○国立大学法人北海道教育大学防犯カメラ等の管理及び運用に関する内規
| (制 定 平成31年4月10日) |
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(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人北海道教育大学(以下「本学」という。)における防犯カメラ及び画像(以下「防犯カメラ等」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 防犯カメラの設置は,本学における犯罪行為の抑止及び事件又は事故が発生した際の記録の保全を目的とする。
(定義)
第3条 この内規において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 本学構内に継続的に設置される撮影装置で,録画装置を備えるものをいう(画像の記録媒体を含む。)。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影し記録された映像をいう。
(3) 各校等 札幌校,旭川校,釧路校,函館校,岩見沢校,教職大学院,学校臨床心理専攻,共同学校教育学専攻,附属図書館,教員養成イノベーション機構,全学教育研究支援機関,保健管理センター,附属学校(園),事務局及び監査室をいう。
(総括管理責任者)
第4条 本学に,防犯カメラ等の管理及び運用を総括する防犯カメラ総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,危機管理担当理事等をもって充てる。
(管理責任者)
第5条 防犯カメラを設置する各校等に,当該各校等の防犯カメラ等の管理及び運用にかかる責任者として,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,各校等の長をもって充てる。
2 管理責任者は,防犯カメラ等の適切な管理及び運用を図るための体制を整備するものとする。
(防犯カメラの設置等)
第6条 各校等の長は,当該各校等に防犯カメラを設置しようとするときは,第2条の目的を達するために必要かつ相当な防犯カメラの設置場所及び設置台数を定めたうえで,事前に総括管理責任者の承認を得なければならない。
[第2条]
2 防犯カメラの設置場所若しくは設置台数を変更し,又は防犯カメラを撤去しようとするときは,管理責任者は,事前に総括管理責任者の承認を得なければならない。
3 各校等は,防犯カメラの設置区域に防犯カメラを設置している旨を明示しなければならない。
(画像の取扱い)
第7条 画像の取扱いは,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 画像の閲覧は,原則として管理責任者が許可した場合に限るものとする。
(2) 画像は,撮影時の状態のままで保存し,加工してはならない。
(3) 画像の保管期間は,撮影日から起算して30日を超えない範囲内で管理責任者が定めるものとし,保管期間の経過後,速やかに,復元不可能な方法で削除又は廃棄するものとする。ただし,事件又は事故の記録を保存する必要がある等,管理責任者が認めた場合は,この限りではない。
(画像の目的外利用)
第8条 法令に基づく場合を除き,画像の利用,複製,加工又は提供を行ってはならない。
2 前項により作成された複製物(加工物を含む。)は,管理責任者の指示に基づき,適正に管理するものとする。
(苦情等への対応)
第9条 各校等は,防犯カメラ等の管理及び運用に関する苦情等を受けたときは,必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
2 前項の措置を講ずるにあたり,管理責任者が必要と認めるときは,総括管理責任者と協議を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 防犯カメラ等の管理及び運用に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第11条 この内規に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),国立大学法人北海道教育大学個人情報等取扱規則(令和3年規則第40号)及びその他の関係法令等を遵守しなければならない。
(雑則)
第12条 この内規に定めるもののほか,防犯カメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は,管理責任者が別に定める。
附 則
1 この内規は,平成31年4月10日から施行する。
2 この内規の施行の際,現に設置されている防犯カメラ等については,第6条第1項の規定は適用しない。
附 則(令和4年3月24日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日)
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この内規は,令和4年4月28日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
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この内規は,令和7年4月1日から施行する。