態を想定することにより,被害及び影響を最小限に抑制するための対処をいう。
(3) リスク 本学又は役職員・学生等の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれのある一切の潜在的可能性をいう。
(4) リスク管理 リスクの洗い出しを行い,リスクの顕著化を防ぐために行う措置をいう。
(5) 各校等 札幌校,旭川校,釧路校,函館校,岩見沢校(以下,これらを区別せず,単に「各校」という。),教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,全学教育研究支援機関,保健管理センター,附属学校(園),事務局及び監査室をいう。
(6) 各校等責任者 各校等の長をいう。
(7) 部署 事務局を構成する部,課,室等の組織をいう。
(8) 役職員・学生等 本学の役員,職員,学生,生徒,児童,幼児及び本学において業務を行うことを認められた者をいう。
(基本理念)
第3条 本学における危機管理等に係る基本理念は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 危機による被害等の最小化及び被害等からの迅速な回復を図るため,必要な対応策を講ずる。
(2) 各校等及び部署の適切な役割分担及び相互の連携協力を確保するとともに,役職員・学生等一人一人が自発的に危機に対応できるよう教育及び啓発活動を促進する。
(3) 危機に備えるための適切な措置を講ずるとともに,科学的知見及び過去の経験から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図る。
(4) 危機が発生した場合において,的確に危機の状況を把握した上で,役職員・学生等の生命及び身体の安全を確保することを最優先に,人員,物資その他の資源を適切に配分するとともに,本学の事業活動の継続又は速やかな再開に努める。
(危機管理の対象)
第4条 この規則において,危機管理の対象となる事象は別表のとおりであって,組織的かつ集中的な対応が必要なものをいう。
(学長等の責務等)
第5条 学長は,本学における危機管理等を総括する責任者として,全学的な危機管理等を推進するとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 理事は,学長を補佐し,それぞれの掌理する業務に関わる危機管理等の充実を図らなければならない。
3 各校等責任者は,当該各校等における危機管理等の責任者として,全学的な危機管理体制と連携を図りつつ,当該各校等における危機管理等の推進に努めなければならない。
4 役職員・学生等は,自ら危機に備えるための手段を講ずるとともに,本学が行う危機管理等に関する研修,訓練に積極的に参加する等して,危機管理等に係る自己啓発に努めなければならない。
(学長の代理)
第6条 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名する理事がこの規則に定める学長の職務を代理する。
(危機管理担当理事等)
第7条 学長は,理事又は副学長のうちから,危機管理等に係る業務を担当する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)を指名する。
(他の規則等との関係)
第8条 危機管理等については,他の規則又は法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規則に定めるところによる。
第2章 平常時における危機管理等
(危機管理委員会)
第9条 国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第10条の2第1項の規定に基づき,本学に,国立大学法人北海道教育大学危機管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる業務を行う。
(1) この規則の実施を推進するとともに精査を行い,必要があると認めるときは,修正を行うよう学長に意見を述べること。
(2) 危機管理基本計画の策定等,全学的な危機管理等に関すること。
(3) 第11条第1項に基づき各校等が行う措置を把握し,必要と認めるときは,各校等に対して必要な指示を行うよう学長に意見を述べること。
(4) 役職員・学生等に対する危機管理等に関する教育及び啓発活動を行うこと。
(5) その他危機管理等に関し必要なこと。
(委員会の組織)
第10条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) キャンパス長
(5) 教職大学院長
(6) 学校臨床心理専攻長
(7) 共同学校教育学専攻長
(8) 附属図書館長
(9) 保健管理センター長
(10) 事務局長
(11) 監査室長
2 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き,担当理事等をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐する。
5 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
6 委員会の庶務は,総務企画部総務課において行う。
(各校等が行う危機管理等)
第11条 各校等は,次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 危機等に関する情報の収集及び分析を行い,危機となりうるリスクを発見した場合,その他危機管理等に関して重大な事項を認識した場合には,その旨を学長に報告すること。
(2) この規則に基づき,各校等における危機等に対する具体的な対応マニュアルの策定及び修正を行うとともに,これを周知すること。
(3) 役職員・学生等に対して,防災訓練,研修,その他危機管理等に対する教育及び啓発活動を実施すること。
(4) 危機に対応するための物資及び資材の備蓄,整備及び点検を行うこと。
(5) 危機に対応するための施設及び設備の整備及び点検を行うこと。
(6) その他必要な措置
2 各校等は,第9条第2項第3号の指示を受けた場合は,速やかにこれに従わなければならない。
(危機事象発生への対応等)
第12条 役職員・学生等は,危機となりうるリスクを発見したときは,速やかに,その旨を各校等責任者若しくは自らが所属する部署の長,又は近くの職員等に報告しなければならない。
第3章 危機発生時における危機管理
(危機事象に関する通報等)
第13条 役職員・学生等は,危機が発生したときは,直ちに,その旨を各校等責任者若しくは自らが所属する部署の長,又は近くの職員等に通報するよう努めなければならない。
2 前項の通報を受けた者は,直ちに,その旨を各校等責任者に通報しなければならない。
3 各校等責任者は,第1項若しくは第2項の通報を受け,又は自ら第1項の事象を発見したときは,直ちに学長及び担当理事等に報告しなければならない。
(危機対策本部等の設置)
第14条 学長は,前条第3項又は第17条第6項の報告を受けた場合,若しくは,同条第5項の申し出があった場合であって,当該危機に対して全学的に対応する必要があると判断したときは,速やかに危機対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
2 学長は,前条第3項の報告を受けた場合であって,当該危機に対して各校等において対応する必要があると判断したときは,速やかに,各校等責任者に対し,危機対策室を設置するよう指示する。
(対策本部の組織)
第15条 対策本部の組織は,次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長は,学長をもって充て,対策本部の業務を総括し,副本部長及び本部員を指揮監督する。
(2) 副本部長は,理事又は副学長のうちから本部長が指名する者をもって充て,本部長を補佐する。
(3) 本部員は,理事,副学長,事務局長及び当該危機に係る事務を所掌する部署の長をもって充てる。ただし,本部長が必要であると判断した場合には,本部員に各校等責任者を加えることができる。
2 対策本部の庶務は,当該危機に係る事務を所掌する部署において行う。ただし,当該部署が明らかでない場合,複数の部署にわたっている場合,又は本部長が特に重大な危機であると判断した場合は,総務企画部総務課において行う。
3 対策本部の組織,運営その他対策本部に関して必要な事項は,委員会があらかじめ定める。
(対策本部の所掌業務等)
第16条 対策本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 危機に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 危機に係る必要な対策の決定及び実施に関すること。
(3) 危機に係る役職員・学生等への情報提供に関すること。
(4) 危機に係る関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 危機に係る報道機関への情報提供に関すること。
(6) 事業継続計画の策定に関すること。
(7) 各校等の危機対策室に対する指揮監督に関すること。
2 対策本部は,危機に対して迅速に対処するため必要と認めるときは,役員会,経営協議会及び教育研究評議会の審議を含め,本学の規則等で定める手続きを省略することができる。ただし,審議を省略した場合,本部長は,第19条の宣言を行った後速やかに,省略した審議に係る会議体に対し,必要な報告を行うものとする。
3 対策本部は,当該危機に対して各校等において対応する必要があると判断したときは,各校等責任者に対して,危機対策室を置くよう指示する。
(危機対策室)
第17条 各校等責任者は,第14条第2項又は前条第3項の指示があったとき,若しくは,第13条第3項の報告を行う場合であって,当該危機に対して各校等として対応する必要があると判断したときは,当該各校等に危機対策室を設置する。
2 各校等責任者は,危機対策室を設置したときは,この旨を,遅滞なく学長に報告しなければならない。
3 危機対策室に室長(以下「室長」という。)を置き,各校等責任者をもって充てる。
4 室長は,危機対策室が行う業務を総括するものとし,同業務を遂行するにあたっては,他の各校等責任者と密接に連携し,相互に協力しなければならない。
5 室長は,当該危機に対して,全学的に対応する必要があると判断したときは,学長に対して,対策本部を設置するよう申し出る。
6 室長は,学長又は対策本部に対し,随時,危機の状況,危機への対応方針及び対応状況等を報告するとともに,学長又は対策本部の指示に従わなければならない。
7 危機対策室の組織,運営その他危機対策室に関し必要な事項は,別に定める。
(役職員・学生等の義務)
第18条 役職員・学生等は,対策本部又は危機対策室の指示に従わなければならない。
(対策本部等の解散)
第19条 本部長又は室長(ただし,対策本部及び危機対策室が共に設置されているときは,本部長とする。)は,危機が収束したと判断したときは,その旨を宣言するとともに,対策本部又は危機対策室を解散する。
第4章 雑則
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に際し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成30年3月13日から施行する。
2 国立大学法人北海道教育大学危機管理要項(平成19年3月27日制定)は,廃止する。
附 則(平成31年4月10日平成31年規則第4号)
この規則は,平成31年4月10日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第13号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第166号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日令和3年規則第33号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日令和4年規則第61号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第33号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
危機管理の対象