○北海道教育大学教育学部函館校防犯カメラ等の管理及び運用に関する要項
| (制 定 平成30年12月17日) |
|
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学教育学部函館校(以下「本校」という。)における防犯カメラ及び画像(以下「防犯カメラ等」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は,本校における犯罪行為の抑止並びに事件及び事故等が発生した際の記録の保全を目的とする。
(定義)
第3条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本校構内に継続的に設置される撮影装置で,録画装置を備えるものをいう(画像の記録媒体を含む。)。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいう。
(体制等)
第4条 防犯カメラ等の適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,函館校キャンパス長をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するため,防犯カメラ運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き,函館校室事務長をもって充てる。
3 運用責任者は,管理責任者の監督の下,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な措置を講ずるものとする。
4 防犯カメラ等の取扱いは,運用責任者が指定した職員に限り行うものとする。ただし,運用責任者は,専門業者に防犯カメラの保守点検及び修理を行わせることができる。
(設置に関する措置)
第5条 運用責任者は,防犯カメラの設置等に関し,次の措置を講ずるものとする。
(1) 第2条の目的を達するため必要かつ相当であると管理責任者が判断した方法により,防犯カメラを設置する。
[第2条]
(2) 防犯カメラの設置区域に,防犯カメラを設置している旨明示する。
(3) 管理責任者が第2条の目的等に鑑みて設置する必要性が失われたと判断した防犯カメラを,速やかに撤去する。
[第2条]
(画像の取扱い)
第6条 画像の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 画像の閲覧は,管理責任者が許可した場合に限るものとする。ただし,運用責任者が,事件又は事故等の発生を認識した場合は,当該発生状況等を確認するために必要な範囲で,画像を閲覧することができるものとする。
(2) 画像は,撮影時の状態のままで保存し,加工してはならない。
(3) 画像の保管期間は,撮影日から20日間とし,当該期間の終了後は,復元不可能な手段で削除又は廃棄するものとする。ただし,事件又は事故等の記録を保全する必要がある等,管理責任者が認めた場合は,この限りではない。
(画像の目的外利用)
第7条 法令に基づく場合を除き,画像の利用,複製,加工又は提供を行ってはならない。
2 前項により作成された複製物(加工物を含む。)は,管理責任者の指示に基づき,適正に管理するものとする。
3 管理責任者は,第1項による画像の提供が行われたときは,教員会議等において報告するものとする。
(苦情の処理)
第8条 運用責任者は,防犯カメラ等の管理及び運用に関する苦情等を受けたときは,必要な措置を迅速かつ適切に講じた上で,速やかに管理責任者へ報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 防犯カメラ等の管理及び運用に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第10条 この要項に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第40号)及びその他の関係法令等を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
この要項は,平成30年12月17日から施行する。
附 則(令和4年4月26日)
|
|
この要項は,令和4年4月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。