○北海道教育大学学生生活サポート室内規
(制 定 令和2年2月4日)
改正
令和2年4月20日
令和3年3月31日
令和7年3月27日
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道教育大学保健管理センター規則(平成16年4月1日平成16年規則第26号)第7条第2項に基づき,学生生活サポート室(以下「サポート室」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 サポート室は,学生生活上の課題や心身の健康上の困難を抱えた学生(以下「困難を抱えた学生」という。)の修学及び学生生活における諸問題についての相談に応じるとともに,必要な支援を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 サポート室は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生相談に関すること。
(2) 困難を抱えた学生に対する支援に関すること。
(3) 学生相談及び困難を抱えた学生に対する支援の啓発活動に関すること。
(4) 学生相談に関する調査・研究に関すること。
(5) 第6条第1項に規定する各校サポート室との連携に関すること。
(構成員)
第4条 サポート室に室長を置き,保健管理センター長をもって充てる。
2 サポート室に副室長を置き,保健管理センターの専任教員をもって充てる。
3 前項までのほか,室長が必要と認める者をサポート室の室員として加えることができる。
(職務)
第5条 室長は,サポート室の業務を掌理し,サポート室の構成員を監督する。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代理する。
(各校サポート室)
第6条 サポート室に,第3条に掲げる業務を補助するため,札幌校サポート室,旭川校サポート室,釧路校サポート室,函館校サポート室及び岩見沢校サポート室(以下「各校サポート室」という。)を置く。
2 各校サポート室の責任者 (以下「各校サポート室長」という。) は,各校の教員の教授又は准教授のうちから,各校のキャンパス長が任命する。
3 各校サポート室長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠のサポート室長の任期は,前任者の残任期間とする。
4 各校サポート室は,各校における次に掲げる業務を行うものとし,組織及び運営については,各校のキャンパス長が別に定める。
(1) 学生相談の実施に関すること。
(2) 困難を抱えた学生に対する支援及びそのための方策に関すること。
(3) 学生相談に関する研修に関すること。
(4) 各校における学生相談関係機関との連絡調整に関すること。
(5) サポート室との連携に関すること。
(サポート室会議)
第7条 サポート室に,サポート室会議を置く。
2 サポート室会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 各校サポート室長
(4) 教職大学院,学校臨床心理専攻及び共同学校教育学専攻において選出された教員 各1人
(5) 教育研究支援部長
3 前項第4号の委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,補欠の任期は,前任者の残任期間とする
4 サポート室会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) サポート室の運営及び学生相談の基本方針に関する事項
(2) 学生相談体制の整備に関する事項
(3) 困難を抱えた学生に対する支援に関する事項
(4) 学生相談及び困難を抱えた学生に対する支援の啓発活動に関する事項
(5) 各校サポート室との連絡調整に関する事項
(6) その他,前各号に関連する事項
(サポート室会議の会議)
第8条 サポート室会議は,室長が招集し,議長となる。
2 室長は,委員の3分の1以上の要請があった場合は,サポート室会議を招集しなければならない。
3 サポート室会議は,委員の3分の2以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 サポート室会議の議事は,出席した委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
5 議長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。
(事務)
第9条 サポート室に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が行う。
第10条 この内規に定めるもののほか,サポート室の運営に関し,必要な事項は,サポート室会議の議を経て,サポート室長が定める。
附 則
この内規は,令和2年2月4日から施行する。
附 則(令和2年4月20日)
この内規は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日)
この内規は,令和7年4月1日から施行する。