○北海道教育大学教職大学院教育課程連携協議会規則
| (制 定 平成31年3月28日平成30年規則第44号) |
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(設置及びその目的)
第1条 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第6条の2の規定に基づき,北海道教育大学(以下「本学」という。)の教職大学院に,北海道教育大学教職大学院教育課程連携協議会(以下「教育課程連携協議会」という。)を置く。
2 教育課程連携協議会は,地域の教育委員会その他教育行政関係機関(以下「教育委員会等」という。)の職員,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校(大学及び高等専門学校を除く。以下「小・中学校等」という。)の教員(校長を含む。以下同じ。)及び本学の教職員以外の者との連携により,教職大学院の教育課程を編成し,及び円滑かつ効果的に実施することを目的として設置する。
(組織)
第2条 教育課程連携協議会は,次に掲げる委員で組織する。ただし,第7号及び第8号の委員は学長が必要と認めるときに置くものとする。
(1) 学長が指名する副学長
(2) 教職大学院長
(3) 教職大学院カリキュラム委員会委員長
(4) 教職大学院実習委員会委員長
(5) 教育委員会等の職員 若干人
(6) 小・中学校等の教員 若干人
(7) 本学の教職員以外の者で学長が必要と認める者 若干人
(8) 本学の教職員で学長が指名する者 若干人
2 教育課程連携協議会の委員は,前項第5号から第7号までの委員が全委員の過半数となるよう構成し,かつ教育委員会等の職員及び小・中学校等の教員をそれぞれ1名以上含むものとする。
3 第1項第5号から第7号の委員は,学長が委嘱する。
4 第1項第5号から第7号までの委員の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員長は,第1項第1号の副学長を充てる。
6 副委員長は,第1項第2号の教職大学院長を充てる。
7 委員長は,教育課程連携協議会を招集する。
8 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(審議事項等)
第3条 教育課程連携協議会は,次に掲げる事項を審議し,学長に意見を述べるものとする。
(1) 教職大学院における教育委員会等の職員,小・中学校等の教員及び本学の教職員以外の者(以下この条において「教育関係者」という。)との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 教職大学院における教育関係者との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
2 学長は,教職大学院の教育課程の編成及び実施に当たっては,前項の教育課程連携協議会からの意見を勘案するものとする。
(委員以外の者の出席)
第4条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を教育課程連携協議会に出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 教育課程連携協議会の庶務は,教育研究支援部教育企画課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,教育課程連携協議会の運営に関し必要な事項は,教育課程連携協議会が別に定める。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後において,第2条第1項第5号から第7号までの委員の最初の任期は,第2条第4項の規定にかかわらず,施行日の翌年度末日までとする。
附 則(令和2年4月20日令和2年規則第49号)
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この規則は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日令和2年規則第147号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。