○北海道教育大学大雪山自然教育研究施設規則
| (制 定 平成30年3月27日平成29年規則第29号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第14条第3項の規定に基づき,大雪山自然教育研究施設(以下「研究施設」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
2 研究施設は,北海道教育大学旭川校(以下「旭川校」という。)の所管とする。
(目的)
第2条 研究施設は,大雪山国立公園山岳地帯の自然を利用して教育及び研究を行い,北海道における教育の進歩向上を図ることを目的とする。
第2章 業務,研究施設長,職員等
(業務)
第3条 研究施設は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 自然の調査研究
(2) 職員及び学生の研修及び現地教育
(3) 研究成果の刊行等
(4) その他目的達成に必要な業務
(研究施設長,職員等)
第4条 研究施設に,次の職員を置く。
(1) 研究施設長
(2) 研究員 若干人
2 研究施設には,前項のほか,事務職員その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 研究施設長は,旭川校キャンパス長の監督の下に,研究施設の業務を掌理する。
2 研究員は,次の業務に従事する。
(1) 研究及び研究成果の発表
(2) 研究施設が行う業務等
(研究施設長等の任命及び任期)
第6条 研究施設長は,学長が任命する。
2 研究施設長の任期は,2年とし,再任されることができる。
3 研究員は,本学の教員及び本学を退職した教員のうちから旭川校キャンパス長の推薦により,学長が任命する。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第7条 研究施設に,研究施設の運営に関する必要な事項を審議するため,運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第8条 運営委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 研究施設長
(2) 旭川校の教員 若干人
(審議事項)
第9条 運営委員会は,次の事項を審議する。
(1) 研究施設長及び研究員の選考に関する事項
(2) 施設計画及び予算に関する事項
(3) 出版物に関する事項
(4) その他運営に関する重要な事項
(会議)
第10条 運営委員会は,研究施設長が招集し,その議長となる。
2 研究施設長は,委員の3分の1以上の要請があった場合は,運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決定し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
第4章 雑則
(事務)
第11条 研究施設に関する事務は,旭川校室が行う。
(雑則)
第12条 研究施設の使用については,別に定める。
第13条 この規則に定めるもののほか,研究施設の運営に関し必要な事項は,旭川校キャンパス長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。