○北海道教育大学プレミアム公開講座に関する学長裁定
(令和元年12月26日学長裁定)
(趣旨)
第1条 この裁定は,北海道教育大学(以下,「本学」という。)が開設するプレミアム公開講座(以下「特別公開講座」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 特別公開講座は,本学の教育及び研究の成果のうち,社会ニーズの高い専門的な成果を,北海道における人々の学習の機会として付加価値を持たせ限定的に提供し,教養・文化の向上及び職業又は日常生活に必要な知識や能力の涵養に資することを目的とする。
(実施の方法等)
第3条 特別公開講座は,申請に基づき,特別公開講座の代表者(以下,「代表教員」という。)が所属するキャンパス(以下「実施校」という。)において実施する。
2 代表教員は本学の教員に限るものとし,特別公開講座の実施(以下単に「実施」という。)について責任を負う。
3 実施校は,実施のために必要な支援を行うものとする。
4 特別公開講座の講師は,本学の教職員に限るものとする。ただし,必要がある場合は,本学の役員又は学外の学識経験者を講師とすることができる。
5 特別公開講座の受講料は前納させなければならない。
6 実施に直接必要な経費は,実施校が負担する。
7 前項まで及び第5条に基づき実施校の長が決定するものの他,実施のために必要な事項は,実施校が決定する。
(実施の申請)
第4条 前条第1項の申請は,代表教員が,プレミアム公開講座実施計画書(別記様式1),プレミアム公開講座受講料算定調書(別記様式2)及びプレミアム公開講座実施等に係る同意書(別記様式3)その他必要書類(以下これらを総称して「申請書類」という。)を,実施校の長に提出してするものとする。
(実施の決定等)
第5条 実施校の長は,申請書類の提出を受けたときは,第2条に規定する目的に鑑み実施の可否を決定するとともに,受講料,実施期間,講師,定員その他実施の内容を決定するものとする。ただし,受講料は,実施の内容に応じた適正な額としなければならない。
2 実施校の長は,前項の決定にあたっては,代表教員に対して申請書類の修正等必要な指示をすることができる。
3 実施の不可とする決定がされたときは,代表教員は,実施校の長に対し,当該決定の理由を求めることができる。
(報告)
第6条 実施校の長は,特別公開講座が終了したときは,当該終了の日から1ヶ月以内又は同終了の日の属する年度の3月1日のいずれか早い日までに,プレミアム公開講座収支報告書(別記様式4。以下「収支報告書」という。)を,学長に提出するものとする。
2 特別公開講座が,その開講した日の属する年度の3月1日までに終了しないときは,同日までに,収支報告書に当該講座の収支の見込みを記載して提出するものとする。
(受講料収入の取扱い)
第7条 前条に基づき収支報告書が提出されたときは,当該特別公開講座の受講料として納入された金額又は納入される見込みの金額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額を,当該特別公開講座の終了した日の属する年度に,実施校へ配分する。
(雑則)
第8条 この裁定に定めるもののほか,特別公開講座に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この裁定は,令和元年12月26日から施行する。
様式第1(第4条関係)

様式第2(第4条関係)

様式第3(第4条関係)

様式第4(第6条関係)