○北海道教育大学入学試験委員会規則
(制 定 平成30年5月24日平成30年規則第1号)
改正
令和2年4月20日令和2年規則第62号
令和3年3月25日令和2年規則第119号
令和3年3月31日令和2年規則第157号
令和7年3月27日令和6年規則第31号
(設置)
第1条 北海道教育大学に,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 学長が指名する特別補佐 若干人
(3) キャンパス長
(4) キャンパス長,教職大学院長,学校臨床心理専攻長及び共同学校教育学専攻長が指名する教員 各1人
(5) 教育研究支援部長
(6) 第3項に規定する委員長が指名する者 若干人
2 前項第4号の委員の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員長は,第1項第1号の副学長を充てる。
4 副委員長は,第1項第2号から第4号までの委員のうちから,委員長が指名する者とする。
5 委員長は,委員会を招集する。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議事項)
第3条 委員会は,大学戦略本部と連携・協力しつつ,次の事項を審議する。
(1) 入学者選抜の方法及びその実施に関する事項
(2) 教育の質保証に関する事項のうち学生受入に関する事項
(3) その他入学者選抜等に関する事項
2 委員長は,前項の審議の結果を学長に報告するものとする。
(議事)
第4条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
2 第2条第1項第3号又は第4号の委員が出席できない場合は,代理を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,教育研究支援部入試課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成30年5月24日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 第2条第1項第4号の委員の最初の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,施行日の属する年度の末日までとする。
3 国立大学法人北海道教育大学委員会規則を廃止する規則(平成27年規則第3号)附則2を削除する。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第62号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日令和2年規則第119号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第157号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日令和6年規則第31号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。