○北海道教育大学キャリアセンター規則
(制 定 平成30年3月27日平成29年規則第28号)
改正
平成31年3月26日平成30年規則第41号
令和2年4月20日令和2年規則第35号
令和3年3月25日令和2年規則第121号
令和3年3月31日令和2年規則第154号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号。以下「運営規則」という。)第14条第3項の規定に基づき,キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,本学における学生のライフプランの設計及びキャリアデザインの構築等学生の就職活動を全面的に支援することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の業務を行う。
(1) 就職支援に関すること。
(2) 就職ガイダンス・セミナーに関すること。
(3) キャリア教育に関すること。
(4) 進路相談に関すること。
(5) 学生の進路情報に関すること。
(6) 教育委員会や企業等との情報交換に関すること。
(7) 就職に関する広報活動に関すること。
(8) 就職に関する調査・分析に関すること。
(9) 第6条第1項に規定する各校センターとの連携及び情報交換に関すること。
(10) その他就職に関し必要な業務
(構成員)
第4条 センターに,センター長のほか,次に掲げる者を置く。
(1) 副センター長
(2) 学生支援課長
2 副センター長は,センター長の推薦により,学長が任命する。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 副センター長の任期の末日は,当該副センター長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。
(職務)
第5条 センター長は,学長の監督の下に,センターの業務を掌理し,所属職員を監督する。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代理する。
3 学生支援課長は,就職支援に関する専門的業務を行う。
(各校センター)
第6条 センターに,第3条に掲げる業務を実施するため,札幌校センター,旭川校センター,釧路校センター,函館校センター及び岩見沢校センター(以下「各校センター」という。)を置く。
2 各校センターに,それぞれ長(以下「各校センター長」という。)を置き,各校センター所在校の教授のうちから,キャンパス長の推薦により学長が任命する。
3 各校センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の各校センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 各校センターに,各校センター長を補佐する副センター長(以下「各校副センター長」という。)を置く。
5 各校副センター長は,次のいずれかに掲げる者とする。
(1) 各校センター所在校の教員のうちから,キャンパス長が任命する者
(2) 就職支援の企画等の業務を担うに足りる専門的知見を有する者のうちから,キャンパス長の推薦により学長が任命する者
6 各校副センター長の任期は,2年以内の期間で任命権者が定めるものとし,再任されることができる。ただし,補欠の各校副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
7 前6項に定めるもののほか,各校センターの組織及び運営については,キャンパス長が別に定める。
(キャリアセンター会議)
第7条 センターに,センターの運営に関する必要な事項を審議するため,キャリアセンター会議(以下「センター会議」という)を置く。
(組織)
第8条 センター会議は,次に掲げる者で組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各校センター長
(4) 各校副センター長のうちセンター長が指名する者
(5) 学生支援課長
2 前項のほか,必要に応じてセンター長が指名する者を加えることができる。
(審議事項)
第9条 センター会議は,次の事項を審議する。
(1) センター運営及び就職支援の基本方針に関する事項
(2) 中期目標・中期計画の実施に関する事項
(3) 組織に関する事項
(4) キャリア開発に関する事項
(5) 教育の質保証に関する事項のうちキャリア支援に関する事項
(6) その他就職支援に関する事項
(会議)
第10条 センター会議は,センター長が招集し,議長となる。
2 センター長は,委員の3分の1以上の要請があった場合は,センター会議を招集しなければならない。
3 センター会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 センター会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第11条 センター会議に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営については,センター会議が別に定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は,教育研究支援部学生支援課が行う。
2 各校センターに関する事務は,各校室の学務担当グループが行う。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,センター会議の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日平成30年規則第41号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第35号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第121号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第154号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。