○北海道教育大学教職大学院短期履修学生に関する取扱要項
(制 定 平成31年3月28日)
改正
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条 この要項は,北海道教育大学学則(平成26年学則第1号)(以下「学則」という。)第42条第5項に基づき,教職大学院における短期履修学生に係る取扱いについて,必要な事項を定める。
(対象学生)
第2条 短期履修学生の対象となる学生は,教職大学院において,1年間の教育課程を履修し,修了することについて,所属長から推薦のあった優れた資質を有する現職教員(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の教員で現職の者(休職者を含み,常勤,非常勤は問わない。)をいう。)であって,かつ教職大学院の入学者選抜に合格し,入学を許可された者とする。
(履修期間)
第3条 短期履修学生の履修期間は,1年とする。
(授業料)
第4条 短期履修学生の授業料は,国立大学法人北海道教育大学における授業料等費用に関する規則(平成16年規則第43号)第2条第1項に規定する大学院の研究科の年額とする。
(申請及び許可)
第5条 短期履修学生として履修を希望する者は,学則第44条第1項に定める入学志願手続時に,教職大学院が別に定める書類を添えて申請するものとする。
2 前項の申請があったときは,北海道教育大学教員会議規則(平成26年規則第27号)第3条第1項第5号に規定する教職大学院教員会議(以下「教職大学院教員会議」という。)の審議を経て,教職大学院長がこれを許可することができる。
(授業科目及び履修方法等)
第6条 短期履修学生の授業科目及び履修方法等は,北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則(平成16年規則第32号)によるもののほか,教職大学院において別に定める。
(入学前教育プログラム及び修了後フォローアッププログラム)
第7条 短期履修学生として教職大学院に入学する者に対する入学前教育プログラム及び短期履修学生として1年間の教育課程を履修し,修了した者に対する修了後フォローアッププログラムについては,必要に応じ,教職大学院において別に定める。
(短期履修学生の履修期間の延長)
第8条 短期履修学生としての履修期間は,延長することはできない。
(短期履修学生の許可の取消し)
第9条 短期履修学生が第3条に規定する履修期間を超えて教職大学院に在学を希望するときは,第5条第2項の許可(以下「短期履修学生の許可」という。)の取消しを受けなければならない。
2 短期履修学生の許可の取消しを希望する学生は,次に掲げる書類を教職大学院長に提出し,その許可を受けなければならない。
(1) 短期履修許可取消申請書
(2) 短期履修学生の許可の取消しに関する所属長の同意書(教育委員会から派遣された現職教員については,当該教育委員会の同意書)
3 教職大学院長は,教職大学院教員会議の審議を経て,短期履修学生の許可を取り消すことができる。
4 短期履修学生の許可を取り消された学生は,当該取消しを受けた日から,本取扱要項を適用せず,一般の学生として扱う。
(短期履修学生の休学及び復学)
第10条 短期履修学生の休学及び復学については,学則第64条の規定によるものとする。ただし,休学又は復学の許可を受けようとする短期履修学生は,休学又は復学に関する所属長の同意書(教育委員会から派遣された現職教員については,当該教育委員会の同意書)を提出しなければならない。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行し,2020年度入学者から適用する。
2 第2条の「所属長から推薦のあった優れた資質を有する現職教員」は,当分の間,「本学と協定書又は覚書を締結した教育委員会から派遣された優れた資質を有する現職教員」に読み替えるものとする。
附 則(令和7年3月27日)
この要項は,令和7年4月1日から施行する。