○北海道教育大学札幌地区防災管理内規
| (制 定 平成30年3月29日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,札幌地区における災害(災害対策基本法第2条第1項で規定する「災害」をいう。以下同じ。)による被害を未然に防止し,災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ,及び災害の復旧を図る(以下「防災」という。)ため,必要な事項を定める。
(法令等との関係)
第2条 札幌地区における防災管理については,消防法(昭和23年法律第186号),災害対策基本法(昭和36年法律第223号),国立大学法人北海道教育大学危機管理規則(平成29年規則第18号),並びに他の法令及び本学規則に定めがある場合を除き,この内規の定めるところによる。
(定義)
第3条 この内規において,「札幌地区」とは,本学が所有する不動産であって,北海道札幌市内に所在するもの(附属学校を除く。)をいう。
(防火対象物等の管理)
第4条 札幌地区の,消防法第8条第1項に定める管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)は,学長とする。
2 管理権原者が行う防災に関する業務(以下「防災管理業務」という。)は,学長に代わり札幌校キャンパス長が行う。
(職員及び学生等の責務)
第5条 札幌地区を使用する者(以下「職員及び学生等」という。)は,この内規に従って,防災に関する諸活動に従事し,又は協力するものとする。
(防災対策委員会)
第6条 札幌地区における防災管理の万全を期すため,防災対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 札幌校キャンパス長
(2) 防火・防災管理者
(3) 防火管理者(宿舎を除く。)
(4) 自衛消防隊の隊長
(5) その他委員長が必要と認める者
3 委員長は札幌校キャンパス長を,副委員長は防火・防災管理者(第8条で定義する。)をもって充てる。
4 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 消防計画の作成及びその実施に関する事項
(2) 地震対応消防計画の作成及びその実施に関する事項
(3) 防災に関する規則等の制定及び改廃に関する事項
(4) 防災思想の普及及び高揚に関する事項
(5) その他防災に関する事項
(防火管理者)
第7条 札幌地区のうち学生寮の,消防法第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)は,教育研究支援部学生支援課長とする。ただし,教育研究支援部学生支援課長が防火管理者となる資格を有しないときは,資格を有する者のうちから,管理権原者が指名する。
2 札幌地区のうち宿舎の防火管理者は,宿舎管理人とする。
3 防火管理者は,次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 消防計画に関する事項
(2) 消火,通報及び避難の訓練に関する事項
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関する事項
(4) 火気の使用又は取扱いに関し指導監督する事項
(5) その他防火上の必要事項
(防火・防災管理者)
第8条 札幌地区(学生寮及び宿舎を除く。)の防火管理者及び消防法第36条第1項に規定する防災管理者(以下「防火・防災管理者」という。)は,財務部施設課長とする。ただし,財務部施設課長が,防火・防災管理者となる資格を有しないときは,資格を有する者のうちから管理権原者が指名する。
2 防火・防災管理者は,次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 地震対応消防計画に関する事項
(2) 防災訓練に関する事項
(3) 消防用設備等の点検及び整備に関する事項
(4) 火気の使用又は取扱いに関し指導監督する事項
(5) その他防災上の必要事項
(防災責任者)
第9条 防火管理者又は防火・防災管理者の下に防災責任者を置き,国立大学法人北海道教育大学不動産取扱細則(平成16年細則第9号)第4条第2項に規定する不動産補助監守者(以下「不動産補助監守者」という。)をもって充てる。ただし,不動産補助監守者を定めていない場合は,同条第1項に規定する不動産監守者をもって充てる。
2 防災責任者は,防火管理者及び防火・防災管理者の指示に従い,同条第4項に規定する担当監守区域及びその周辺における防災に関する業務を行う。
(臨時の火気使用)
第10条 札幌地区において,臨時に火気(たき火,ストーブ,電熱器等)を使用する場合は,建物内においては当該施設の防災責任者が,建物外においては使用する者の代表者が,防火管理者又は防火・防災管理者の許可を受けなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制等)
第11条 防火管理者及び防火・防災管理者は,災害発生の危険が切迫していると認めたときは,その旨を職員及び学生等に伝達するとともに,防災上必要な指示を行う。
(工事等の通知)
第12条 札幌地区において,建築物(仮設物を含む。)を新築,増築若しくは改築しようとするとき,電気設備,火気使用設備,危険物関係設備,消防用設備等を新設,移転若しくは改修しようとするとき,又は危険物を搬入若しくは搬出しようとするときは,当該業務の責任者は,防火管理者又は防火・防災管理者に通知しなければならない。
(自衛消防隊)
第13条 管理権原者は,札幌地区(宿舎を除く。)に,消防法第8条の2の5第1項に規定する自衛消防組織(以下「消防隊」という。)を置く。
2 消防隊に隊長を置き,管理権原者が指名する。
3 隊長は,災害が発生したとき,又は災害発生のおそれがあるときにおける消防隊の活動(以下「自衛消防活動」という。)について,指揮,命令,監督等一切の権限を有する。
4 消防隊は,災害が発生したとき,又は災害発生のおそれがあるときは,直ちに自衛消防活動を開始しなければならない。
5 自衛消防活動終了の指示は管理権原者が行う。
6 消防隊以外の職員及び学生等は,消防隊の活動に協力しなければならない。
7 自衛消防活動に関し必要な事項は,前項までの規定,第7条第3項第1号及び第8条第2項第1号に規定する消防計画に定めるもののほか,防火管理者及び防火・防災管理者が別に定める。
(勤務時間外及び休日等の活動)
第14条 勤務時間外及び休日等における緊急連絡網については,第7条第3項第1号及び第8条第2項第1号に規定する消防計画において定める。
2 勤務時間外及び休日等において火災を発見し,又は火災発生の危険を認めた者は,状況に応じ必要な措置を取るとともに,札幌校警備員室に通報するものとする。
(防災教育等の実施)
第15条 防火管理者及び防火・防災管理者は,職員及び学生等に対し,防災に関する必要な知識及び技術の向上を図るため,防災教育及び防災訓練等を実施する。
(庶務)
第16条 防災に関する庶務は,財務部施設課において行う。
(その他)
第17条 この内規に定めるもののほか,防災管理又は防火管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成30年4月1日から施行する。
2 北海道教育大学札幌地区防火管理規則(平成16年規則第72号)は,廃止する。
附 則(令和2年4月20日)
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この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。