○特任校長の選考に関する学長裁定
(令和元年12月5日学長裁定)
改正
令和6年3月28日
(目的)
第1条 この裁定は,国立大学法人北海道教育大学運営規則(平成26年規則第25号)第32条第4項に基づき,本学の教員以外から採用する本学附属学校(園)長(以下「特任校長」という。)の選考について必要な事項を定める。
(要件)
第2条 特任校長は,次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条第1項に規定する教育職員として,概ね15年以上の実務経験を有する者
(2) 次のいずれかに該当する職歴を有する者
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校(以下「学校等」という。)の校長又は園長
イ 学校等の教頭,副校長又は副園長(ただし,当該職として2年以上の職歴を有すること)
ウ 都道府県若しくは市教育委員会の課長相当職以上又はそれに準ずる職
(選考手続)
第3条 キャンパス長は,次に掲げる資料を添えて学長に特任校長候補者を推薦するものとする。
(1) 経歴書(別記様式第1号)
(2) 教育研究活動の実績(別記様式第2号)
(3) 本学附属学校(園)長としての抱負(別記様式第3号)
2 学長は,前項の推薦を受けたときは,当該推薦にかかる特任校長候補者の面接を行った上で,当該面接の結果及び前項各号の資料を総合的に勘案して選考を行うものとする。
3 学長は,特任校長の選考結果を役員会に報告するものとする。
(雑則)
第4条 この裁定に定めるもののほか,特任校長の選考に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この裁定は,令和元年12月5日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この裁定は,令和6年3月28日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第4条関係)