○北海道教育大学札幌地区学生寮防火管理実施要項
(制 定 平成30年3月29日)
改正
令和元年5月1日令和元年規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は,北海道教育大学札幌地区防災管理内規(以下「防災管理内規」という。)第17条の規定に基づき,札幌地区の学生寮(以下「学生寮」という。)の防火管理の実施に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項で用いる用語の意義は,別に定めるものを除き,防災管理内規に定めるところによる。
(法定点検)
第3条 消防法第8条の2の2第1項に規定する点検(以下「法定点検」という。)は,防火管理点検資格者である第三者に委託して行うことができる。
(火災予防点検)
第4条 火災予防のため,別表1に従い,定期的に,建物等の点検を行う。
(防火管理業務の委託)
第5条 防災管理内規第7条第3項各号に掲げる業務(以下「防火管理業務」という。)は,その一部又は全部を第三者に委託することができる。
2 防火管理業務の一部又は全部を委託された者(以下「受託者」という。)は,この要項に定めるところにより,管理権原者及び防火管理者の指示の下に適正に業務を実施するものとする。
3 受託者の防火管理業務の範囲及び方法は,別表2のとおりとする。
4 受託者は,実施した防火管理業務について,管理権原者に定期に報告する。
(点検結果等の報告)
第6条 法定点検又は火災予防点検を実施した者は,防火管理者にその結果を報告する。
(不備に対する対応)
第7条 防火管理者は,前条の結果において不備が認められた場合は,管理権原者に報告するとともに,速やかに不備を是正する。
(関係機関との連絡)
第8条 消防機関への届出等は,別表3のとおり行うものとする。
(防火管理記録)
第9条 防火管理者は,別表4の書類(以下「防火管理記録」という。)を整理・保管するものとする。
2 防火管理者は,防火管理記録を必要に応じて確認し,適正な防火管理業務の遂行に努める。
(避難経路図の掲示)
第10条 防火管理者は,建物内の2方向以上の避難が可能な経路を示した経路図を作成し,廊下等の見やすい場所に掲示する。
(耐震性の確保等)
第11条 防火管理者は,建物又は設備に,耐震上の問題や不備を認めた場合には,管理権原者に報告し,速やかに改善を図るものとする。
第2章 防火管理者の業務
(放火防止対策)
第12条 防火管理者は,次の事項に留意して放火防止に努めるものとする。
(1) 廊下,階段室,洗面所等の可燃物の整理・整頓又は除去を行うこと。
(2) 物置,空き室,倉庫等の施錠管理を行うこと。
(3) 近隣で放火火災が連続的に発生した場合は,学生又は管理人による巡回を強化すること。
(火気取扱者の遵守事項)
第13条 防火管理者は,火気を扱う者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
(1) 火気設備器具等は,使用する前後に点検を行い,安全を確認すること。
(2) 火気設備器具等は,指定された場所で使用すること。
(3) 火気設備器具等を使用する場合は,周囲を整理・整頓するとともに,可燃物に接近して使用しないこと。
(4) 危険物品は持ち込まないこと。
(危険物取扱者の遵守事項)
第14条 防火管理者は,危険物を扱う者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
(1) 危険物の管理は,危険物に関し必要な知識を有する者が行うこと。
(2) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては,火気を使用しないこと。
(3) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては,常に整理・整頓を行うとともに,不要な物を置かないこと。
(4) 危険物がもれ,あふれ,又は飛散しないように管理し,万一もれ等が生じた場合は,速やかに適正な措置を行うこと。
(工事中の安全対策)
第15条 防火管理者は,学生寮で工事が行われる場合は,工事施工者に対して必要に応じて安全対策を行うよう指導するとともに,工事が次のいずれかに該当するときは,工事中の消防計画を消防機関に届け出るものとする。
(1) 建築基準法第7条の6に基づき特定行政庁に仮使用するための申請をしたとき。
(2) 改築,模様替え等の工事で消防用設備等及び避難施設の機能に影響を及ぼすとき。
2 防火管理者は,前項の工事中の安全対策,工事中の消防計画の実施状況等について,必要に応じて現場確認を行い法令適合や火気管理等,防火上の安全を確認するものとする。
(工事施工者の遵守事項)
第16条 防火管理者は,工事施工者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
(1) 溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は,消火器などを準備して行うこと。
(2) 指定された場所以外では,火気の使用等を行わないこと。
(3) 危険物などを保管する場合は,盗難及び転倒防止等の措置をとること。
(4) 資機材等の整理・整頓を行うこと。
(5) その他工事中の災害防止に関する防火管理者の指示に従うこと。
第3章 自衛消防隊
(消防隊の任務)
第17条 学生寮の消防隊(以下「消防隊」という。)の編成及び主な任務は,別表5のとおりとする。
2 消防隊の活動拠点は,学生寮内事務室とする。
(消防隊の装備)
第18条 消防隊の装備品は,別表6のとおりとする。
2 消防隊の装備品は,関係部署及び消防隊の各班長が保管し,常時使用できる状態で維持管理する。
(隊長の任務)
第19条 消防隊の隊長(以下「隊長」という。)は,自衛消防活動における指揮・命令・監督等一切の権限を有する。
2 隊長は,効果的な自衛消防活動を可能とするため必要に応じ,消防隊の編成を改編するとともに,消防隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し,割り当てた任務を周知するものとする。
3 隊長は,消防機関へ必要な情報提供等を行い,消防機関との連携を密にしなければならない。
4 消防隊に副隊長を置き,隊長の任務を補佐する。
(指揮命令体系)
第20条 隊長は,火災発生の報告を受けたとき,若しくはそのおそれがあると認めたときには,自衛消防活動の開始を指示する。
2 隊長は,消防機関が到着したときは,被災状況,消防隊の活動状況等の情報を提供するとともに,消防機関の指揮下での協力を行うものとする。
(火災対応)
第21条 隊長は,火災が発生した場合,延焼状況を判断し,避難を指示するものとする。
2 複数の火災発生箇所がある場合の消火活動は,避難経路となる場所を優先して行うものとする。
(通報連絡(情報)班の任務等)
第22条 通報連絡(情報)班は,次に掲げる任務及び別表5に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
(1) 火災発生状況,延焼範囲,負傷者の有無,逃げ遅れた者の有無,避難誘導状況,消防活動上支障となる物の有無及び二次災害の有無等の情報を収集する。
(2) 学生等に対し,学生寮内放送により,学生寮内の被害状況や活動状況等の情報を提供する等して学生等の不安解消を図る。
(初期消火班の任務等)
第23条 初期消火班は,別表5に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
2 初期消火班は,初期消火を行うに際して,以下の点に留意する。
(1) 出火階の防火戸や防火シャッターは,他の階に優先して閉鎖する。
(2) 防火戸は,自動閉鎖を待つことなく手動で閉鎖する。
(避難誘導班の任務等)
第24条 避難誘導班は,別表5に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示に従い自衛消防活動を行う。
2 避難誘導班は,避難誘導を行うに際して,以下の点に留意する。
(1) 避難誘導は出火階及び上階の者を優先する。
(2) 避難誘導にあたっては,避難者に避難方向や火災状況を知らせ,混乱防止を計り避難させる。
(3) 避難誘導にあたっては,早口をさけ落ち着いた口調で,同一内容を2回程度繰り返し,避難者のパニック防止に努める。
(応急救護班の任務等)
第25条 応急救護班は,別表5に掲げる任務を遂行する他,隊長の指示による自衛消防活動を行う。
2 応急救護班は,前項の任務を遂行するに際して,以下の点に留意する。
(1) 要救助者及び救出作業者の安全を確保するための監視員を配置し,二次災害発生防止に努める。
(2) 救出活動に際し人手が不足する場合は,隊長に応援要請を行うとともに,周囲の人に協力を要請する。
第4章 防災教育
(管理権原者の取組)
第26条 管理権原者は,自らの防災管理についての知識・認識を高めるため,学生等の行う防火・防災訓練等に可能な限り参加するものとする。
2 管理権原者は,防火管理者に求められる法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について,必要な措置を講ずるものとする。
(防火管理者の教育)
第27条 防火管理者は,消防機関が行う講習会及び研修会等に参加するよう努める。
(隊長の資格管理)
第28条 防火管理者は,消防隊の隊長の講習受講状況を把握し,別表7により管理し,計画的に受講させるものとする。
(学生等の防災教育)
第29条 防火管理者は,災害時の被害を最小限にとどめるため,別表8のとおり防災教育を行うものとする。
2 学生等に対する教育の内容は,次に掲げるものとする。
(1) 学生等が遵守すべき事項に関すること。
(2) 火災発生時の対応に関すること。
(3) 地震時の対応に関すること。
(4) その他火災予防上必要な事項
(ポスター,パンフレットの掲示)
第30条 防火管理者は,防火管理業務に関するポスター等を見やすい場所に掲示する。
第5章 訓練の実施
(学生等の訓練)
第31条 防火管理者は,学生等に対し,災害が発生した場合に迅速かつ的確に所定の行動ができるよう,次により訓練を行うものとする。
(1) 防災訓練
ア 通報訓練
イ 消火訓練
ウ 安全防護訓練
エ 避難誘導訓練
(2) その他の訓練
ア 消防隊の編成及び任務の確認
2 前項第1号に定める防災訓練は,火災発生時における人命危険,二次災害等を想定したものとする。
(訓練時の安全対策)
第32条 防火管理者は,訓練時における事故防止等を図るため,次の安全管理措置を実施するものとする。
(1) 訓練実施前
ア 訓練に使用する施設,資機材及び設備等は,必ず点検を実施すること。
イ 訓練参加者の服装や資機材及び健康状態を的確に把握し,訓練の実施に支障があると判断した場合は,必要な指示又は参加させない等の措置を講じること。
(2) 訓練実施中
ア 訓練の状況全般を把握し,各操作及び動作の安全を確認すること。
イ 使用資機材及び訓練施設に異常を認めた場合は,直ちに訓練を停止して,是正措置等を講じること。
(3) 訓練終了後
ア 資機材収納にあっても,安全を確保させること。
(訓練実施結果の検討)
第33条 防火管理者及び隊長は,訓練終了後,訓練結果について検討会を開催する。
2 訓練検討結果は記録に残し,以後の訓練に反映させるものとする。
(自衛消防訓練の通知)
第34条 防火管理者は,防災訓練を実施しようとするときは,あらかじめ消防機関へ通知・調整するとともに,実施日時,訓練内容等について学生等に周知する。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日令和元年規則第1号)
この要項は,令和元年5月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
火災予防点検表

別表2(第5条関係)
防火管理業務の委託状況表

別表3(第8条関係)
消防機関への届出、連絡事項等の一覧表

別表4(第9条関係)
防火管理維持記録

別表5(第17条,第22条~25条関係)
自衛消防隊の編成と任務

別表6(第18条関係)
自衛消防組織装備品リスト

別表7(第28条関係)
資格管理表

別表8(第29条関係)
防災教育の実施予定等