○北海道教育大学社会教育主事講習運営委員会規則
(制 定 平成31年1月24日平成30年規則第28号)
改正
令和2年4月20日令和2年規則第56号
令和3年3月31日令和2年規則第164号
(設置)
第1条 北海道教育大学に,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第26条第2項に基づき,北海道教育大学社会教育主事講習運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長が指名する副学長 1人
(2) 学長が指名する教員 若干人
(3) 本学の役員又は教職員以外で社会教育に関し広い識見を有する者で学長が委嘱する者 若干人
(4) 文部科学省から推薦のあった者で学長が委嘱する者 若干人
(5) 北海道教育委員会から推薦のあった者で学長が委嘱する者 若干人
(6) 教育研究支援部長
(7) 連携推進課
(8) 第4項に規定する委員長が指名する者 若干人
2 前項第2号,第3号及び第8号の委員の任期は,1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は,委員を委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとし,再任されることができる。
4 委員長は,第1項第1号の副学長を充てる。
5 副委員長は,第1項第2号及び第3号の委員のうちから,委員長が指名する者とする。
6 委員長は,委員会を招集する。
7 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議事項)
第3条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 社会教育主事講習の基本方針の策定及び推進に関する事項
(2) 社会教育主事講習の開設計画及び運営に関する事項
(3) 社会教育主事講習の広報に関する事項
(4) 社会教育主事講習の修了認定に関する事項
(5) その他社会教育主事講習に関する事項
(議事)
第4条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,教育研究支援部連携推進課において行う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成31年1月24日から施行する。
2 この規則の施行後において,第2条第1項第2号,第3号及び第8号の委員の最初の任期は,第2条第2項の規定にかかわらず,施行日の属する年度の末日までとする。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第56号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第164号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。