○国立大学法人北海道教育大学特別補佐に関する細則
| (制 定 令和元年9月24日令和元年細則第4号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第19条第4項の規定に基づき,特別補佐について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 特別補佐は,理事又は副学長の命を受け,大学運営又は教育研究上の重要な課題について企画・立案及び連絡調整等を行う。
(任命等)
第3条 学長は,特別補佐を指名するにあたっては,理事又は副学長の意見を聴くものとする。
2 特別補佐の人数は,若干人とする。
(任期等)
第4条 特別補佐の任期は1年を超えない範囲内で学長が定めるものとし,再任されることができる。ただし,特別補佐の任期の末日は,当該特別補佐を指名する学長の任期の末日以前でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,補欠の特別補佐の任期は,前任者の残任期間とする。
3 特別補佐がその任務を終了した場合は,任期中においても,その職を免ぜられるものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,特別補佐は,学長が欠員となった場合は,後任の学長が任命されるまで,なおその任務を遂行するものとする。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,特別補佐について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,令和元年10月1日から施行する。